ふるさと納税をした場合控除額が上限となる寄附金額はいくらですか?
質問
私はこれからふるさと納税をするつもりなのですが、寄附金額から自己負担額の2000円を除いた金額が控除される上限額はいくらですか?
回答
ふるさと納税で受けられる寄附金税額控除の額には上限があり、ふるさと納税を行ったかたの所得や控除等の状況によって異なります。
具体的な上限額の目安について
〇おおまかな収入額と家族構成から金額を調べたいかた
「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」(総務省ふるさと納税ポータルサイト内)をご参考ください。
ふるさと納税を行う本人の給与収入と、ふるさと納税を行うかたの家族構成ごとにおおまかな上限額の目安が掲載されています。
〇細かい条件を入力して金額を調べたいかた
「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」をご利用ください。
※「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成 住民税額シミュレーションシステム」とはご自宅のパソコンやスマートフォンから源泉徴収票などの情報を入力するだけで、市・県民税の税額やふるさと納税の控除の上限となる寄附金額の目安を試算したり、市民税・県民税の申告書を作成することができるシステムです。
※上限額の算出には個人の所得等や扶養控除等の個人情報を確認する必要があるため、お電話やメール問い合わせ等ではお答えできかねます。予めご了承ください。
※ふるさと納税の詳細についてはこちら
※ワンストップ特例制度についてはこちら
確定申告の用紙はどこで入手できますか?
質問
確定申告の用紙はいつごろ、どこでもらえますか。
回答
確定申告書は国税庁のホームページ(外部サイトにリンクします)からダウンロードできます。また、確定申告書等作成コーナー(外部サイトにリンクします)を使うと必要事項を入力するだけで、自動計算し、完成した形で申告書の様式を打ち出しできるため、簡単でとても便利です。
手書きの申告書が必要なかたについては、越谷税務署へお問い合わせください。
越谷税務署代表電話番号:048-965-8111(自動音声案内に従ってください)
一部の確定申告書を配布します
市民税課では、確定申告書のうち、主要なもののみ配布します(すべての様式があるわけではありません)。
三郷市役所市民税課(本庁舎1階9番窓口前)
令和5年1月25日から(土・日曜日、祝日除く)
注意事項
〇在庫がなくなり次第終了となります。
〇市民税課でご用意できる申告書には限りがあるため、お一人様1部ずつの配布とさせていただきます。
〇令和5年1月から確定申告書のA様式は廃止され、B様式に一本化されております。
軽自動車税の税額はいくらになるの?
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
区分
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税率
|
原動機付
自転車
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50cc以下
|
2,000円
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50cc超~90cc以下
|
2,000円
|
90cc超~125cc以下
|
2,400円
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ミニカー
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3,700円
|
小型特殊
自動車
|
農耕作業用
|
2,400円
|
その他
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5,900円
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軽二輪
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軽二輪(125cc超~250cc以下)
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3,600円
|
小型二輪
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小型二輪(250cc超)
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6,000円
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◆三輪・四輪の軽自動車
初回の検査登録年月(新車新規登録年月)を基準に新税率となります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車及びガソリンハイブリッド軽自動車を除く)
区分
|
平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
|
平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両
|
新車新規登録から13年を超える車両 ※重課税率
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三輪
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3,100円
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3,900円
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4,600円
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四輪
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乗用・自家用
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7,200円
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10,800円
|
12,900円
|
乗用・営業用
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5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
貨物用・自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
貨物用・営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
・初回の検査登録年月は自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
・いずれも車両の取得日ではなく、初回の検査登録年月が基準となりますので、
中古車両を所有する方は特にご注意ください。
※
重課税率について
・新車新規登録から13年を経過した軽自動車について、重課税率が適用されます。
・新車新規登録から13年を経過した年度から税率が変更となりますのでご注意ください。
重課税率が適用される年度については下表をご参照ください。
<重課税率適用例>
初回検査登録年月
|
重課税率が適用される年度
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平成14年以前※
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平成28年度~
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平成15年※~平成16年3月
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平成29年度~
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平成16年4月~平成17年3月
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平成30年度~
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平成17年4月~平成18年3月
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令和元年度~
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平成18年4月~平成19年3月
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令和2年度~
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平成19年4月~平成20年3月
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令和3年度~
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平成20年4月~平成21年3月
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令和4年度~
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※平成15年10月14日以前に登録された車両は、初回検査登録月の記載がないため、
登録月を12月として扱います。
三輪・四輪の軽自動車 グリーン化特例について
