電子レンジ使用中の発煙・発火事故に注意!
【事例1】
少量の冷凍オクラにラップをかけて、電子レンジで「だいたい、これくらいの秒数」と適当に加熱したら発火し、食品とラップが燃えた。(少量過加熱)
【事例2】
インスタントコーヒーを水で溶き、電子レンジのオート機能で温めていたら、庫内の側面が発煙・発火した。何が発火したのだろう?(庫内の汚れ)
【事例3】
大さじ1杯ほどの玄米を紙封筒に入れて、オート機能で加熱したら発火し玄米が封筒ごと燃えた。(適さない容器)
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日常的によく使われる電子レンジは、特に冬場には食品を温めるのに使用する機会が多くなりますが、使用方法を誤ると発煙・発火事故の元になります。
事故の原因はさまざまありますが、加熱のし過ぎが多く見られます。特に、水分が少ない食品(さつまいもや干物など)、高温になりやすい食品(中華まんじゅうなど)、油脂の多い液体(バターなど)は短時間で加熱が進んだり、少量の食品の加熱にオート機能を使用すると加熱しすぎて発煙・発火することがあります。
他にも、庫内に溜まった食品カスや汚れ、電子レンジ不可の容器や包装(アルミ箔などの金属類、紙類など)や破裂しやすい食品(殻付き卵やウインナーソーセージなど)を加熱した事が原因で発煙・発火することがあります。
【消費者へのアドバイス】
-
加熱のし過ぎに注意しましょう。使用時には必ず取扱説明書で、適した機能や設定時間を確認しましょう。迷った場合は加熱時間を短めに設定し、様子を見ながら加熱するようにしましょう。
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定期的にレンジ庫内や扉を清掃し、食品カスや汚れを取りましょう。
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電子レンジ不可の容器や包装、電子レンジでの加熱に適さない食品の加熱はしないようにしましょう。
-
電子レンジの周囲には、燃えやすいものを置かないよう注意しましょう。
-
万一、発煙・発火したときは、電子レンジを停止させて電源プラグを抜きましょう。扉を開けて庫内に空気が入ると、炎が大きくなることがあり危険なため、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター
〒341-8501 三郷市花和田648番地1 三郷市役所2階
TEL 048-930-7725
相談時間 月~金曜日(祝日・年末年始除く)午前10時~12時、午後1時~4時
※相談時間内に終了するよう、お時間に余裕を持ってご相談ください。
休日の相談窓口(消費者ホットライン
)
TEL 局番なし 188
受付時間 土曜日、日曜日、祝日(年末年始12月29日~1月3日を除く)の午前10時~午後4時
通信販売の定期購入‐トラブルに備えスクリーンショットをしましょう‐
【事例】
ネット通販のサイトに「シャンプーが初回500円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」とあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は3週間後に3本まとめて届けられ、合計2万円の請求になると知った。高額すぎるので解約することにした。解約は次回分発送の10日前までに電話で販売業者に申し出ることと指定されているが、何度電話しても全然つながらない。
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インターネット等の通信販売で、定期購入の契約とは把握していたが、「いつでも解約できる」とあったので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約したいが解約対応期間が短い、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。
本年6月に施行された改正特定商取引法により、販売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て契約内容が分かるよう回数や総額、解約方法などの重要事項を表示すること」が義務付けられました(詳しくは、消費者庁の「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」を参照)。しかし、現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられます。
他方で、消費者の意識の改善も求められます。通信販売にクーリング・オフはなく、解約は事業者が定めた特約に従うことになります。規約や注文内容の確認が重要なのですが、「見ていなかった」というケースが多く見られます。
また、販売業者に解約等を交渉する際に、販売サイト等の記載事項を検証する場合がありますが、ウェブサイトは書き換えたり、同じURLでも閲覧する人の年齢や性別等に合わせて表示内容を変えたりできます。消費者は、自分が注文した時のサイト画面を再現できるようにするなど、トラブルに備えることが大切です。
【消費者へのアドバイス】
-
注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で重要事項を確認しましょう。
-
お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。
-
販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたか等の履歴・メモ等を残しておきましょう。
-
商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業者の合意が必要です。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター
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個人輸入などで購入した海外製の健康食品等に関するトラブルに注意
【事例】
SNSで知り合った人から購入した海外製のダイエットゼリーを食べたところ、体調が悪くなった。この商品を食べて同様に症状が出た人が他にもおり、怪しいと思い商品を調べると、血糖値の上昇を抑える成分が含まれていることが分かった。商品を販売した人は販売許可証があると言ったが、詳しい説明を求めても回答されなかった。
また、この商品について、国内で承認されていない医薬品成分が検出されたと聞き、不安に思っている。
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個人輸入や輸入代行を利用して海外製の医薬品や健康食品などを購入すると、正規輸入品より安く商品を購入できるため、利用する人が増えています。
しかし、安易に個人輸入などを利用すると健康被害につながることもあり、注意が必要です。これまでにも個人輸入などで購入した海外製品を使用し、健康被害が起きた事例が多く報告されています。また、商品を購入した際や使用した際に何かトラブルが起きたとしても、自己責任で対応することとなります。
【消費者へのアドバイス】
1.個人輸入や輸入代行で海外から購入した製品は、日本での安全性や有効性
が確認されていません。
2.正規の流通品とは異なる劣化品や偽造品の場合があります。
3.自己判断で製品を使用すると危険なことがあります。また、副作用などが
起きた時、対処方法が不明な場合もあります。なお、個人輸入などで購入
した医薬品による副作用は、医薬品副作用被害救済制度の対象外です。
4.製品を使用して体調が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、医療機関
を受診してください。
5.海外製品を個人輸入や輸入代行で購入する際は、十分にリスクを理解し、
医師や薬剤師といった専門家に相談するなど、購入する必要があるのか
検討しましょう。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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サブスクの契約・請求トラブルに注意!
【事例1】
久しぶりにクレジットカードの明細を確認すると、昨年の10月から毎月4千円の請求が続いていた。質問サイトの料金で、初回利用した時は5百円だったが、解約手続きをしないと月額4千円の継続契約になるとのことだ。サイト運営業者に利用していないと伝えたが、返金はできないと言われた。
【事例2】
洋服のレンタルサービスをネット検索し、月額1万円でプロがコーディネートした洋服を借りられ、2か月無料というサイトを見つけた。無料の会員登録をすれば特典があるので、登録だけと思い個人情報とクレジットカード番号を入力した。3日後、1年分の料金12万円が一括で引き落とされた。
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定められた料金を定期的に支払うことで一定期間、商品やサービスを利用できるサブスクリプション(サブスク)。通信販売、特にインターネットでの申し込みが多く、気軽な反面、契約トラブルが起きています。
サブスクは一度契約すると解約しない限り自動継続し、利用の有無にかかわらず定額が請求されますが、このような契約内容を十分確認せず申し込み、その後、利用していないのに請求され、トラブルになるケースがあります。
また、規約などがサイト上のどこに掲載されているか分かりづらいといった問題も見られますが、※特定商取引法の改正により、消費者がサブスクをウェブサイトやアプリで申し込む際、サイト事業者は「最終確認画面」で、契約期間や料金(無料期間から自動で有料プランに移行する時期、支払金額)、解約条件などを分かりやすく表示するよう義務付けられています。
【消費者へのアドバイス】
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通信販売でサービスの利用契約をする際は「規約」、「特定商取引法に基づく表示」や「会社概要」で事業者の連絡先を、また、申し込みを確定する前には「最終確認画面」で契約内容・解約条件を必ず確認しましょう。
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証拠を残すため、契約のきっかけとなった広告と最終確認画面のスクリーンショットを撮りましょう。
-
クレジットカード等の決済に関する明細や履歴は毎月確認しましょう。
※特定商取引法の改正について詳しくは、消費者庁のウェブサイトや「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を参照してください。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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実存の通販サイトをかたる偽サイトにご注意ください!
【事例1】
大手百貨店の閉店セールの電子広告で、高価な有名ブランドの腕時計が格安で販売されているのを見つけ、名前、住所等個人情報を入力し、代金引換で注文した。注文受付メールが届かず、不審に思って調べたところ、大手百貨店をかたる偽サイトであることがわかった。表示されていた百貨店のロゴが本物と同じものであったため、気づかなかった。今後、代金引換にて商品が届くと思われるが、どうすればいいのか。入力した個人情報も心配だ。
【事例2】
スマートフォンで家電を検索し、大手家電メーカーの通販サイトで家電6点を格安価格で購入した。注文確認メールが届いたが、内容が不審であったため、大手家電メーカーへ架電して確認したところ、正規サイトとURLが異なるため、偽サイトであることがわかった。数日後、注文した覚えのない商品が外国から届き、クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求があがっていた。警察には連絡済みである。今後どうしたらよいか。
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正規の通販サイトの名称やロゴマーク、商品写真等を無断でコピーしたサイトを作り、代金支払後も購入者へ商品を送らなかったり、偽ブランド品を送付するといった「偽サイト」に関する相談が寄せられています。
偽サイトで注文したところ、後日注文した覚えのない商品(アクセサリーなど)が届いた、身に覚えのない請求がクレジットカードの利用明細にあった、業者と連絡がつかないなどのトラブルも見受けられます。
また、注文する際に入力した個人情報が悪用され、別のトラブルに巻き込まれる危険性もあり、注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
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公式サイトや他の通販サイトに比べて格安な価格で消費者を誘い込む手口は、偽サイトの典型的な手口です。あやしい広告はタップ(クリック)せず、あやしい通販サイトでは注文しないようにしましょう。
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正規と同じ名称やロゴマークが掲載されていても、偽サイトの可能性があります。ロゴマーク等に惑わされず、掲載されている販売業者の名称、住所、電話番号、支払方法、URLなど隅々まで確認しましょう。
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販売業者等の公式サイトで偽サイトについて注意喚起されている場合がありますので、公式サイトなどを確認することも有効です。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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停電、漏電修理で不要な作業!思わぬ高額請求!
