令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰対策として、国において、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童一人当たり一律5万円)を給付することが決定いたしました
つきましては、次のとおり、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【厚生労働省ホームページ_令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】(別ウインドウで開く)
対象児童
令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児については20歳未満)の子
支給対象者
ひとり親世帯の方
①ー1 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
①ー2 令和5年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)(要申請)
③ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)
ひとり親世帯以外の方
④ー1 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方(申請不要)
④ー2 令和5年3月から令和6年2月末までに生まれる新生児の児童手当・特別児童扶養手当を受ける方であって、令和5年度分(令和4年1月から令和4年12月の収入分、以下同じ)の住民税均等割が非課税である方(申請不要)
⑤ 対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方(高校生のみを養育する方など)(要申請)
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(要申請)
支給額
対象児童一人当たり一律5万円
支給時期
支給対象者①ー1、④ー1の方
支給日 :令和5年5月26日(金)に支給済みです。
申請方法:申請不要
支給対象者①ー2、④ー2の方
支給日 :児童手当、児童扶養手当の認定を行った方のうち、支給対象者の方には、順次ご案内をお送りいたします。
申請方法:申請不要
※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、本給付金を支給できません。住民税の申告をした結果、令和5年度分の住民税均等割が非課税であれば、本給付金の対象となり、順次支給いたします。
支給対象者②③⑤の方
支給日 :申請に基づき随時支給。申請いただいてから支給までは約1ヶ月半程度お時間をいただきます。
申請方法:申請が必要です。
申請方法
ひとり親の方の申請方法はこちらをご覧ください。
ひとり親世帯以外の方の申請方法はこちらをご覧ください。
その他
三郷市以外の自治体から令和5年度子育て世帯への生活支援特別給付金をすでに受け取っていた場合や、受給資格が無いことが判明した場合などは、支給した給付金を返金していただきますのでご注意ください。