令和2年度分の軽自動車税について、平成31年4月1日から令和2年3月31日に新車新規登録し、一定の環境性能を有する車両の場合、令和2年度のみグリーン化特例により軽減されます。
対象・要件等 |
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) |
排ガス性能 |
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)
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燃費性能 |
令和2年度燃費基準
+10%達成
|
平成27年度燃費基準
+15%達成 |
令和2年度燃費基準
+30%達成 |
平成27年度燃費基準
+35%達成 |
軽減率 |
25%軽減
|
50%軽減
|
車種区分 |
乗用
|
貨物用
|
乗用
|
貨物用
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三輪 |
3,000円
|
2,000円
|
四輪 |
自家用 |
8,100円
|
3,800円
|
5,400円
|
2,500円
|
営業用 |
5,200円
|
2,900円
|
3,500円
|
1,900円
|
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対象・要件等 |
電気軽自動車(燃料電池軽自動車を含む)
天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減) |
※購入された車両がどの税率にあたるかは、
自動車検査証を確認してください |
軽減率 |
75%軽減
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車種区分 |
乗用
|
貨物用
|
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三輪 |
1,000円
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四輪 |
自家用 |
2,700円
|
1,300円
|
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営業用 |
1,800円
|
1,000円
|
|
|
原動機付自転車を改造して排気量が変わったのですが届出は必要ですか?
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、登録書類の他に、必要書類を添付していただく必要があります。
※現在、ナンバーがついている場合には、一度、ナンバーを返納(廃車)してから、改造登録してください。
《手続きに必要なもの》
1.専門業者に頼んだ場合
・業者の作成した改造証明書
2.自分で改造した場合
・改造証明書または改造キットの領収書等、改造の事実がわかるもの
注意!
虚偽の申告について
書類チューンという登録が最近はやっています。当市では上記の必要書類の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
排気量改造のみによる2人乗り等はできません
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産許可を取っています。本来よりも大きなパワーが出るなどの改造を行うと制動力・安全性の面で、車体の性能が不足していることが考えられます。
また、市役所では、原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送車両法の保安基準等を満たしている」ということで発行しているわけではありません。
改造しても、「一人乗り」が「二人乗り」等にはなりませんので、走行にあたっては、改造前と変わらないということをご理解の上、改造などを行ってください。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものになります。必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となりますので注意してください。
法人市民税の申告納付期限はいつですか?
事業年度終了後2か月以内に申告納付してください。
※税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
( 納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
※清算確定申告については、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に提出してください
法人市民税とはどのような税金ですか。
市内に事務所や事業所、寮等が所在している法人に申告・納税の義務がある税金です。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」額と、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」額の合計が法人市民税の税額となります。
【 法人税割 】
資本金等の額 |
事業年度の開始する日
|
~平成26年9月30日 |
平成26年10月1日~
令和元年9月30日
|
令和元年10月1日~ |
1億円を超える法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4%
|
上記に掲げる法人以外の法人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
※税制改正による予定申告額の経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、市町村民税法人税割は前年度の法人税割額の「3.7/前事業年度の月数」とする経過措置の対象となりますので、ご注意ください。
【 均等割 】
|
法人等の区分
|
税率
|
1
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資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額。以下9まで同じ。)が1,000万円以下の法人で市内の事務所等の従業者数の合計数(以下9まで「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの等
|
50,000円
|
2
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資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
|
120,000円
|
3
|
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
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130,000円
|
4
|
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの
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150,000円
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5
|
資本金の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下のもの
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160,000円
|
6
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
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400,000円
|
7
|
資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの
|
410,000円
|
8
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
|
1,750,000円
|
9
|
資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの
|
3,000,000円
|
【申告納付期限】
事業年度終了後2か月以内
※税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、
申告書の提出日が延長となります
。
( 納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は
、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
三郷市内に法人を設立しました。どのような手続きが必要ですか。
設立後(転入、支店等設置の場合も)
1月以内に「
法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
≪
添付書類≫ ※いずれも写しを各1部
・
商業登記簿謄本(支店等の設置の場合は本店のもの)
・
定款
・
確定申告書の提出期限延長との処分等の届出書(税務署に提出したもの) 該当する場合のみ
事業年度の途中でA市から三郷市内に事務所等を移転(転入)しました。手続きと税金について教えてください。
《手続き方法》
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
《税金について》
例)下記のような法人で、1月5日にA市から三郷市に事務所を移転しました。決算期時点
ではA市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計算方法
は?