【事例1】
漏電ブレーカーが起動して停電した。インターネットで検索し「電気工事・漏電修理4千円~」というサイトを見て、漏電修理を依頼した。
来訪した業者に「すぐにブレーカー交換の必要があるが、今日中に支払ってもらわないと工事できない」と迫られ、請求額の40万円を支払ってしまった。
【事例2】
エアコンのスイッチを入れたところブレーカーが落ちたため、インターネットで修理業者を検索した。「電気のトラブルにすぐ対応」と書かれたサイトの業者に電話でエアコンの修理を依頼したが、当該サイト業者から委託され来訪した修理業者は「自分は電気関係の作業員だから、エアコン修理はメーカーに依頼してください」とエアコンには全く手を付けず、「ブレーカー交換が必要」と強引に交換作業を行った。やむを得ず交換料4万円を支払ったが、エアコンは壊れたままで、ブレーカー交換も不要だったのではないかと不審に思っている。
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トイレの水漏れ修理などで、消費者の「早く直したい」と焦る気持ちにつけ込んで、不要・高額な工事や商品を強引に契約させるトラブルが多発しました。
電気修理工事においても、広告で見た金額とはかけ離れた法外な金額を請求された、現場で不安を煽られた、威圧的・高圧的な態度で契約を迫られたなど、水回り修理と同じような勧誘・契約トラブルに関する相談が寄せられています。
ネットで探した業者に依頼したところ、その業者が斡旋した修理業者が来たが、消費者の依頼内容の伝達ができていない、粗悪な工事をされた、解約しようにも契約関係が曖昧などでトラブルに至ったケースもありました。
電気が止まったり機器が故障し、焦ったり困ったりして冷静な判断ができない心に付け込まれないよう、まずは冷静になることが大切です。
【消費者へのアドバイス】
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停電の場合、まずは契約している電気会社または送配電業者等に連絡しましょう。
-
機器の故障の場合、まずは販売店またはメーカーに連絡しましょう。
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商品の強引な勧誘や納得いかない作業内容、事前に想定していた金額よりかなり高いなど、不審な点を感じたら作業を断りましょう。契約書へのサイン、口頭での作業許可もしないようにしましょう。
-
クーリング・オフできるケースもあります。すぐにご相談ください。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症検査キットに関するトラブルに注意
【事例1】
コロナ検査キットを購入したところ、検査キットには「研究用」と書かれていた。製造者に性能について問い合わせたが、混みあっていて電話に出ない。
【事例2】
体調不良を感じたため、ネットで見つけた業者に抗原検査キットを申し込んだ。3時間で配送、15分間で検出とうたっていたが、業者に確認したところ、発送は9日後になり、解約は受け付けないと言われた。
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新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、いずれも人の細胞内にウイルスが存在しているかどうかを調べるための検査です。
家庭等において、体調が気になる場合に自主検査を行い、確実な医療機関の受診につなげるため、薬局等で抗原検査キットが販売されています。国の承認を受けた医療用の抗原検査キットは「体外診断用医薬品」と表示されていますが、「研究用」と称される抗原検査キットは性能等が確認されたものではなく注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
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抗原検査キットは体調等が気になる場合に、セルフチェックとして使用するものです。
-
抗原検査キットは、「体外診断用医薬品」を購入・使用しましょう。
-
購入・使用の際は、商品の注意書、使用方法等をよく確認しましょう。
-
ネット通販で購入する際は、広告に偽りがある、商品を送ってこない、連絡が取れないなどの悪質な業者と取引しないよう、注文前に事業者情報をしっかり確認しましょう。
-
抗原検査キットを使用し、陽性の結果が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。受診する場合は、まずはかかりつけ医や身近な医療機関、「受診・相談センター」に電話で相談しましょう。また、陰性の場合でも、引き続き感染予防対策を行いましょう。
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学習塾 退会・特別講習のキャンセルで解約トラブルに
【事例1】
受験を控えている小学生の息子のために、学習塾の特別講習を契約した。費用は受講料、テキスト代等で総額8万円、契約期間は4週間、支払い済みである。ところが、急に都合が悪くなり、一度も受講することなく解約を申し出たが「規約のとおり一切返金しない」と言われた。
【事例2】
中学生の娘を学習塾に通わせているが「やめたい」と言い出した。退塾を申し出ると「辞める前月の15日までに申し出ないと、翌月分の月謝はいただくことになっています。規約に書いてあります」と言われた。
|
学習塾は、長期間で高額な契約となる場合が多く、契約期間の途中で辞めたいとなった際に、解約料や返金でトラブルになるケースが見受けられます。
学習塾との契約で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当し、概要書面・契約書面受領から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が経過した場合は、「既に提供を受けているサービスの対価」と「解約料(法定金額)」の合計額を負担することで中途解約ができます。なお、既払金額が合計額を超えている場合は差額分の返還を求めることができます。また、テキスト等の「関連商品」についても、クーリング・オフや中途解約の対象になります。
月謝制の学習塾は1か月ごとの契約更新と捉えられ、基本的には「特定継続的役務提供」に該当しません。ただし、実態として2か月以上の契約である(例えば、契約書には1年契約とある)場合は、該当と判断される可能性があります。
「特定継続的役務提供」に該当しない場合は、原則、学習塾の規約に従うことになり、返金などに法的な規制はなく、当事者間で話し合うことになります。
【消費者へのアドバイス】
-
契約前に、契約期間にかかると思われる費用の総額(特別講習やテキスト、オプション、追加授業等とそれに伴う追加費用の有無)を確認しましょう。
-
規約・契約書は必ず確認しましょう。特に契約期間の途中で学習プランを変更する場合や、やめる場合を想定し、支払い又は返金がどうなるかを契約前に確認し、文書等に残しておくとよいでしょう。
-
消費者にとって、あまりにも不利な解約条件は無効になるケースがあります。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
いつの間にか子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまった
【事例1】
小学生の息子にねだられ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードを登録してオンラインゲームのアイテムを購入した。その後、息子が勝手に100万円を超える課金をしてしまった。息子のスマートフォンに私のカード情報が記録されたままになっており、パスワードは都度入力する必要がない設定になっていた。
【事例2】
中学生の息子がオンラインゲームをしたいというので、私のスマートフォンをしばらく貸していたところ、携帯電話業者から電話利用料とともにゲームアイテムなどの料金、併せて120万円が請求された。
【事例3】
高校生の息子に「200円だけ」と言われ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードの番号と暗証番号を入力した。入力した暗証番号等は自動で端末から削除されると思っていたが、後日、仕事の決済をしようとしたら限度額まで使われており決済できなかった。確認すると息子が50万円を超える課金をしていた。
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オンラインゲームで子どもが保護者に無断で課金等を行い、高額請求となったという相談が増加しています。
この中では、保護者が「ペアレンタルコントロールに関して知らなかった」、「スマートフォンの電話利用料金と合算してアイテム等の購入代金も支払うこと(キャリア決済)ができるとは思わなかった」「パスワードは課金の都度、入力するものだと思っていた」等、オンラインゲームでの課金や決済の仕組みについての理解が不十分であったため、子どもが課金を繰り返し行ったと思われる事例が見られます。
子どもとお金の大切さやスマートフォン等の端末とオンラインゲームの利用ルールを話し合って理解させるとともに、保護者自身もIDやパスワード、決済の設定状況の管理等の重要性を認識し、予期せぬ高額請求を防ぐようにしましょう。
【消費者へのアドバイス】
-
子どものスマートフォン等の端末や、ゲーム機器の利用を管理するための「ペアレンタルコントロール」機能を活用しましょう。
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決済時に都度パスワード(暗証番号)を入力する設定になっているかを確認する、キャリア決済の上限額を設けるなどしましょう。
-
請求の見落としを防ぐため、課金を行った際には、保護者が普段使用しているメールアドレスに決済完了メールが届くよう設定しましょう。又、クレジットカードの利用明細はこまめに確認しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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暮らしのレスキューサービスのトラブルにご注意ください
【事例1】
トイレが詰まってしまい、ネットで検索し「10分650円から」と記載がある修理業者に電話したところ、すぐに作業員が来た。「修理をしてみないと費用はわからない」と言われたが作業を依頼した。作業員は、「排水管が詰まっている」と言って、圧力ポンプやファイバースコープ、薬剤を使ったりした。作業終了後に16万円を請求され「高過ぎないか」と聞いたが「他社なら20万円かかる」と言われ、支払った。やはり高額だと思うので返金してほしい。
【事例2】
ゴキブリが出たのでネットで駆除業者を調べて連絡したら、「費用は現場を見て見積もります」と言われ、自宅に来てもらった。「今後1年以内は無料で駆除する」と口頭で言われ9万8000円の契約をし、駆除してもらった。その後、またゴキブリがでたので無料のつもりで駆除を依頼したところ、別の作業員が来て「前回の契約に1年保証は付いてないので、作業ごとに費用が発生する」と言われた。20万円の1年間無料保証付きコースを10万円引きにすると勧められ、さらに10万円支払った。クーリング・オフできるか。
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トイレの修理、害虫駆除など事業者に対処を依頼するレスキューサービスは、緊急を要する場合が多く、ネット等を見て慌てて修理を依頼してしまいがちです。すぐに対応してくれるサービスは確かに便利ですが、利用には注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
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「〇〇円から」などインターネット上の広告等の安価な値段に安易に飛びつかないようにしましょう。
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水回りのトラブル、害虫等の駆除作業は一様ではないため、広告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限りません。中には「今現金で払えば〇万円値引きする」など支払いを急かすケースもあります。
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契約を強要される、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は特に注意が必要です。「今修理しなければ大変なことになる」など、不安をあおるケースもありますが、落ち着いて対応しましょう。
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緊急時に備えて、信頼のおける事業者の情報を書き留めておくと安心です。
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クーリング・オフができる場合もあります。勧誘や契約内容に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
携帯発電機やポータブル電源の事故に注意!火災・死亡事故の原因になることがあります
【事例1】
停電中に、閉め切った屋内で発電機(携帯型)を使用していたところ、そこに居た人が一酸化炭素中毒になった。
【事例2】
ネットでポータブル電源を購入した。商品が届き動作確認のため小型のソーラーパネルを利用して充電しようとしたころ、接続部から発煙があった。メーカーは商品を新品と交換すると言っているが返品返金を希望したい。
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【消費者へのアドバイス】
災害時の備えなどにより、携帯発電機(ガソリンや軽油、カセットボンベなどの燃料を使ってエンジンを稼働させ発電する装置で可搬型のもの)や、いわゆるポータブル電源(充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電池で、蓄えた電気を電気製品に供給する電源装置)の需要が高まっています。一方で自然災害による停電時など、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素(CO)中毒が疑われる死亡事故や、ポータブル電源の火災事故が発生しています。
携帯発電機やポータブル電源を使用する際は、以下の点に注意しましょう。
携帯発電機の排ガスには一酸化炭素などの有害物質が含まれています。室内で使用した場合、短時間で急激に一酸化炭素の濃度が上昇しますが、無色・無臭の気体なため、知らぬ間に一酸化炭素中毒になり死亡事故に至るおそれがあります。
1 屋内では絶対に使用しないようにしましょう。
2 屋外でも、換気の悪い場所・火気を使用する場所では絶対に使用しないようにしましょう。
3 排気が建物に当たり本体に逆流すると火災になる恐れがあるので、製品ごとに定められた距離
を、建物やその他の設備から離して使用しましょう。
1 製造・販売元がはっきりしている製品を選び、また回収・リサイクルに対応しているか確認しま
しょう。
2 使用中の感電に注意しましょう。
3 リコール対象製品となっていないか確認しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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心当たりのない「当選」に注意!
