三郷市議会議長交際費執行基準
(目的)
第1条 この基準は、議会の運営に必要な外部との交際のために支出する議長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な議会運営を確保することを目的とする。
(表意者の範囲)
第2条 原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合にはその限りではない。
(支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲)
第3条 交際費の支出の項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、弔慰の支出対象者の範囲は別表2によるものとする。
(その他)
第4条 支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
2 この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致した ものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。
附則
この基準は、平成19年4月1日 執 行
附 則 平成26年4月1日一部改正
別表1(支出項目、内容、及び支出金額)
支出項目 |
内容 |
支出金額 |
慶弔費 |
慶祝 |
祝賀会、式典等の行事のお祝に係る経費。 |
飲食を伴う場合は10,000円を限度とする。 |
弔慰 |
香典の支出に係る経費であり、対象者は別表2のとおりとする。 |
5,000円を限度とする。 |
見舞い |
議員、市長等の特別職にある者(元職については議長が必要と認めた場合)が入院した際の見舞金支出に係る経費 |
5,000円を限度とする。 |
会費 |
会食を伴う行事。総会、懇親会等。 |
(1)会費が案内文書に明示されている場合はその金額とする。
(2)会費の明示がない場合は10,000円を限度とする。 |
接遇 |
民間の有識者等との懇談、イベント等の賄い。 |
相当額 |
その他 |
年末募金、写真展などの賛助金等 |
相当額 |
議長が特に公務上必要と認めた場合の支出に係る経費 |
相当額 |
別表2(弔慰の支出対象者の範囲)
市議会議員(昭和47年5月3日以降にその職にあった者)
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市長等の特別職(昭和47年5月3日以降にその職にあった者)
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行政委員会の委員
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消防団長・副団長、町会長
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市職員(学校長・教頭含む)
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国会議員、知事、県議会議員、近隣首長、近隣市議会議員、 議長会関係議員等
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※対象は、本人とする。
ただし、市議会議員、市長等の特別職、行政委員会の委員は、配偶者、父母及び同居の義父母(以下「配偶者等」という。)も対象とし、現職の市議会議員については、配偶者等並びに子、同居の兄弟姉妹及び祖父母も対象とする。
※国会議員、知事、県議会議員、近隣首長、近隣市議会議員、議長会関係議員等に関わる交際費の支出については議長が必要と認めた場合とする。