・決算期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3月31日
・決算期時点での三郷市の事務所等の従業者数・・・ 20人
・A市の事務所を廃止した前月末(12月末)のA市の従業者数・・・20人
・法人税額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64万円
・資本金等の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000万円
※以下の順序によって計算します。
(1)三郷市に事務所等があった月数の計算
1月5日~3月31日なので、
→「法人税割」は3ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」は2ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月)
(2)三郷市の法人税割分割人数の計算
20人(決算期時点の人数)×3ヶ月÷12ヶ月=5人
(端数がある場合は切り上げ)
(3)同様にA市の従業者数を計算
20人(廃止前月末の人数)×10ヶ月÷12ヶ月=16.666…=17人
(4)法人税割を計算する上での全従業者数
17人(A市)+5人(三郷市)=22人
(5)法人税割額の計算
64万円(法人税額)×5人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)
=145,400円(100円未満切り捨て)
145,400円×12.3%(法人税割税率)=17,800円(100円未満切り捨て)
(6)均等割額の計算
5万円×2ヶ月÷12ヶ月=8,333.33・・・ →8,300円(100円未満切り捨て)
(7)法人市民税額
17,800円(法人税割額)+8300円(均等割額) =26,100円
事業年度の途中で三郷市内の事務所等を廃止しました。手続きと税金について教えてください。
《手続き方法》
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(書式のダウンロードはこちらから)
《税金について》
例)下記のような法人で、1月15日に三郷市の事務所等を廃止しました。決算期時点
では三郷市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計
算方法は?
・決算期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12月31日
・決算期時点での事務所および従業者数・・・・ 21人
(三郷市0人、A市13人、B市8人)
※A市、B市は1年間事務所がありました
・三郷市の事務所等を廃止した前月末の三郷市の従業者数・・・5人
・法人税額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220万円
・資本金等の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000万円
※以下の順序によって計算します。
(1)三郷市に事務所等があった月数の計算
1月1日~1月15日なので、15日間
→「法人税割」は1ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」も1ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月。)
(2)三郷市の法人税割分割人数の計算
5人(廃止の前月末の人数)×1ヶ月÷12ヶ月=0.41・・・ → 1人
(端数切り上げ)
(3)法人税割を計算する上での全従業者数
1人(三郷市)+13人(A市)+8人(B市)=22人
※A市、B市とも事業年度末の人数
(4)法人税割額の計算
220万円(法人税額)×1人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)=10万円
10万円×12.3%(法人税割税率)=12,300円
(5)均等割額の計算
5万円×1ヶ月÷12ヶ月=4,166.66・・・ →4,100円(100円未満切り捨て)
(6)法人市民税額
12,300円(法人税割額)+4,100円(均等割額) =16,400円
業績が不振なため、一時的に休業しようと思います。その場合、税金はどうなりますか。
三郷市では一時的な「休業」の場合、事業再開の見込みがあると判断しますので、均等割は納めていただくようになります。市に「休業」という事由で
「法人設立・設置変更等申告書」を提出していただき、事業再開後、開始届出の提出をお願いします
(書式のダウンロードはこちらから)
なお、一時的な休業ではなく、再開の見込みがない場合は「閉鎖」という取り扱いになります。「閉鎖」の場合は課税台帳を抹消いたしますので、閉鎖日以降法人市民税は課税されません。
赤字決算でした。それでも法人市民税は支払わなくてはいけないのですか。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」については不要です。ただし、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」については申告・納税の義務があります。
「税率表」はこちらです。
三郷市で「事業所税」はかかりますか?