【事例1】
宝くじ3億円が当選したというメールが届いた。当選金を送金するための手数料としてポイント購入が必要で、本来〇〇円の費用がかかるが特別に1万円でよいとのこと。3億円がもらえるならと指示されるまま電子マネーで支払った。その後、同様の費用を繰り返し請求され、結局総額350万円支払ったが、3億円は受け取れないままだ。
【事例2】
SNSに有名人の賞金企画に当選したとメッセージが送られてきた。メッセージにあったURLをクリックすると受け取り手続きをするよう表示され、クレジットカードの情報や個人情報を登録した。その後、海外のサイトから会員登録されたとメールが送られてきた。心配になってクレジットカード会社に問い合わせると毎月5000円の月会費が請求されていると言われた。どうしたらよいか。
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「申し込んだ覚えのない宝くじに当選した」というメールやSMSが届いたり、「著名人を装った懸賞に申し込んでしまい、お金を受け取れない」という相談が寄せられています。
相手に連絡したり、個人情報を入力して一度でも手続き等を行ったりすると、送金料や手数料と称してお金を請求されたり、その後も同じようなメールやSMSが届く可能性があります。一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。
【消費者へのアドバイス】
-
応募していない宝くじや懸賞に当選することはありません。高額賞金が当選したというメールがあっても信用しないようにしましょう。
-
著名人をかたって興味を引き、申し込みさせる手口もあり、注意が必要です。
-
賞金を受け取る手続きだと信用させ、個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあるので気を付けましょう。
-
手数料などを支払っても、賞金は受け取れません。求められても応じないようにしましょう。
-
メール等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。
-
クレジットカード情報を伝えてしまったら、すぐにクレジットカード会社に連絡し、請求の保留やカード番号の変更などを依頼しましょう。また、不審な請求はないか、利用明細を確認するようにしましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
一方的に送られてきた荷物 「すぐに処分」可能に
【事例1】
私宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。どうしたらよいか。
【事例2】
自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は私のもので間違いないが、差出人は分からない。気味が悪く開封していない。
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「送り付け商法」について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品(荷物)は、受け取ってすぐに処分できることになりました。
また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。又、海外から送付された場合にも適用されます。
【消費者へのアドバイス】
-
トラブルに巻き込まれないために、身に覚えのない商品は受取拒否しましょう。
又、家族が注文した、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もありますので、一旦、受け取りを保留し、確認してから受取拒否もしくは再配達を依頼するといった方法もあります。いずれの場合も伝票番号や送り主、商品名等をメモしておきましょう。
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受け取っても、誤配送や未開封であれば受取拒否できる場合があるので、開封前に荷物が届く心当たりや商品名、宛先、送付元等を確認しましょう。引き取り可否は配達業者に問い合わせてください。
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クレジットカードの利用明細に不審な請求は無いか確認するようにしましょう。
※受け取った(受取拒否ができなかった)商品の取り扱いについての補足
エアコン内部洗浄に関する事故・トラブルに注意
【事例1】
自身でエアコンの内部洗浄を行ったところ、洗浄剤が電気部品に付着して損傷してしまい、エアコンの発火事故に繋がってしまった。
【事例2】
業者に依頼したところ、作業不良によりエアコンに不具合が発生した。業者も作業不良を認めているが、その後一切の対応をしてくれない。
【事例3】
業者に依頼したところ、作業当日になって、想定していた料金より高い金額を請求された。また、追加作業を提案され大幅な料金の上乗せが発生した。
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エアコンに発生するカビやほこりといった汚れは、嫌な匂いの原因となるばかりでなく、余計な電力消費や故障の原因となります。これらの汚れを除去するためには、取扱説明書に記載されているフィルター等のお手入れだけでなく、内部洗浄が必要な場合があります。
【消費者へのアドバイス】
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自身で洗浄液を用いて内部洗浄をする場合は、洗浄液のパッケージだけでなく、取扱説明書にある注意書きを必ず確認しましょう。また、消毒用アルコールなどの可燃性の溶液や次亜塩素酸ナトリウムなど腐食性のある溶液で内部の掃除をすると発火・破損の恐れがあるため、やめましょう。
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エアコンの洗浄には知識が必要です。正しい知識を持った専門の業者に依頼することも考えましょう。
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作業内容やエアコンの種類によって料金は異なるので、申込み前に業者としっかり確認しましょう。また、急な追加作業があまりに高額な場合は、その場で依頼しないようにしましょう。
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事前に作業内容や料金を複数社に確認し、見積もりを取りましょう(お掃除機能付きエアコンは料金が高くなるようです)。
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事前に洗浄業者に、エアコンの設置場所と型番を伝えましょう。
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作業内容、作業時間、料金を確認し、納得した上で依頼しましょう。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
太陽光発電設備「絶対お得です」と言われて契約してしまったが・・・
【事例1】
突然訪問してきた業者に、太陽光パネルと家庭用蓄電池の設置を勧められた。「売電すれば月額2万円の収入になる」「蓄電池もあれば電気代も安くなる」と言われ、その気になり契約し、工事費を含め300万円を15年ローンで支払うことにした。
業者が帰ってからよく考えたら、発電は天候にも左右されるもので、本当に収入になるのか不安が募ってきたので解約したい。
【事例2】
我が家は太陽光パネルを設置し余剰電力を売電しているが、じきに固定価格での売電期間が終了するので、家庭用蓄電池の電話勧誘に応じて話だけでも聞こうと自宅で説明を受けることにした。
「家庭用蓄電池を設置すれば、自宅用に電気を利用できるので、電気代が絶対お得」「今日ならキャンペーン価格になる」と説明され、その日に230万円で契約したが、後になって支払いが心配になってきた。解約したい。
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環境への配慮に、太陽光などのクリーンエネルギーが活用されています。
2009年開始の「余剰電力買取制度」と 2012年開始の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度( FIT)」は10年間の電力買取期間が設定されており、 2019年以降順次、買取期間の満了を迎えています。満了後は、売電できる事業者と契約し余剰電力を売る、家庭用蓄電池を設置するなどし、自家消費するといった活用法があります。
この期間満了を機に太陽光パネル・家庭用蓄電池の購入や売電契約を勧誘する事業者の、突然の訪問が多く見られます。既にパネルを設置しているお宅に「無料でパネルを点検します」と言って訪問するケースもあります。
「売電・自家消費すれば絶対にお得になる」などと断定的に言われた、「今日までなら安い」などの営業トークにせかされた、何時間も勧誘が続き疲弊し、十分な検討をしないまま契約してしまったというケースが目立ちます。業者の虚偽説明による契約トラブルも発生しています。
契約後も、ずさんな工事や、勧誘時に事業者がもらえると言っていた補助金が、実際は適用外で受け取れないなどのトラブルも起こっており、注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
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事業者の突然の訪問や電話勧誘に対して、不要であればキッパリ断りましょう。
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その場で契約をせず、複数社から見積もりを取って比較検討するようにしましょう。
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パネルや蓄電池の設置条件や使用上の注意、保守管理、運用コスト、補助金などを十分確認しましょう。なお、設備には耐用年数があり、定期メンテナンスが必要です。
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契約する時は、契約の内容をきちんと理解してからにしましょう
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話048-930-7725
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インターネットでのポイントサービスのトラブル~サイトの解約ができない!商品の定期購入になっていた!~
【事例1】
スマートフォンに「ゲームサイトに登録するとキャリアポイントがもらえる。すぐ退会すれば無料」と広告が出てきた。サイト利用料はキャリアの継続課金(月々の携帯電話料金との合算)で支払う設定で登録し、翌日には退会手続きをした。3か月後に携帯料金を確認すると、毎月500円が発生していた。ゲームサイト業者に問い合わせると「サイトの退会と継続課金の解除は別。それぞれの手続きが必要」と言われた。退会すれば解約になり、支払いは終わると思っていたので納得いかない。
【事例2】
漫画アプリに「ポイントサイトに会員登録すればアプリ内で利用できるポイントがもらえる。30日間無料」と複数のサイトが載っていたので、いくつか登録した。無料期間中にサイト内で何度も退会手続きをしたが完了しない。業者に電話してもつながらない。
【事例3】
ネットショッピングに使えるポイントがもらえるということで、ポイントサイトからお試し価格500円の青汁を注文した。翌月も青汁が送られてきて、定期購入になっていることを知ったが、注文時にそのような記載は見た覚えがない。
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インターネット上で、特定のサイトに会員登録したり、指定商品を購入する等で「ポイント」を得て、そのポイントを換金や課金、商品購入などに利用する「ポイントサービス」に登録したが、サイトの解約ができない、商品の定期購入契約になっていた、結局もらったポイントより高額な支払いになったなどの相談が寄せられています。
【消費者へのアドバイス】
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利用前にサイト等の事業者の所在地や連絡先、連絡方法などを確認しましょう。
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利用規約を必ず確認し、ポイントの獲得条件、解約条件や解約方法等を十分把握した上で利用しましょう。
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広告やサイト登録時の画面等を、印刷やスクリーンショットで保存しておきましょう。また、付与されるIDやパスワード等はしっかり管理しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
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投資信託のトラブル~契約はリスクや仕組みを十分に理解してからにしましょう~
【事例1】(50代男性)
高齢の父親が転居することになり、実家の片づけをした。その際、投資信託の契約書面を見つけた。定期預金の代わりになると勧められたという。高額なので契約書面を読むと、元本割れのリスクがあるようだ。父親は解約を望んでいるわけではないが、契約内容をよく理解しておらず心配だ。
【事例2】(70代女性)
投資は初めてであるが、証券会社から投資信託などいくつかの金融商品を提案され、外貨建て投資信託を契約した。当初は利益が出ていたが、その後、損失が膨らんだ。担当者に説明を求めたが納得のいく回答は得られなかった。
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投資信託等の金融商品に関しては、リスクの説明や契約者の理解が不十分なまま契約に至ったと考えられる相談が数多く寄せられています。
投資信託は、個人を含む多くの投資家から資金を集め、これを1つの大きな資金にして専門家が運用する金融商品です。資金は株式や債券などに投資され、運用成果は投資金額に応じて還元されます。
一方で運用成果は、景気や為替等の影響を受けてマイナスとなることもありますが、元本は保証されていません。又、購入時や換金時には手数料が、投資信託を保有している間は運用管理費用が発生するため、運用がプラスでも手数料等の積み上げにより元本割れとなるリスクもあります。
販売会社(証券会社や金融機関等)は投資信託等の金融商品を勧誘する場合、顧客の知識、経験、財産や契約の目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法で説明する義務を負っていますが、適正に行われていないケースもあります。消費者側からもわからないことはわかるまで確認するという姿勢が求められます。
【消費者へのアドバイス】
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投資信託は元本保証されないことを認識しましょう。また商品の特性などについて販売員にしっかりと確認しましょう。
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リスクや仕組みが十分理解できない場合は、家族や詳しい人等と一緒に説明を聞き、納得できなければ契約を見合わせましょう。
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自分の資産や今後の生活設計も考慮の上、自分が許容できるリスクの範囲で商品を選びましょう。
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契約前に解約条件などについても確認しておきましょう。
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高齢の家族が気になる場合は、現在の契約の状況を確認するとともに、新たな契約を結ぶことのリスクについて日頃から話し合っておきましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
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未成年の子どもがオンラインゲームで勝手に決済
【事例1】
以前、中学生の息子が自分のスマートフォン(スマホ)に有料の楽曲をダウンロードしたいというので、私のクレジットカード(カード)で購入した。その後もカードの情報が端末に残っていたようで、息子が勝手にオンラインゲーム内の課金に使用し、45万円ほどの請求がきている。
【事例2】
