1 対象
県内在住在勤のかたで、職場での労働者個人と使用者の間における賃金や労働時間、休日・休暇などの労働条件に
関する相談になります。相談は無料です。
なお、事業所への調査、指導などの権限はありませんので、必要な場合には直接各法令を所管する官公署等にお問
い合わせ願います。
※ 業務委託や請負など雇用契約ではないかたに関する相談、労働組合の設立や運営などに関連した相談は対象外で
す。
2 設置場所
さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第2庁舎1階
電話番号 048-830-4522
3 相談の概要
(1)労働相談
ア 電話相談
① 実 施 日 月曜日から金曜日まで(祝祭日、年末年始は除きます)
②相談時間 午前9時から午後5時まで(受付は午後4時30分まで)
イ 来所相談
① 実 施 日 月曜日から金曜日まで(祝祭日、年末年始は除きます)
②相談時間 午前9時から午後5時まで(受付は午後4時まで)
(2)弁護士による特別労働相談
弁護士による面接の相談を行っています(要事前予約)。
ア 実 施 日 毎週金曜日(祝祭日、年末年始は除きます)
イ 相談時間 ①午後1時から ②午後2時から ※各1時間
ウ そ の 他 相談は1回限りです。また、相談を受けた弁護士は当該事案について受任はできません。
(3)職場のメンタルヘルス相談(要事前予約)
職場の人間関係やストレスなどについて、産業カウンセラーによる面接の相談を行っています
(要事前予約)。
ア 実 施 日 月曜日から木曜日まで(祝祭日、年末年始は除きます)
イ 相談時間 ①午前10時から ②午後2時から ※各1時間
ウ そ の 他 相談は1回限りで、継続した相談はできません。また、病名や治療行為、医療行為などについ
ては対象外です。
4 その他
(1)新型コロナウイルス感染症について
都道府県労働局に特別労働相談窓口が設けられています
(埼玉労働局特別労働相談窓口:平日午前9時から午後5時まで 電話:048-600-6262)。
(2)埼玉県若者労働ほっとラインは平成30年度で事業は終了しています。