三郷市で「事業所税」はかかりません。
「事業所税」は都市地域における都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるために、事業所などにおいて行われる「事業」に対して課税される目的税です。
平成20年4月1日現在事業所税の課税団体は、東京都(特別区の存する区域のみ)のほか69団体あります。三郷市の近隣ではさいたま市、越谷市、松戸市、柏市、市川市等が該当します。
バイクの登録手続きについて教えてください。
市役所で手続きのできるバイクは、排気量が125cc以下の車種(原付)です。それを超えるものは『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉での手続きとなります。
※車両を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に手続きが必要です。
《すべての手続きに必要なもの》
・印鑑(名義人)
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同居されているご家族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
《購入》
・販売証明書(販売店の記名、押印のあるもの)
《譲渡(名義変更)》
・前所有者のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
・前所有者の印鑑(廃車手続き済みの場合は不要)
・前所有者の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
・譲渡証明書(記名、押印のあるもの)
《転入》
・前住所地のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
・前住所地の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
※代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。
バイクの廃車(登録抹消)手続きについて教えてください。
市役所で手続きのできるバイクは、排気量が125cc以下の車種(原付)で(1)三郷市のナンバーのもの(2)譲渡や転入により、他の市区町村のナンバーから三郷市のナンバーに変更となるものです。なお、他の市区町村のナンバーのみの返納は受付いたしません。排気量が125ccを超えたものは『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉での手続きとなります。
※廃棄や譲渡、盗難などの理由で車両を所有しなくなった場合は30日以内に届出が必要です。
《手続きに必要なもの》
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・印鑑(名義人)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同居されているご家族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
※代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。(転居で登録時からご住所が変わっている場合、氏が変わっている場合など、ご注意ください)
バイク(軽自動車)が盗まれてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
お近くの警察(交番)に盗難届を提出し、三郷市のナンバーのものは市役所で廃車(登録抹消)の手続きをしてください。
《手続きに必要なもの》
・印鑑(名義人)
・盗難届内容のメモ(警察署名、届出日、受理番号)
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同居されているご家族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
排気量125ccを超えるバイク、普通自動車は『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉で、また三輪、四輪の軽自動車は『埼玉県軽自動車検査協会春日部支所』〈電話050(3816)3113〉での手続きとなります。
※警察に盗難届を提出しても、市に連絡は入りません。そのままにされますと翌年度も課税されることになりますので、速やかに廃車(登録抹消)の手続きをしてください。
※盗難の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届を出すようにしてください。
原動機付自転車を持っていますが、市外に引越しする予定です。どうしたらよいでしょうか。
バイクの定置場は、原則として所有者の住所地となります。そのため、市外へ転出する場合には、三郷市役所で廃車(登録抹消)手続きをし、転出先の市区町村の窓口で登録の手続きが必要になります。
≪廃車(登録抹消)手続きに必要なもの≫
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・印鑑(名義人)
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同居されているご家族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
※転出先で原付バイクをそのまま使用する場合は、転出先の市区町村の窓口で三郷市の廃車(登録抹消)手続きと、新しい住所地の登録手続きが同時にできる場合があります。手続きについては、転出先の市区町村にご確認ください。
※排気量125ccを超えるバイク、軽自動車についても手続きが必要です。車両の区分ごとに連絡先が異なります。
≪排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車≫
・市役所1階市民税課 諸税係(内線1147、1148)
≪排気量125ccを超えるバイク≫
・春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
≪三輪、四輪の軽自動車≫
・埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
車検を受けたいのですが納税通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか。