小学校低学年の娘にせがまれて、私のスマホでオンラインゲームを利用させたところ、3日間で約20万円の課金をしていた。娘は「数字のボタンを押したらアイテムが手に入った」と言い、年齢確認や購入という意識はなかったようだ。
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スマホやゲーム機器などをインターネットにつないで遊ぶオンラインゲームで、子ども(未成年者)が保護者に無断で決済をし、高額請求になったという相談が寄せられています。
保護者が端末に登録したカード情報を、子どもが勝手に使用したケースが多く見られます。また、保護者のカードを勝手に持ち出した、保護者が設定したパスワードや暗証番号を盗み見してキャリア決済をした、家族の財布から無断で現金を持ち出してプリペイドカードを購入し、決済に使用したケースもあります。
カードの請求明細や、決済機能の利用通知メールがきっかけで身に覚えのない決済に気付き、家族に利用を尋ねても、子どもは「知らない」「覚えがない」と言いがちです。また、初めは少額に留めていたが、ゲームに夢中になり、課金が止められなくなってしまった子や、「お金を使った」という意識が全くない子もいます。
日ごろから子どもと、スマホなどの端末とゲームの利用ルール、お金の大切さなどを話し合うことが望まれます。
【消費者へのアドバイス】
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スマホ等の端末、クレジットカード等の決済機能のあるカード類、ID、パスワード、暗証番号の管理を徹底しましょう。
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端末へのカード情報の登録状況、キャリア決済の利用限度額の設定状況などを確認しましょう。ペアレンタルコントロール、フィルタリング機能を活用し、子どものスマホ等の機能に利用制限を設けることも効果的です。
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事業者に「未成年者契約の取り消し」を主張し、返金を求めることも可能ですが、契約時の状況によっては取り消せない(返金されない)、立証に時間がかかる場合もあります。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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宅配荷物の「置き配」は利用前によく確認しましょう
【事例1】
自宅に帰ると、ネット通販で注文していた荷物が玄関前に置かれていた。これまでは宅配ボックスに入っていたため、通販サイトに苦情を申し出たところ、注文時に設定しないと玄関先に置くシステムに変わったという。
【事例2】
通信販売でノートパソコンを購入し、商品が配達される前に「置き配」の手続きをしておいた。
配達予定日の夕方に配達したとのメールが届いたが、荷物を置いたという写真は添付されておらず、夜、帰宅したところ荷物は置かれていなかった。
【事例3】
先日、スマホのアプリを使って食事のデリバリーを注文し、配達の際は、玄関の呼出チャイムを鳴らして玄関ドアにかけておいてほしいと依頼していた。
ところが、配達予定時刻になってもデリバリーは届かなかった。しかし「配達されました」との配達完了メールは届いた。
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通信販売で購入した荷物等を、手渡しではなく玄関先等指定した場所に置くことで配達を完了するいわゆる「置き配」は、不在時にも荷物を受け取れる、配達員と対面しないため新型コロナウイルス感染のリスクを下げられる等の理由から、利用が広まっています。
また、事業者側も通信販売の利用増加に伴い、不在時の再配達が増加し社会問題化していることから、再配達削減に向けて、「置き配」をはじめとする様々な受取方法の活用を進めています。
しかし、「置き配」の利用により、直接荷物を受け取らないことに伴うトラブルも発生しています。利用する際は以下の点に注意しましょう。
【消費者へのアドバイス】
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通信販売の注文画面で、荷物がどのように配達されるのかよく確認しておきましょう(配達方法の初期設定が「置き配」になっている場合もあります)。
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「置き配」は誤配に気づきにくい、盗難・破損等も考えられることから、これらのリスクも十分理解して利用する必要があります。
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注文前に利用規約を読み、誤配や未配達の場合の連絡先を把握し、トラブル回避に備えましょう。
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高額な商品や貴重品など荷物を確実に受け取りたいときは、「置き配」ではなく通常の配達を利用することが有効です。併せて、配達日時の指定や、コンビニエンスストアでの受け取り等により、再配達の削減にも協力しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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製品トラブル ~電気ストーブ類使用中による火災に注意~
【事例1】
電気ストーブを使用中に、部屋を出た。戻ってくると電気ストーブが倒れて絨毯やフローリングが焦げていた。対象の電気ストーブは、転倒すると電源が切れる装置が内蔵されていたが、倒れたときに電源は切れていなかった。
【事例2】
電気ストーブの電源コードをコンセントに差し込んだところ、発火し、電源コードが焼ききれた。発火にすぐ気付いたため消火できたが、そばに置いてあった羽毛掛布団が焦げて10センチ四方の穴が開いてしまった。
【事例3】
リコール対象製品の電気ストーブを使用していたところ、ストーブから発火した。火の回りが早く自宅が全焼した。
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電気ストーブ類の事故は寒くなるこれからの時期に急増します。電気ストーブには裸火がないため火災は発生しにくいだろうという油断や誤解があり、使用中にその場を離れたり、ストーブ付近にある燃えやすいものが接触していたりして火災が発生しています。電気ストーブを使用する際は、以下の点に注意しましょう。
※電気ストーブ類とは、電気ストーブ、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、温風機を含みます。
【消費者へのアドバイス】
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寝るときやその場を離れるときは、必ずスイッチを切るようにしましょう。使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いておくことも予防につながります。
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電気ストーブには、使用中に転倒すると電源が切れる転倒スイッチがついているものがありますが、ストーブの周囲に物があるとうまく転倒スイッチが作動しないこともあります。また、ストーブの転倒により周囲の物が壊れることや、ぶつかって人がけがをする恐れもあります。転倒スイッチがあるとはいえ過信せず、転倒による火災には十分注意しましょう。
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電気ストーブの近くに布団・衣類や雑誌など燃えやすい物があると接触して出火する危険があります。ストーブの回りには物を置かないようにしましょう。
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リコール対象製品を使い続けることは危険です。ご使用中の電気ストーブがリコール対象製品かどうかは、消費者庁「リコール情報サイト」から調べることができます。もしリコール対象製品であった場合や疑わしい場合は、その使用を直ちにやめ、リコール情報に記載してある事業者連絡先に連絡し、必要な対応を取るようにしてください。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
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受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
通販トラブル ~正規の通販サイトと思って購入したのに…~
【事例1】
掃除機が欲しくて家電量販店のホームページを見ていたら、ある有名家電メーカーAのものと思われる販売サイトの広告が表示されたのでアクセスした。Aの掃除機が相場よりかなり安価だったので注文し、クレジットカード払いにした。
後で届いた承諾メールに記された差出人名が、Aの名称と似ていたが異なっていた。確認のため、販売サイトにアクセスしようとしたが、消えてしまったらしく見つからない。後日、掃除機ではなくマフラーが届いた。
【事例2】
スマートフォンで大手通信会社のニュースを見ていたら、人気メーカーB社のトレーニング器具の広告があった。通常3万円ほどの商品が、8千円台だった。
安過ぎると不安になったが、大手通信会社に掲載されたのでB社の広告と思い込み、申し込んだ。代引きで受け取り開封すると、B社の商品ではなかった。
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正規のEC(電子商取引)サイトの商号やデザイン、商品写真等を無断でコピーしたサイトが作られ、代金支払い後、購入者に商品が届かない、海外から偽ブランド品や注文したものと全く異なる商品が送られてきたなどの相談が多く寄せられています。
「なりすましECサイト」は、一見しただけでは見分けがつかないこともあります。思わぬトラブルに巻き込まれないように、以下を参考に、少しでも不安を感じた場合は購入を控えてください。
【消費者へのアドバイス】
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一般に流通している価格よりも極端に値引きされている場合は注意が必要です。模倣品又は商品が届かない等のトラブルに巻き込まれる可能性があります。
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事業者情報(名称、所在地、連絡先)が表記されているか、不審な点(①サイトURL上のブランド名(英語表記)に余計なアルファベットが入っている、②所在地をインターネットで検索したら田畑、個人宅などになっている、③電話をかけたら呼び出し音が鳴らないなど)がないか確認しましょう。他の利用者の評価が参考になる場合もあります。
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日本語の表現が不自然(日本語の字体・文章表現がおかしい)な場合は、注意しましょう。注文後に届いたメールもよく確認しましょう。
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支払い方法が銀行振込のみで、口座名義が「個人名」の場合は確認しましょう。支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
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サブスクリプションサービスの契約・解約トラブル
【事例1】
久しぶりに、ここ数か月分のクレジットカードの明細を見ると、毎月2千円の引き落としがされていた。動画配信サービスの月額料だ。半年前に「31日間視聴無料」という広告を見て会員登録したが、無料期間終了前に解約したはずだ。
【事例2】
2週間無料の電子漫画サービスに登録申請をしたが、登録完了のメールが届かなかったので、もう一度申請しなおした。後日、解約したはずなのに何か月も請求があり、調べると、初めの登録申請はメールアドレスの入力ミスのため完了メールは届かなかったが登録はできていた。解約できていたのは、やり直しをした2回目の申請分だけで、初めの申請分の契約は継続していた。
【事例3】
ポータルサイトの有料会員を解約したいが、IDを忘れてしまった。そのサイトにログインできないので、解約も相談もできない。どうしたらよいか。
サブスクリプション・サービスとは、月額料金等の定額を支払うことにより、契
約期間中、商品やサービスの利用が可能となるものをいいます。商品の種類も増えつつあるサービスですが、契約や解約についての相談が寄せられています。
解約したはずなのに請求が続く理由として、「一度の契約手続きで複数のサービスに同時加入していて、解約はサービスごとにするとは知らなかった」「登録時の入力ミスや以前に登録していたことを忘れ、多重に契約(IDやアカウントを取得)していたが、解約は1つしかしていなかった」「専用アプリを削除すれば解約になると思っていた」など、解約が正しくできていなかったことがあげられます。
契約内容・解約方法が分かりにくいほか、解約しようにも事業者と連絡が取れないといったトラブルも起きており、事業者の対応の改善が求められる一方で、消費者の確認不足によるトラブルも散見されるので注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
1. 契約の内容、解約方法、事業者の連絡先などを契約前に確認しましょう。
2. ユーザー情報の入力は慎重に行い、IDやパスワード、登録した情報(住所やメールアドレスの変更など)はしっかり管理しましょう。
3. まめに引き落とし口座の履歴やクレジットカードの明細を確認しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ先】
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受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
不用品回収サービス 無許可業者に依頼しないで!
【事例】
処分したい折り畳みベッドや本棚などが自宅にある。先日、自宅まで来て不用品の回収を無料で請け負うという業者のチラシが郵便受けに投函されていたので、依頼しようかと思っている。注意する点はあるか。
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引っ越し、遺品整理、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛生活で家庭内の片づけに時間を費やすなどし、大量の粗大ごみが出ることがあります。
処分する際、不用品回収業者に自宅まで来てもらえば手間が省ける等の利点がある一方で、インターネットやチラシ、巡回などで無料・格安料金での回収・処分をうたう業者に依頼したところ、作業後に料金を加算され高額な請求をされた、広告に「トラックに積み放題〇千円」とあり見積もりを依頼したところ、予想をはるかに超えた高額料金を提示されたが断り切れなかった、解約料が高額といった相談が寄せられています。
事業者が家庭からの粗大ごみを回収するには、市町村の「 一般廃棄物収集運搬業」の許可や、市町村からの一般廃棄物運搬の委託が必要です。
「 産業廃棄物収集運搬業」や「古物商」の許可では家庭からのごみの回収(収集運搬)をしてはならないとされています。
不用品回収サービスに関するトラブルは、無許可業者( 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者)に依頼(契約)した場合に多く見られるので、無許可業者に依頼しないことが大切です。
【消費者へのアドバイス】
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家庭からの粗大ごみ・廃家電などの不用品を出す場合、処理の方法については、まずはお住いの市町村に確認しましょう。そのうえで、回収を事業者に依頼する場合は、必ずお住いの市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けている事業者にしましょう。
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契約前に料金、作業内容、事業者の名称・連絡先、解約料等を確認しましょう。
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領収書や明細をもらっておきましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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スマートフォンとのセット契約トラブルに注意!
【事例1】
携帯電話会社の販売店に行き、スマートフォンに機種変更した。その時店員から「今、光回線にすると1万ポイント付けられる」と言われ、光回線が何かはよく分からないがお得だと思い契約した。
3か月後、利用料金の明細を見ると、電話料金の他に光回線代が計上されていて、そこで光回線に料金がかかることを知った。
解約を申し出ると解約料を請求された。結局、余計な契約をさせられたように思う。
【事例2】
2か月前、携帯ショップで新しいスマートフォンを購入した。その際、タブレット端末を一緒に契約すると料金が安くなると勧められ契約したが、後日、請求書を見ると今までより高くなっていた。納得いかない。
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スマートフォンを契約しに行った際に、光回線や固定電話等を併せて契約すると料金が割り引きされ、得になるなどと勧められ契約したところ、月々の料金が今までより高くなったというトラブルが寄せられています。契約時の事業者の説明不足又は消費者の理解不足が原因であることが見受けられます。
なお、改正電気通信事業法では、携帯電話の「通信料金と端末代金の完全分離」や割引の上限額(2万円)が新ルールとして令和元年10月1日に施行されました。端末代金を通信料から割り引く(いわゆる「実質0円」)などの料金の分かりにくさを解消するためですが、事業者や契約機種・内容・タイミングなどにより、今までより料金が高くなることもあります。
【消費者へのアドバイス】
① 「お得になる」といったセールストークに惑わされずに、必要かどうかをよく考慮して契約しましょう。不要な場合は、きっぱり断りましょう。
② 事業者には契約前に「消費者が最低限理解すべき提供条件の概要を説明しなければならない」と義務付けられています。消費者も、契約した商品・サービスは何か、それぞれの初期費用や手数料、月額料金、適用開始はいつか、解約条件などを必ず確認しましょう。
③ 電気通信サービスでは、「初期契約解除制度」と「*確認措置」の2つの契約解除制度があります。適用される通信サービスの種類、条件、消費者が負担すべき費用範囲、手続き方法などが異なります。
自身の契約した電気通信サービスについて、それら制度が適用されるか、適用される場合の申し出手順など具体的なことは、契約書面で確認しましょう。
*確認措置は事業者によって「8日間ルール」など独自の呼び方があります。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
新型コロナウイルスに関連した消費者トラブルに注意しましょう
【事例1】
注文した覚えのないマスクが私宛に国際郵便で自宅の郵便受けに投函されていた。請求書は入っていない。気持ち悪いが、どうしたらよいだろうか。
【事例2】
インターネット通販で消毒液を注文し、指定された個人名の銀行口座に振り込みした。一向に商品が届かず、業者に電話したがつながらない。
【事例3】
あるスポーツクラブの会員である。4月初旬からクラブが休業しているのに休会費を請求されている。退会しようとしたところ、契約期間満了前の解約には違約金がかかると言われた。行けないのは私のせいではないのに、支払わなくてはならないか。
【事例4】
6月に結婚式を挙げる予定だったが延期することにし、契約している結婚式場に申し出ると延滞料として十数万円を、キャンセルする場合は契約金の30%を解約料として請求すると言われた。支払わなくてはならないか。
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新型コロナウイルス(COVID-19)感染予防のためのマスクや消毒・除菌製品が品薄となっており、入手するにあたり消費者トラブルが起きています。また、様々な活動自粛による契約期間の途中の解約や、契約内容の変更に伴う解約料等の相談も寄せられています。
【消費者へのアドバイス】
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事例1について、一方的な送り付けであれば、後日請求が来ても支払う必要はありません。また、原則、商品の送付があってから14日間を経過したときは、自由に処分できます。ただ、誤配の可能性もあるため、しばらく保管しましょう。
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事例2について、注文前に販売者に不審な点(日本語がおかしい、電話番号が一桁足りない等)はないか確認しましょう。注文後、振込先として個人名義の銀行口座で前払いを指示する連絡がきた場合、詐欺であるケースが多いので、振り込みは慎重に行いましょう。
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事例3・4について、今回の事態は、消費者に落ち度がある訳ではない一方で、事業者に過失がある訳ではありません。解約料や違約金等については約款に従うことが原則ですが、約款に定めていても、店舗や業界団体で解約料を実費相当分にするなど柔軟な対応をしているところもありますので、事業者と話し合いをしたり、業界団体の相談窓口に問い合わせてみましょう。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
中古車購入契約のトラブル すぐキャンセルしたのに…
【事例】
買い替えを視野に入れて中古車販売店で今の車の下取り価格を査定してもらった。販売員から色々と説明を聞くうちに、すぐにでも買い替えたくなり、注文書(契約書)に必要事項を記載し、内金として1万円を支払った。家族に反対されたのでその日の内にキャンセルを申し出たが、価格の30%の解約料を請求された。
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中古車購入契約について、すぐに解約を申し出たのに拒否された、高額な解約料を請求された、一部支払った金銭を返してもらえないといった相談が寄せられています。
自動車の購入契約にはクーリング・オフ制度の適用はないので、一方的な契約解除はできません。
契約成立前であれば、購入申し込みを撤回できます。ただし、申し込み以降の実費(車庫証明申請手続等)は支払う必要があります。契約成立後の解約については、原則、消費者・事業者双方の合意が必要となります。
契約成立日について、*JU中販連の自動車注文書標準約款(以下、標準約款)では①車の登録がなされた日②注文によって車両の修理・改造・架装に着手した日③車両の引き渡しが成された日のいずれかの最も早い日で契約成立となります。標準約款を使用しない、独自の規約を設けている事業者の場合は、その約款に書かれた条件の日、クレジット利用の場合はクレジット契約書に定められた日が契約成立日です。
また、注文書(契約書)とともに幾らか支払いを求められることがありますが、手付金、内金、申込金など名目によって契約成立可否(返金可否も)が変わってくるので、支払う前に事業者に確認が必要です。
ところで、消費者契約法では、消費者の利益を不当に害する条項は無効と定めています。約款に高額な解約料が設定されている場合は、「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの(条項)は無効」としていますので、この法を根拠に減額交渉する余地があります。また、「お客様相談室に電話したら契約解除の上、違約金を請求する」などの不当な契約条項も無効となります。
*JU中販…一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
【消費者へのアドバイス】
① 契約を急かされても即決は控え、注文書(契約書)や約款をよく読み、契約成立
時期、解約条件、解約料、保証制度などを必ず確認しましょう。
② 解約料に納得いかないような場合は、事業者に請求根拠(明細等)を求め、話
し合いをしましょう。
困った時には、消費生活センターに御相談ください。
新聞購読契約に関するトラブルに注意しましょう!
【事例1】
夜、新聞の訪問販売員が家に来た。「商品券の他に洗剤やトイレットペーパーなどの景品も付けるから」としつこく勧誘され、根負けして半年間の新聞購読契約をしてしまった。しかし、よく考えると普段あまり新聞は読まない。3日後、販売店に「やはり解約したい」と連絡したところ「商品券や景品をもらっておいて、今更解約には応じられない」との返答であった。どうしても解約したい。
【事例2】
他県で一人暮らしをしている高齢の父の家に久しぶりに行った時に「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は8か月前で、今月から配達開始で1年間の契約となっていた。父は認知症で、この契約の内容を聞いてもよく覚えていない。今から解約できないだろうか。
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スマートフォンやタブレットなどの普及により、デジタル新聞購読者が増えていますが、依然として訪問販売による新聞購読契約のトラブルに関する相談が寄せられています。「断っているのになかなか帰ってもらえず、仕方なく契約してしまった」「景品をもらったことを理由に、解約を断られた」「独居で認知症の親が長期の契約をさせられた」「配達開始が数年先の契約」という内容の相談が多くを占めています。中でも、一人暮らしの高齢者や障がい者に対しての勧誘・契約トラブルが増えてきています。
【消費者へのアドバイス】
- 玄関のドアを開ける前に事業者名や用件を確認し、必要がなければ「要りません」「お断りします」ときっぱりと断り、家の中に入れないようにしましょう。また、金券や景品につられて不要な契約はしないように気を付けましょう。
- 購読契約をする場合は、今後の家庭の事情が変わることもあるため、配達開始時期がかなり先の契約や購読期間が1年以上の長期にわたる契約は避けた方がよいでしょう。
- 訪問販売による契約の場合は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを行うことができます。
- 一人暮らしや高齢者のみの世帯には、身内やホームヘルパーなど周囲の見守りや声かけが大切です。見慣れない商品や契約書等に気が付いたら、事情を聴いてみましょう。
※業界団体では自主ルールとして「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定し、解約に応じなければならない場合を設けています。また、景品についても、購読料の6か月分の8%を超える景品を提供した場合は解約に応じるべきとしています(参考:新聞公正取引協議会)。
困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
くらしのレスキューサービスでのトラブルに注意!
【事例1】
トイレが詰まったので、ネットで検索して、“トイレ詰まりのレスキューサービス8,000円~”とあるのを見つけ電話した。事業者が来訪し、料金は4万5,000円と言った。高すぎると主張すると2万5,000円にするとのことだった。それでも高いと思ったが、すぐに使いたかったので仕方なく了承した。事業者は水を何回か流しただけで、サービスとして発泡剤のようなものを流し入れて作業を終えた。
【事例2】
玄関ドアに差し込んだ鍵が抜けなくなってしまい、ネットで、『最短5分』『修理2,000円~』とあった業者に電話をした。費用はどのくらいかかるかと聞いたところ、「現場に行ってみないとわからない。」と言われたが、急いでいたので来てもらうことにした。その際に出張料の説明はなかった。業者が来てから、鍵抜き代一律6万8,000円のほか出張料4,000円がかかると言われた。電話で問い合わせた時に一律の代金と出張料を言ってくれれば頼まなかった。
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水回りなどの生活に密接した箇所の修理は緊急の場合が多く、消費者は慌てて、ネットや郵便受けに投函されていたマグネット式広告等を見て修理を依頼してしまいがちです。
業者の説明不足や消費者の確認不足などからトラブルになるケースがみられます。24時間の即応サービスは確かに便利ですが、中には「高額な作業が必要」「交換が必要」等の事実と異なることを言い、高額な品物を売りつける業者もいます。
【消費者へのアドバイス】
- 電話で申し込む際には、出張料、点検料など修繕費用の概算を確認しましょう。修理をしなくても、出張料はかかります。夜間は昼間よりも高額となるケースもあります。
- 業者が点検し故障の原因が分かったら、修理費の見積もりを書面で出してもらいましょう。
- 提示された工事内容や見積額に納得できない場合には、すぐに工事を頼まず、別の業者からも見積もりを取り、比較検討してください。
>>自分でできることもあります。
・トイレ詰まりは、市販のラバーカップを使って、簡単に直せることもあります。
業者を呼ぶ前に一度試してみるのもよいでしょう。
・水漏れの応急処置をする場合は、止水栓を閉めましょう
困った時には、消費生活センター等にご相談ください。
「心当たりがない」「不審」なメールは取り敢えず無視!
【事例】
スマートフォンに「ご注文を承りました」という件名のメールが届いた。何かと思い開いてみたら「美顔器の注文を受けた」という内容で「1個1万5千円ほど、決済方法は商品代引」「商品出荷後の商品の返品・交換・取消は受け付けないが、変更がある場合は必ず出荷予定日の前日までに知らせるように」とある。また、「受取拒否をすると往復送料・代引手数料・梱包資材費・事務手数料を請求する」とあった。さらに、「このメールに心当たりのない場合や、不明な点がある場合は本メール宛に返信するように」と書かれている。返信したほうがよいのだろうか。
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EメールのアドレスやSMS宛に、「商品の注文を受けた」とする、心当たりのないメールが送られてきたという相談が寄せられています。
商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し何らかの架空・不当な請求をする、実際に商品(らしき物)を送り付け、代引きとして金銭を請求する手口である恐れがあります。
【消費者へのアドバイス】
①メールの返信をしないようにしましょう。また、メール文中に連絡先(電話、URL等)の記載がある場合も絶対にアクセスしないようにしましょう。
気になる場合は、メール中に書かれているURLや電話番号等からではなく、自分から検索エンジン等を使用して企業や連絡先の真偽を確認しましょう。
連絡してしまった場合、後に不審な電話やメールが入るかもしれませんが、無視しましょう。電話番号やメールアドレスの変更も一法です。クレジットカードの番号を伝えてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡し、カード利用停止を依頼しましょう。
②荷物が届いた場合は、受取拒否をしましょう。
普段から同居家族等と「何日に商品が届く」と情報を共有しておくとよいでしょう。同居家族が「家の誰かが頼んだのだろう」と思い、代金を支払ってしまったり、受取印を押してしまって受取拒否ができなくなるケースがあります。一方、荷物に心当たりがなく受取拒否をしたところ、実は離れて住む家族や友人からのプレゼントであったというケースもあります。
困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
害獣の駆除を事業者に依頼するときの注意点
【事例】
自宅の屋根裏にネズミがいると思い、インターネットで見つけた害獣駆除業者に電話し、見積もりのための訪問を依頼した。業者は調査後、ネズミではなく、ハクビシンの足跡や糞があると言った。見積もりは、燻煙処理、屋根裏への侵入忌避剤、断熱材撤去・処分、消毒、侵入口修繕等で200万円となったが、その場で発注書に署名・押印を求められ、自分も早く何とかしたいという思いもあり契約してしまった。
その後、役所に相談したところ、駆除業者の団体を紹介され、数社に問い合わせをしたところ相場が20〜30万円と知った。解約したい。
ハクビシンやネズミの他、イノシシ、アライグマ、蜂といった害獣・害虫駆除に専門的な知識や技術が必要な場合、消費者自身で対処することが難しく、専門の事業者に依頼することがあります。
しかし、インターネットで探した専門業者に依頼したところ「高額な金額を要求された」「何かと追加料金を請求される」「キャンセルに応じてくれない」「ついでに屋根工事を契約させられた」などの相談が増えています。
【消費者へのアドバイス】
- 複数社から見積もりをとり、サービス内容や料金を十分に検討しましょう。また、見積もりを取るのに料金が発生するのかも、あらかじめ確認しましょう。
- 広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。現場の状況に応じて料金が変わるのか、追加料金が発生する可能性があるのか、キャンセル料や保証はどうなっているかなど、契約前に確認しましょう。
- 契約を急がされたり、自身が焦っていても安易に契約しないようにしましょう。契約内容やサービス内容に納得できない場合や不要な勧誘はきっぱり断りましょう。
- 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります。
害獣・害虫の駆除といっても勝手に捕獲等をしてはいけない生物もいます。例えばハクビシンは鳥獣保護管理法、アライグマは外来生物法の規制を受けます。
害獣・害虫の駆除に関しては、クリーンライフ課にご相談ください。
「保険金が使えます」という住宅修理サービスの契約トラブルに注意しましょう!!