納税通知書の住所は、通常であれば住民登録をした住所と同じになりますので、住民票の異動があればお届け先の住所も自動的に変わるようになっています。ただし、市外に転出した場合、一ヶ所目の転出先の住所までは三郷市に記録がありますので通知書類をお送りできますが、その後に転居、転出された場合には、お届け先のご住所の連絡を、三郷市役所市民税課諸税係までお願いいたします。
また、住所の方書きや部屋番号のお届けがない場合、通知書類が配達されず市役所に返送されてしまうことがあります。
車両を処分したのに納税通知書がきました。どうしてですか。
車両の処分(解体処分、下取り等)は行っていても、登録及び課税台帳上の手続きが行われていないため、現在に至り、課税が続いていると考えられます。
車両の区分によって手続きをする場所が異なります。必要なものをご確認のうえ、手続きを行ってください。
※3月中に車両を業者(または知人など第三者)に渡したのに、相手方の手続きが遅れたため(もしくは手続きがなされていないため)課税となってしまった、というお問い合わせが多く寄せられます。市では課税台帳上の手続き日で判定いたしますので、相手方にご確認のうえ、市にご相談ください。
※基本的に自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で正規の廃車(登録抹消)と税止めの手続きをしていれば、税申告書の回送(有料の場合があります)によるか、ご自身で市に連絡を頂くかにより登録も抹消され、翌年度から税金がかからない仕組みとなっています。
≪排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車≫
・市役所1階市民税課 諸税係(内線1147、1148)
≪排気量125ccを超えるバイク≫
・春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
≪三輪、四輪の軽自動車≫
・埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
4月5日に廃車(登録抹消)の手続きをしました。今年度の税金はかかるのですか。
毎年度、4月1日現在、市の課税台帳に登録のある車両に、1年度分の軽自動車税がかかります。
4月2日以降の廃車(登録抹消)の手続きであれば、その年の分まで税金がかかります。
また、自動車税と異なり月割課税ではないため、年度の途中に廃車(登録抹消)手続きをしても今年度の税金はお返しできません。同様に4月2日以後に登録された軽自動車等は翌年度からの課税となります。
車両を知人に譲ったのですが、名義変更の手続きをしてもらえないうちに連絡がとれなくなってしまいました。どうしたらよいでしょうか。
ご事情をお聞かせ頂いたうえで、廃車(登録抹消)または税止めができる場合があります。
車両の区分ごとに連絡先が異なります。
≪排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車≫
・市役所1階市民税課 諸税係(内線1147、1148)
≪排気量125ccを超えるバイク≫
・春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
≪三輪、四輪の軽自動車≫
・埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
私は軽自動車を持っています。障害者手帳を交付されている家族がいるのですが、軽自動車税は減免されるのでしょうか。
障害の程度が一定以上の身体障害者手帳等をお持ちのかたで、「障害者のためにもっぱら使用される」軽自動車等を(1)障害者本人(2)障害者と同一生計のかたが運転する場合は、申請により減免される場合があります。詳しくは市役所1階市民税課諸税係までお問い合わせください。
≪減免台数は、障害者のかた一名につき1台です≫
・普通自動車の減免を受けたかたは、軽自動車税の減免は受けられません。普通自動車については自動車税事務所(電話048(763)4111)にお問い合わせください。
≪申請期限等≫
・その年度の納期限7日前までに申請が必要です(毎年度)。それを過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
・また、納付をしてしまうとその年度の減免は受けられません。納付をしないで申請をしてください。
マンションの敷地内に三郷市のナンバーがついたバイクが放置されたままになっています。移動して欲しいので持ち主に連絡したいのですが、連絡先を教えてもらえますか。
持ち主については個人情報保護の観点からお教えすることはできません。ナンバープレートの番号と放置されている場所をご連絡いただければ、市から名義となっているかたに連絡をとらせていただきます。
原付バイクを購入しましたが、自賠責保険・共済に入っていません。入らなくてはいけないのでしょうか?
自賠責保険・共済は万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての自動車に「自動車損害賠償保障法」で加入が義務付けられています。
加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。
※加入にあたっては市役所ではなく、損害保険会社や共済組合(代理店を含む)のほか、コンビニエンスストア、郵便局での手続きとなります。
私は、A市に住所があり、A市役所から納税通知書がきています。三郷市内には事務所があるだけで居住していないのですが、三郷市役所からも納税通知書が送られてきました。二重課税ではないのですか?
三郷市に住所がないかたでも、三郷市内に事務所、事業所を所有又は借りているかたは、住民税の均等割4,000 円(市民税3,000 円、県民税1,000 円)が課税されます。
※平成26年度から令和5年度の10年間は、均等割の税率が、市民税3,500円、県民税1,500円、合計5,000円となります(特例法による防災対策の財源とするためのもので、全国の市区町村で同様です。)。
今年の2月に父が死亡しましたが、父の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか。
市民税・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。1月2日以後にお亡くなりになった場合は、今年度の市民税・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されます。相続放棄などの手続きを取られない限り、お亡くなりになったかたの税金は、相続され相続人に納税していただくことになります。
毎月、会社の給与から市民税・県民税が差引きされていますが、個人で納付する納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?