【事例】
「近所で屋根工事をしていたら、お宅の屋根瓦が落ちそうになっているのが見えた。無料で点検してあげます。」と業者が訪問してきた。点検してもらったところ、「瓦がかなりずれている。このままにしておくと雨漏りする危険があるので、至急、修理が必要です。今回の屋根の瓦のずれは、先日の台風で生じたものなので、損害保険から保険金が支払われ、少額の自己負担で修理できます。」と言われたので、急いで契約した。
後日、工事代として150万円の見積書をもらったが、保険金は30万円しか支払われないことが分かった。120万円も自己負担できないので工事のキャンセルを申し出ると、「解約料として保険金の30%をもらう。契約書に書いてある」と言われた。
業者が「無料で屋根を点検します」と訪問し、点検後に「すぐに修理が必要です。損害保険を使って、ほぼ自己負担なしで修理ができます」などと「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が増えています。保険金ですべての住宅修理ができるわけではありません。
【消費者へのアドバイス】
- 「無料だから」「ついでに他の箇所もサービスで点検する」と言われても必要のない点検は安易に依頼しないよう気を付けましょう。また、「保険金で安く修理ができる」「今日中に契約するとさらに割引する」「保険申請を代行するので、すぐに修理を」などと契約を急かされても、すぐには契約せず、複数の事業者から見積もりを取り、慎重に比較・検討しましょう。
- 勧誘を受けた時点では、「保険金が支払われる」とは決まっていません。保険金が支払われるかどうかは、損害発生の原因や保険契約の内容によります。また、保険金が支払われたとしてもごく少額の場合もありますので、契約する前に、ご自身が加入している保険会社や代理店に保険契約の内容についてよく確認しましょう。
- 訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約を無条件で解約できる「クーリング・オフ」が可能となります。
困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
通信販売の定期購入トラブルーすんなり解約できないー
【事例1】
スマートフォンで、痩せるサプリメントが「初回限定価格300円、2回目からは割引価格の6千円、解約保証等」という広告を見て、定期購入契約だがいつでも解約できると思い気軽に申し込んだ。1回目が送られてきて試したが解約しようと思い、事業者に連絡すると「単品購入価格の1万5千円を支払えば2回目からの解約に応じる。このことは解約保証に書いてある」と言われた。そのような記載があったか覚えがない。
【事例2】
ネット通販で6回の定期購入コースで初回限定980円の脱毛クリームを注文した。解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。2回目からは解約しようと事業者に電話し続けているが一向につながらない。
インターネット通販に関して、定期購入契約だが途中で簡単に解約できるよ思っていたところ、実は解約に様々な条件が設けられていた、解約可能期間に事業者と連絡がとれないなどで、思うように解約できないという相談が寄せられています。
通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度がなく、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになります。
広告の表示について、事業者には広告に「定期購入契約である旨、支払総額、契約期間、解約条件等の主な契約内容の全て」を「消費者に分かりやすいように」表示する義務があり、特定商取引法の改正や*ガイドラインにより強化されています。しかし、いまだに問題のある表示が散見され、事業者には改善が求められます。
*「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」
【消費者へのアドバイス】
- 注文の申込みを確定する前に、定期購入か単品購入か、解約・返品条件はどうなっているかを、小さな文字や面倒であっても必ず確認しましょう。
- 一方的に受取拒否や返品、支払いを放棄しても解約になりません。事業者と解約の合意が必要です。
- 万が一のトラブルに備えて、広告や最終申込確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取り等の記録は残しましょう。
- 電話がつながらない場合、つながるまでかけることになりますが、念のためメールやファックスで解約の意思を伝えておきましょう。
困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
三郷市消費生活センター
または消費者ホットライン188
架空請求はハガキだけでなく、封書でも
架空請求はがきについては、すでにお知らせしましたが、
最近、封書でも架空請求が行われているとの情報がありました。
「訴訟通知センター」というところから、「民事訴訟最終通達書」が
普通郵便の封書で送られてきたそうです。
「訴訟通知センター」なるものは、存在しません。
「裁判の取り下げや強制執行を避けるために連絡せよ。」との内容の訴訟関係を扱う官公庁に似た名称をかたるハガキや封書には、注意してください。
このようなハガキや封書を受け取ったら決して連絡をとってはいけません。
不安を感じたら、消費生活センター(048-930-7725)に連絡してください。
投資用マンションの勧誘に注意しましょう!
【事例1】
商業施設に関するアンケートに答えた。後日、アンケート業者から「もっと話を聞きたい。」と電話があり会ったところ、アンケートとは違う内容の投資用中古マンションの購入について説明を受けた。単身用マンションを購入し収入を得るシミュレーションが示され、利益になるとのことであった。また、購入にあたっての頭金補助として50万円、モニター料として230万円をアンケート業者から受領できるということであったので、中古マンションを購入する申込をした。
次に、売主である不動産業者と売買契約の手続きをすることとなったが、不安になり契約は取りやめたいと申し出たが聞き入れてもらえなかった。後日、不動産業者と2,500万円の中古マンションの購入契約をしたが、高額なので解除したい。
*アンケート業者=紹介者の役割
【事例2】
事業者が自宅に来て「セールスではない。」と言ったので応対したが、将来の持家のイメージや試算について4~5時間の説明を受けた。途中で何度か帰ってほしいと伝えたが帰ってもらえず、明日また来ることに仕方なく了承して帰ってもらった。
翌日は上司と二人で来訪し、マンションの購入の話になった。断っても「社会人としてどうなのか。」など説教され、物件の内見も断れず行くことになった。内見に向かう途中でATMに連れて行かれ50万円を用意するように言われた。契約の意思がないことを伝えたが、深夜まで拘束され、疲れ果ててやむなく契約した。
不本意な契約なので解除したい。
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不動産業者や他の業者がアンケートなどを利用して目的をはっきり告げずに話が始まり、最終的にはマンション購入の話となり、断りきれずに高額な契約をしてしまったという相談が多く寄せられています。話の内容は、購入したマンションを貸すことで利益が得られるといった魅力を感じるもので、つい話を聞いてしまうといったケースが見られます。
【消費者へのアドバイス】
①勧誘を断りたいときは…
まずは、自分の意思をしっかり持って、毅然と対応しましょう。
断りの意思を示す人へのしつこい勧誘、威圧的な言動、長時間にわたる勧誘、深夜訪問等は、宅建業法上禁止されています。
録画・録音できる機材の活用や家の中に入れずにインターフォン越しに対応することも有効です。また、強引な勧誘に危険を感じたら、警察に届けましょう。
②もし、契約してしまい後悔したら…
早急に消費生活センターに相談しましょう。
クーリング・オフに該当する場合やクーリング・オフの条件に該当しない場合でも、長時間勧誘されたと感じたのであれば、消費者契約法の不退去や退去妨害に該当し、契約を取り消すことのできる根拠になる場合もあります。いずれにしても、契約時や契約に至った状況が重要となりますので、消費生活センターの助言を受けましょう。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
大丈夫?うまい「儲け話」にご用心!
【事例1】
電話で儲かる投資話があると勧誘された。初めは断ったが何度も電話があり、事業者に会ってファンドへの投資を勧誘され契約した。1年間は配当金が支払われた。その後も償還を迎えると他の投資を持ちかけられ、総額数千万円を投資した。事業者に解約を申し出たところ了承されたが、その後、事業者と連絡が取れない。
【事例2】
友人から良い儲け話があると勧誘された。投資すれば毎日配当があると言われ、投資の内容は分からなかったが、良い儲け話だと思い契約した。全く配当がなく、事業者に返金を求めると、返金する内容の書面が届いたが約束の期日を過ぎても返金されない。
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「必ず儲かります」や「特別にあなただけに紹介いたします」など言葉巧みに儲け話を持ち掛けられてお金を出すと、実際には儲けるどころか元金の大半が戻らず、勧誘した事業者と連絡がとれないなどの詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが依然として多く発生しています。
【消費者へのアドバイス】
- 見ず知らずの人を儲けさせるようなうまい話はありません。執拗な勧誘を受けても、儲け話を安易に信用してはいけません。
- 「必ず儲かる」と勧誘されても、出資者が実際に利益を得られる保証はありません。また、投資したお金を取り戻すことは非常に困難です。
- 内容がよく理解できないものにお金を出したりしないようにしましょう。投資には必ずリスクが伴います。すぐに契約せず、その仕組みをよく理解することが必要です。
- 事業や投資の実態がないにもかかわらず、出資金を集めるなどの詐欺まがいの悪質なケースもあります。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話 048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
「原野商法」の二次被害に注意しましょう
【事例1】
亡父が過去に原野商法で購入した山林を相続した。近隣の土地を購入希望で、周辺の土地もまとめて買い取りたい人がいると不動産業者から電話があった。自宅に訪問を受けて、所有している山林を700万円で買い取るとの申し出だった。ただし、税金がかからないようにするために、一旦私が70万円支払うよう言われた。クーリング・オフ制度もあるので安心だと説明されたが、何故70万円支払うのか理解できないし、700万円の価値のある土地とは思えない。大丈夫だろうか。
【事例2】
過去に原野商法で購入した山林を買いたいと不動産業者から電話があり、業者に会って話を聞き売却することにした。売買契約を交わすに際して、別の遠方の土地を担保にするからと契約書に署名を求められた。よく分からなかったが山林が売れるならと署名した。また税金対策と言われ50万円を支払った。帰宅して契約書を確認すると所有する山林を売却し、新たに遠方の山林を購入したことになっていた。契約内容が聞いていたこととは異なる。解約したい。 |
過去に原野商法(原野や山林などの価値のない土地を、必ず地価が上がるなどと巧みにだまして売りつける商法)で購入した消費者に対して、処分に困っている土地を買い取ると、電話や自宅を訪問しての勧誘を行う業者がいます。
買い取りに応じると、売却額よりも高い値段の新たな土地(やはり原野)を購入させる契約になっていたり、測量代や手続費用、節税対策と称して代金を請求されることがあります。一旦お金を支払った場合、取り戻すことは非常に困難です。
このように過去に原野商法で購入した土地に起因する二次被害で、高齢者が被害にあうケースが目立ちます。
【消費者へのアドバイス】
- 「土地を買い取る」と言われても、元々価値のない土地を高額で売却することは難しく、また別の土地との交換契約の場合もあるので注意しましょう。
- 宅地建物取引業の免許があっても、悪質な勧誘を行う不動産業者もあるので、安易に信用しないようにしましょう。
- 「税金対策のため」などと言われても、根拠がはっきりしない請求には、お金を払わず毅然と対応しましょう。
おかしいと感じたり、トラブルにあったら消費生活センターに相談してください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター 電話 048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日除く)午前10時~12時、午後1時~4時
安くなると言われて…光回線サービスに関する勧誘トラブルに注意‼
【事例】
現在利用している大手電話会社の代理店を名乗った業者から「お得な光回線を利用した新サービスのご紹介です。今までよりも月額の通信料が1,000円安くなり、さらに通信速度も倍近くになります。」という勧誘電話が先月から頻繁にかかってきた。「今月までの地域限定のお得なサービス」と言われたので急いで申し込んだ。ところが、後日届いた契約書を確認したところ、別事業者との光回線契約となっており、現在利用中の回線とプロバイダーは解約しなければならないことが分かった。電話勧誘時、そのような説明は一切なかった。事業者に解約を申し出たところ、高額な解約料が発生すると言われた。納得できないので、解約して元の契約に戻したい。 |
【
光コラボレーションとは】
平成27年2月1日から、NTT東日本及びNTT西日本が光回線サービスの卸売を開始しました。これに伴い、卸売を受けた様々な事業者(光コラボレーション事業者)がNTTの光回線を借り受け、独自のサービスを付加し、様々な料金や契約形態で消費者にサービスを販売しています。一方で、「現在の契約事業者のサービス変更だと思って了承したら、別事業者との契約になっていた。」「月額料金が今より安くなると言われたのに、契約した覚えのないオプションが追加されており、前よりも高くなった。」など、光回線サービスの勧誘・契約に関するトラブルの相談が多く寄せられています。
【消費者へのアドバイス】
- 光回線サービス(コラボ光)は、NTT東日本及びNTT西日本から光回線の転用による光コラボレーション事業者との契約であり、NTT東日本及びNTT西日本との契約ではないことを理解しましょう。
- 契約する前に、勧誘された事業者名やサービス名、連絡先や契約内容をきちんと確認しましょう。
- 現在の契約内容とコラボ光の契約内容をよく比較・検討しましょう。
- 契約後、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の期間内であれば違約金を支払わずに解約することができます。ただし、事務手数料等は支払う必要があります。解約希望の場合は、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
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宅配便業者からの再配達のお知らせメールに注意!
【事例】
大手宅配業者からSMSが届き、「再配達の荷物があります。下記URLより確認ください。」とあった。荷物の追跡情報を確認するため、添付されていたURLからアプリをインストールした。その後、私のスマートフォンに登録されているアドレスに大量のSMSが発信されてしまった。
携帯ショップに行きアプリをアンインストールしてもらったが、携帯電話料金を確認したところ、約5万円分のギフトカードがすでに決済されていたことが分かった。ギフトカードの会社に連絡したが「IDがないのでわからない。」と言われた。携帯電話会社には「決済が完了しているので請求は止められない。」と言われた。
宅配便業者をかたったメールから偽のサイトに誘導され、添付ファイルを開いたり、アプリをインストールしたことで、「コンピュータウィルスに感染した」「自分のスマートフォンから勝手に偽のSMSが送信された」「身に覚えのない請求が発生した」といった相談が急増しています。
【消費者へのアドバイス】
- 宅配便業者から、再配達のお知らせのSMSを受信した場合は、リンクを開かずに削除してください。
- アプリをインストールしてしまった場合は、スマートフォンを機内モードに設定し通信を無効にするとともに、不審アプリをアンインストールしてください。これによって、スマートフォン内の情報が外部に流出せず、SMSの送信を抑止できます。また、スマートフォンの初期化、GoogleアカウントやSNS等サービスのアカウントのパスワードの変更などが有効な手段です。
- 身に覚えのないキャリア決済の請求発生について不安がある場合は、携帯電話会社に確認してください。
- 同様の被害をお知らせしている宅配便業者のWebサイトがありますので参考にしてください。
困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
三郷市消費生活センター 電話048-930-7725
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前10時~12時、午後1時~4時
インターネット利用中に表示される警告画面に注意しましょう
【事例1】
ウェブサイトの閲覧中に突然警告画面が表示され、連絡するように表示されていた電話番号に電話をかけたところ、片言の日本語の外国人オペレーターが出た。オペレーターの指示に従い、遠隔操作によるサポートを受けてしまった。パソコンのセキュリティが心配だ。
【事例2】
パソコン使用中に「パソコンがウイルスに感染している」との警告画面が表示され、画面に記載されている連絡先に電話をかけ、相手の指示に従ってセキュリティソフトを購入してしまった。どのように対処したらよいか。
【アドバイス】
インターネット利用中にブラウザ画面上に表示される警告は、普段から利用しているセキュリティソフトによる警告ではない可能性が高いと考えられます。このような場合、画面の指示に安易に従わないようにしましょう。
警告画面が表示された場合は、画面を閉じてください。このような画面は、ウェブサイトで広告が表示される仕組みを用いて、警告画面を広告として仕込むことにより表示させていると考えられます。
また、正規のサービスと見せかけるため、画面に実在する企業のロゴが使われている場合があります。
「コンピューターウイルスに感染しました」という警告がパソコンの画面に表示されても、あわてて指定されたセキュリティソフトをインストールしたり、カード番号などの個人情報を入力しないようにしましょう。不要なソフトウェアを買うことになったり、個人情報を盗まれてしまう可能性があります。
表示された電話番号に電話をかけないでください。一度でもかけてしまうと、電話番号が相手に伝わってしまい、相手から電話がかかってくる場合があります。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
受付時間 月〜金曜日(祝日除く) 午前10時〜12時、午後1時〜4時
お試しのつもりが定期購入に…契約内容を確認しましょう!
通信販売では、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手軽に注文できるインターネット通販が、幅広い世代のかたに利用されています。それに伴って、インターネットでの注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、「お試し1回の購入のつもりで注文したのに定期購入になっていた。」といったトラブルに関する相談が増加しています。
【事例1】
インターネットで、「お試し1箱500円」と記載されていたサプリメントの広告を見つけ、すぐに注文した。500円の1回限りのつもりでいたが、届いた商品に同封されていた請求書には次回の商品発送予定日と5回定期購入コースであることが書かれていた。しかも、2回目以降は商品の金額が1箱5,000円と高額である。すぐに解約しようと事業者に電話をかけたが、何度かけても全くつながらず解約できない。
【事例2】
新聞の折り込みチラシを見て、化粧品を電話で注文した。「定期購入するとかなりお得」と言われたため、定期購入を選択した。後日、商品と規約が届いて初めて、同一商品を継続購入しなければならず、割引は初回のみ2,000円引きであることを知った。解約を申し出たところ、逆に「この化粧品は最低でも6回購入することが条件となっている。」と説明されてしまい、断れなかった。
【アドバイス】
「初回お試し」や「1回だけ」といった価格が設定されている場合、定期購入が条件となっていることがあります。平成29年の特定商取引法施行規則の改正により、定期購入に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の条件を表示することが義務付けられました。
商品を注文する際には、契約内容や解約条件・返品特約等をしっかり確認しましょう。
また、事業者に連絡をした証拠として、電話、FAX、メールなどのやりとりの記録を残しておきましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
受付時間 月〜金曜日(祝日除く) 午前10時〜12時、午後1時〜4時
クレジット会社からのお知らせを装った不審なメールに注意!
不審なメールに記載されたURLは、絶対にクリックしてはいけません!
事例
パソコンにクレジットカード会社から「カードをご愛顧賜りありがとうございます。重要な案内を送りますのでご確認ください。」というメールが届いた。URLのリンクが貼られている。当該カード会社と契約したことはなく不審だ。
パソコンに「詳しくはこちら」などと記載して、URLをクリックするよう誘導しているようですが、クリックすると、コンピュータウィルスの感染する恐れがあります。
心当たりのない会社からのメールが届いた場合は、ウィルスに感染させる目的で送りつけた偽の通知である可能性を考え記載されたURLをクリックしたり、添付されたファイルを開かないように注意しましょう。
このようなメールで不安になったら、三郷市消費生活センター(048ー930-7725)に相談してください。
架空請求はがきが届きました
「未払い料金があるので、期日までに連絡がないと裁判をおこす。」という内容のはがきが届いています。
住所と名前が差出人に知られているので、不安になるかもしれませんが、連絡先に電話してはいけません。消費生活センター(930-7725)にお電話ください。
ウェブサイトの警告音
ウェブサイトを見ていたら、突然警告音が鳴り出し止まらない。ウイルスに感染したという表示が出て、連絡先電話番号が表示される。
そこに電話すると、「警告音と画面表示を消すから、料金をクレジットカードで払え。」と言われ払ってしまった。
こんな事例が報告されています。
この場合、表示された連絡先に連絡してはいけません。
三郷市消費生活センター(048-930-7725)に相談してください。
月曜から金曜まで 10時から12時 13時から16時 相談員が対応します。
なお、警告音や画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。
【ご注意】最近、劇場型詐欺の相談がありました
詐欺の手口は、そのときの制度や話題にあわせて次々に新しいものが出てきますので、注意してください。
<事例(60歳代 女性)>
一昨日、大手金融機関系会社を名乗る男から、「大手食品会社が市内に工場を建設するが、市内の住民はその社債を購入する権利があるので、権利を譲って欲しい。」と電話があった。
昨日、同じ男から、「あなたの名前で食品会社の社債を購入して、当社が買い取ります。権利を譲ってもらえませんか。」と電話があり、「お金はどうするのですか。」と尋ねると、「当社があなたの名前で食品会社に社債購入代金を振り込みます。」と言われ、「権利を譲る。」と言ってしまった。
本日、同じ男から電話で、「昨日の午後2時半に、あなたの名前で1千万円を食品会社に振り込みました。後日、名義を変更する必要があるので、食品会社から連絡があったら、当社に連絡してください。」と言われた。
程なく、大手食品会社を名乗る男から、「昨日、1千万円の入金を確認しました。後日、書類の出来上がりの日を連絡しますので、連絡を受けたら、あなたからその日にちを大手金融機関系会社に連絡してください。」と言われた。
<アドバイス>
事例のように、債権の権利を譲って欲しいなどと持ちかけ、複数の業者や、場合によっては市役所職員、警察官が電話に登場し、あの手この手でお金を搾取しようとする劇場型詐欺が後を絶ちません。
もちろん、登場する業者や警察官などは犯行グループの演技です。
こういった詐欺グループは、言葉巧みに何日もかけて罠を仕掛けてくるので、被害に遭わないためには、家に一人でいる時間は留守番電話をセットするなど、知らない人からの電話に出ないようにすることも効果的です。
また、このような電話に出てしまった場合でも、家族や友人に相談するなどして、安易に返事をしないことも重要です。
断ってもしつこく電話してきたり、脅迫などを受けた場合は警察へ通報しましょう。
何か困ったことが起きたときは、三郷市消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
最近、『送りつけ商法』の被害が三郷市内でありました。
『送り付け商法』とは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる悪質商法です。
商品は代金引換で届くことが多く、配送業者に代金を支払って商品を受け取ると、お金を取り戻すことが難しくなります。
注文した覚えのないものは受け取らないように(受け取り拒否)しましょう。
悪質業者は、以下の事例にもあるように、脅しを交えた電話を事前に掛けてきて受け取らせようとします。
また、実在する配送業者など、何人かの登場人物を装って勧誘する手口(劇場型勧誘)を組み合わせるケースもあります。
こうした電話には即答せず、一度電話を切って、冷静になることが肝心です。
【事例1】
代金引換の宅配便でカニ等の魚介類のセットが届いた。
高齢の母がよく分からないまま商品代金2万円を支払ったが、その後、母は注文していないと言い出し、同居の家族も注文した覚えはないと言う。
宅配業者に返品・返金を申し出たが、テープをはがしたため引き取れないと言われたので、冷凍庫に保管している。
商品と一緒に届いた書面には、業者の会社案内と食べ方の説明しか記載されていない。
母は耳が遠く、電話勧誘を受けた可能性は否定できないが、申込日やクーリング・オフの説明が記載された書類などは受け取っていない。
母が支払ったお金を返してもらえるか。
【事例2】
昨日、知らない業者から、「以前注文をいただいた健康食品が入荷しました。35,000円になります。代引配達で明日届けます。」という電話があった。
注文した覚えがないので断ったが、しつこく食い下がられ、「受取拒否したら、裁判所から通知が行きますよ。」と言われた。
もし、本当に商品が送られてきたらどうしたらよいか。
【事例3】
「ご注文の健康食品を今から送ります。」と電話があり、値段を確認すると28,000円で代金引換になると言われた。
年金生活なのでそんなに高いものは頼まないので、頼んでいないと話すと、「申込みを受けた記録がある。間違いない。」と強く言われた。
これから、自宅に商品が届くと思うと心配だ。どう対応したらよいか。
【アドバイス】
(1)注文した覚えがない業者からの電話には、「頼んでいません!」と断り続け、早めに通話を終えましょう。
(2)業者からの電話は不意打ちで掛かってきます。
留守番電話の設定をして、知らない相手の電話には出ないことも効果的です。
(3)商品が届いた時は、宅配業者に、「受け取りを拒否します!」と伝えてください。
代金を請求されても支払う必要はありません。
ただし、その後のトラブルに備えて、送り主(業者名)、住所、電話番号などを記録しておきましょう。
その他、不審な電話があった場合や、料金を支払ってしまっても、諦めずに三郷市消費生活センターにご相談ください。
受け取り拒否した場合に、送り主の名前や住所を記録した時も、その情報をお寄せください。
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三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
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あなたに届いた通知!架空請求かも?