市民税・県民税は、原則として全ての所得を合算して年税額を算出します。例えば給与所得の他に不動産所得(例、家賃収入)や雑所得(例、保険契約等に基づく個人年金)がある時は、特別徴収(給与から差引き)とは別に普通徴収(自分で納付)とする事があります。
あなたの場合、会社から特別徴収されているのは、年税額のうち給与所得分のみです。したがって、不動産所得や雑所得を加えて算出した年税額から給与所得分にかかる税額を引いた差額をお支払いしていただくために普通徴収分の納税通知書をお送りしました。
給与所得以外の所得分も全て含めて、市民税・県民税を給与から差引きする場合には、確定申告の際に給与所得以外の所得分も給与から差引きする旨の申告をお願いします。
三郷市は他市区町村と比べて税金が高いということはありませんか?
市民税・県民税には、一定の所得以上のかたに均等に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」とがあります。両方ともつぎの税率を適用しているため、他市に比べて税金が高いということはありません。
均等割の税率
全国のほとんどの市区町村が採用する標準税率(定額で市民税3,000円、県民税1,000円、合計4,000円)を
三郷市でも採用しています。
※ 平成26年度から令和5年度の10年間は、均等割の税率が、市民税3,500円、県民税1,500円、合計
5,000円となります(特例法による防災対策の財源とするためのもので、全国の市区町村で同様です。)。
所得割の税率
総合課税の所得割の税率は、課税標準額(所得金額から所得控除額を差引いた残額)にかかわらず市民税6%、県民税4%となります。
また分離課税に関しては以下のとおりとなります。
区 分
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税 率
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長 期 譲 渡
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一 般
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5%(市3.0%・県2.0%)
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特 定
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2,000万円以下の部分
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4%(市2.4%・県1.6%)
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2,000万円超の部分
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5%(市3.0%・県2.0%)
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軽 課
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6,000万円以下の部分
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4%(市2.4%・県1.6%)
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6,000万円超の部分
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5%(市3.0%・県2.0%)
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短 期 譲 渡
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一 般
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9%(市5.4%・県3.6%)
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軽 減
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5%(市3.0%・県2.0%)
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一般株式等及び一般公社債等の譲渡
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5%(市3.0%・県2.0%)
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上場株式等及び特定公社債等の譲渡
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5%(市3.0%・県2.0%)
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上場株式等の配当等
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5%(市3.0%・県2.0%)
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先 物 取 引
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5%(市3.0%・県2.0%)
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毎月の給料から市民税・県民税を差引きしてもらう手続きは?
お勤め先の経理・給与等の担当者に給与から差引き(特別徴収)ができるかをご確認ください(市民税・県民税を毎月の給料から差引きしない会社もあります)。
もし、給与からの差引きが可能でしたら、市民税課からお送りいたしました「市民税・県民税納付書」をお勤め先に提出してください。その後の手続きはお勤め先の経理・給与等の担当者が行うことになりますので、市役所にお越しになる必要はございません。
年金しか収入がないのに「所得等の明細書」を見ると「雑所得」に金額が入っているのですが?
国民年金や厚生年金等の「公的年金収入」は、所得で分類すると「雑所得」に当てはまります。「雑所得」の欄には「公的年金収入」の金額を基に計算した「雑所得」の金額を記載しています。市民税・県民税の税額はこの「雑所得」の金額を基に計算します。なお、遺族年金や障害年金などの収入は非課税所得です。
昨年は仕事をしていました。現在は会社を辞めて働いていません。所得がないのに市民税・県民税を納めなければならないのですか。
市民税・県民税は翌年度課税の制度を取っています。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年の6月に年間分が課税されます。したがって、今年は働いていなくても昨年中に一定の所得があれば、その分の課税がされ、今年はその年税額を納めていただくこととなります。
私は、今年の3月に三郷市からA市に引越しました。ところが、三郷市から納税通知書が送られてきました。現在A市に住んでいるのになぜ三郷市に納めるのでしょうか?
市民税・県民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されることになっています。あなたの場合、
1月1日現在三郷市に住んでいましたので、その後、A市に引越しされても当該年度の市民税・県民税は三郷市に納めていただくことになります。
なお、A市では当該年度の市民税・県民税は課税されていません。