【事例1】
「民事訴訟裁判通達書」と記されたハガキが届き、私に対する訴状が提出されたとある。
訴状内容について問い合わせるように案内されていたので電話すると、数年前に私が訪問販売で購入した羽毛布団の代金が滞っていると説明された。
購入は事実だが、現金一括で支払っており領収書もある。トラブルになる覚えはないが業者名が一致している。心配だ。
【事例2】
スマートフォンに注文した覚えのない時計の受注確認メールが入ってきた。
差出人は不明でゲスト様宛となっており、代金引換での支払いと記載されている。
間違いなければ発送するので住所を登録するように、身に覚えがなければ問い合わせるようにと2つのURLが記されている。
どうしたらよいか。
【アドバイス】
消費者に、過去に利用した業者への料金未払いや契約違反があると思い込ませ、それに対し「訴状が提出された」などと不安にさせたり、注文していない商品の受注メールで不審に思わせたりして、連絡を取らせようとします。
連絡をすると、未払い金があるから払うように言われ、また、一度支払うと次々と請求がエスカレートするケースもあります。
最近では、ハガキや封書のほか、電子メールを使った架空請求も増えています。
①本当に訴状が提出されると、すぐに裁判所から正式な通知があります。まずは、裁判所からの通知が来るかを確認しましょう。
②裁判所からの通知がなく、対象商品を利用していなかった場合など、身に覚えがなければ無視しましょう。
③「連絡や問い合わせをするように」とあるのは、あなたの情報を引き出すためかもしれません。これ以上、個人情報を知られないようにしましょう。
④届いたハガキやメールなどは証拠として保管し、悪質な請求を受けた場合は警察へ届け出ましょう。
⑤困ったときは、すぐに三郷市消費生活センターにご相談ください。
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恋愛感情を悪用したデート商法 ~甘い誘いに注意~
【事例1】40歳代女性
インターネットで婚活サイトにアクセスし、知り合った男性と数回デートをして楽しい時間を過ごした。
そのうち、「貴方のため」と投資用マンションの購入を勧められ、「待ってほしい」と言うと、「僕が信用できないの」「二人の将来のために」と結婚をほのめかされ、断れずに購入契約を結んでしまった。
その後、男性と連絡が取れなくなり、騙されたと思った。解約できないだろうか。
【事例2】20歳代男性
SNSで知り合った女性と、ゲームやアニメのことで盛り上がり好意を持った。何度かやり取りするうちにデートに誘われ、喫茶店で会った。しばらく話をした後、「私の職場が近くなの、一緒に来て。」と言われ、ジュエリーショップに案内された。
店内に入ると、女性から高額なシルバーペンダントを見せられ、「とてもステキ。身に付けると自分に自信が持てる。」と勧められ、断りきれずにローンで購入した。
後日、冷静になってみると、高額で払えないことに気付いた。すぐにキャンセルしたい。
【アドバイス】
婚活サイトやSNS(ソーシャルネットワークサービス)等で、「知り合った相手から投資用マンションや高額なジュエリーの購入を勧められ契約してしまった。」という相談が多く寄せられています。
悪質な事業者は、出会いの場を利用して変愛感情を抱かせ、販売目的を隠して近づきます。そして、言葉巧みに商品の購入を勧めてきます。
①見知らぬ異性からの優しい言葉は、あなたを誘い出すための口実です。安易に出向いてはいけません。
②相手の目的は、恋愛感情を利用して高額な商品を購入させることにあります。
③購入が自分にとって本当に必要なものか、よく考えることが大切です。必要ないものはキッパリと断りましょう。
④被害にあったと気付いたら、三郷市消費生活センターに相談してください。
【問い合わせ先】
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受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
学習教材の訪問販売
【事例】
「無料の子供の学力診断テストを受けませんか?」と電話があり、無料ならいいかと思ってテストを受けさせた。
後日、業者から、「学力診断テストの結果を説明するので訪問したい。」と言われ、了解した。
テストの結果が説明され、「今のままでは希望の学校に合格は難しい。」と言われ不安になっていたところ、「今から当社の学習教材を使用して頑張れば間に合う。」と、5教科3年分で90万円の学習教材の購入を勧められた。
迷っていると、「解らない点は電話やファックスで質問できる。」「今日申し込めばキャンペーン価格になる。」と勧誘され、契約した。
その後、教材が届いたが、量が多く子供はやる気を失くしてしまい、教材はほとんど使用していない。冷静に考えると高額な気がするので、契約を取り消して、代金を返金して欲しい。
【アドバイス】
無料や低額で学力診断テストを受けるよう勧め、診断結果を説明するという名目で訪問し、学習教材の販売を行うケースが少なくありません。
断っているにも関わらず長時間の勧誘を受けたり、一度に多量の教材を契約してしまったといったトラブルが起きています。
①教材が必要ない場合は、はっきり断りましょう。
②その場で契約せずに、教材が本当に必要か、よく検討しましょう。子供の教材の場合は子供に取り組む気があるか、やる気を継続できるか、よく確認しましょう。
③契約前に、契約内容や解約について十分に説明を受け、契約書類を確かめましょう。
④訪問販売については、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
困った時は、すぐに三郷市消費生活センターにご相談ください。
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受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
在宅ワークの落とし穴
【事例】
携帯電話で、在宅ワークしたい人を募集しているサイトを見つけて応募した。すると、ある会社から、「メルマガに載せるための文章をメールで送るだけの簡単な仕事で、1通当たり1,000円支払う。」と電話があった。3回ほど記事を書いて送ったら、「仕事を続けるためには、あなた専用のサイトを作る必要があるので、その費用として50万円支払うように。」と言われた。お金が無いと断ったら、「もう専用サイト立ち上げの準備をしているし、1カ月間で作成費用の50万円を回収できなくても返金保証があるので、取りあえず消費者金融で借りて支払うように。」と指示されたので、借金して支払った。
しばらくすると、専用サイトのバージョンアップの名目で、さらに30万円を請求された。
【アドバイス】
「在宅で簡単、高収入が得られる仕事を提供します!」などと勧誘し、「仕事に必要だから」と指導料や道具・機材の購入を伴う契約を結ばせる取引は「業務提供誘引販売取引」と言います。このような取引は、特定商取引法により契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、クーリング・オフができます。
しかし、事例の場合では、在宅ワーク契約がクーリング・オフできたとしても、借金の返済は残ります。契約を結ぶ際は、追加費用の有無を事前に確認するなど、慎重に判断してください。
①仕事をするにあたって、どのような名目であろうと、事前にお金を支払わせる業者には注意してください。
②「誰でもできる簡単作業で、毎日必ず収入が得られる」「パソコン入力だけで、確実に即金○万円振り込まれる」「必ず利益になる」「高額な費用はすぐに回収できる」などという話は、実現が困難な場合があります。「必ず」「確実に」などという断定的な説明をされた場合には、特に注意が必要です。
③返金保証という説明があったとしても、必ず全額返金されるとは限りません。
④契約前に仕組みについて十分に説明を受け、契約書類をよく確かめましょう。
困った時は、すぐに三郷市消費生活センターにご相談ください。
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受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
共同購入型クーポンサイトの利用は、よく調べて慎重に!
【事例1】
共同購入型クーポンサイトで、レストランの食事クーポン券を通常の7割引きで購入した。予約のため電話したら、1日5組限定で予約がいっぱいなので、希望日には予約できないと言われた。利用期限は1か月後だが、期限内は予約でいっぱいだという。店にクーポンの利用期限延長を交渉したが聞き入れられず、このままではクーポンが無駄になってしまう。
【事例2】
クーポンサイトで、腕と足のエステのクーポン10回分を購入した。2回利用したところで、利用店舗が閉店した。同じ業者の別の店舗を利用するよう言われたが、同じ内容のサービスは受けられないという。顔のエステなどに振り替えるよう勧められたが、契約内容と違うため、解約・返金を求めたが断わられた。
【事例3】
大幅割引が魅力的だったので、旅館宿泊のクーポンを購入した。しかし、その後都合が悪くなり、期限内に利用できなくなってしまった。クーポンサイトに解約を申し出たが、キャンセルはできないとのことだった。
共同購入型クーポンサイトとは、インターネットのクーポンサイトで、他のユーザーと共同でクーポン券を購入すれば、通常よりも安い金額で商品やサービスの提供を受けることができるものです。決められた時間内に、一定以上の人数が申し込みをすることで契約が成立し、申込者はクーポン券を入手できます。ただ最近は、「一定期間内であれば、何人でもいくつでも購入可能」というケースも見られます。
【アドバイス】
①購入する前に、商品・サービスの詳しい内容や、利用条件をよく確かめましょう。
②クーポンの利用期限と自分のスケジュールを照らし合わせて、十分な余裕があるか確認しましょう。
③返品・返金はできない場合が多いため、購入前に規約や条件などをよく確認しましょう。
④購入時の条件や内容が示された画面を印刷して、利用するまで保存しておきましょう。
困った時は、すぐに三郷市消費生活センターにご相談ください。
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三郷市消費生活センター TEL 048(930)7725
受付時間 月~金曜日(祝日除く) 午前10時~12時、午後1時~4時
美容医療の施術、契約の前によく考えて!
【事例1】
美容外科のホームページに数十万円でしわ取りができるという広告があった。口周りのしわが気になっていたので説明を聞きに行ったら、カウンセラーの女性がいろいろ説明してくれて、料金表の200万円のところを示し、「あなたはこれね」と言った。
広告より高額なので不審に思ったが、「今、会員になれば半額になる。」と言われたので、契約して、勧められるまま当日手術を受けた。
術後、しわが取れてツルツルになったが、1週間くらいで顔が元に戻ってしまった。効果が持続しないのに高額な手術費用を請求され、納得できない。
【事例2】
顔がほっそりするという注射の効果に期待して、美容クリニックに出向いた。1回8万円で3回分(合計24万円)契約すれば、効果がなかった場合に4回目が無料になるコースを契約した。1回目の施術後、顔がこわばる、食事がうまくとれなくなるなどの症状が出たので、これ以上の注射はやめたいと思った。
解約したいので、未施術の2回分の代金を返金してほしいと言ったが断わられた。
美容サービス(二重まぶた手術、シワ・シミ取り、包茎手術等の美容を目的とした自由診療)の勧誘・契約・施術に関するトラブルにご注意ください。
低料金や割引を強調した広告を見て、カウンセリングを受けようと美容外科に行ったところ、高額な契約や即日での施術を勧められる例が見られます。
美容医療は医療行為であるにもかかわらず、十分な説明がされていないケースや、施術後に予想外の腫れや痛みに悩まされるケース、効果が無いと感じられるケースが発生しています。
以下を参考にして、トラブルを防ぎましょう。
【アドバイス】
①消費者が選択できる医療なので、施術を受けるかどうか、また医療機関や医師の選択について、情報を収集して慎重に判断しましょう。
②美容医療は経済的負担が大きいこと、身体的負担やリスクがあることを念頭に、本当に自分に必要なのかをよく考えましょう。
③契約内容、解約方法、費用総額、施術内容、リスクを医師や医療機関に良く確認し、その場で契約や施術を勧められても即決せずに一旦書類を持ち帰り、他の医療機関のサービスや価格と比較するなど、よく検討しましょう。
困った時は、すぐに三郷市消費生活センターにご相談ください。
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