会社を退職し、職場の健康保険を脱退された場合には、次の必要書類をお持ちいただき、14日以内に市役所国保年金課またはみさと団地出張所で手続きをしてください。
なお、国民健康保険についての窓口業務は、平日8時30分~17時15分までとなっております。
【必要書類】
1 今まで加入していた健康保険の「資格喪失証明書(健康保険の資格喪失日がわかるもの)」
または「退職証明書」や「離職票」など、退職日のわかるもの
2 来庁するかたの本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
3 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※ただし、会社を退職された方でも、原則として2年間に限って前の健康保険を任意継続できる場合があります。くわしくは、全国健康保険協会のホームページ、または職場の健康保険組合にお問い合わせください。
また、ご家族の中に職場の健康保険に加入されている方がいる場合、その扶養家族として健康保険に加入できる場合がありますので、ご家族の勤務先で確認してください。
手続きが必要ですので、次の必要書類をお持ちいただき、14日以内に市役所国保年金課またはみさと団地出張所で手続きをしてください。
【必要書類】
1 他の健康保険組合の保険証(他の健康保険に加入したかた全員分)
2 三郷市国民健康保険証(他の健康保険に加入したかた全員分)
3 来庁するかたの本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
4 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※郵送でも手続きを受け付けています。任意の用紙に国民健康保険の脱退する旨と、住所、氏名、 電話番号を記入し、職場の健康保険証の写し、脱退する方の国民健康保険証、届出するかたの本人確認書類の写しを添えて、国保年金課へ郵送してください。
基礎年金番号は、年金手帳または基礎年金番号通知書、日本年金機構から届く納付書やねんきん定期便などに記載されています。
まずそういったお知らせが届いていないかご確認ください。
もし紛失してわからない場合には、基礎年金番号通知書の再交付をしていただくことになります。
住所変更届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されているかたは原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録のかたや、成年後見を受けているかた等は必要ですので、「年金受給権者 住所変更届」を最寄りの年金事務所に提出してください。
なお、支払いを受ける機関を変更したときは、その金融機関で預金通帳の口座番号についての証明を受けてください。
「年金受給権者 受取機関変更届」は市役所国保年金課年金係またはみさと団地出張所にあります。
再交付申請をしてください。令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更されたため再発行希望の方には基礎年金番号通知書が発行されます。
現在、第1号被保険者のかたは市役所窓口、または年金事務所窓口での手続きとなります。
厚生年金などの被用者年金に加入しているかた(第2号被保険者)やその配偶者のかた(第3号被保険者)は、勤務先での手続きとなります。
手続きの際は、基礎年金番号がわかるもの、ご本人確認できる書類をお持ちください。
後日、日本年金機構よりご自宅に送付されます。
即日、発行を希望するかたは、ご本人確認できるものとして運転免許証又は旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)を必ずお持ちのうえで、年金事務所窓口で手続きしてください。
●さかのぼって免除申請ができるようになりました
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前7月(学生納付特例の場合は4月)まででした。
平成26年4月からは法改正により、2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができるようになりました。詳しくは、
日本年金機構のホームページをご覧ください。
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が免除、または猶予される制度があり、次の3種類があります。
(1)免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
(2)納付猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例申請
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
●保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記(1)~(3)の申請をしましょう。
詳しくは、
日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料は、まとめて前払いをすることにより、お得になる前納という制度があります。
前納には、二年分を4月に前払いする「二年前納」、一年分を4月に前払いする「一年前納」、半年分を4月と10月に前払いする「半年前納」があります。納付方法は、現金での納付のほかに、クレジットカードによる納付、口座振替による納付ができます。
また、口座振替納付では2年前納・1年前納・半年前納・1か月の前納制度(早割)があります。
なお、クレジットカード納付や口座振替納付は、日本年金機構への申し込みが必要です。
詳しくは、
日本年金機構のホームページをご覧ください。
付加年金は、月々の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
付加年金の年金額は、付加保険料を納付した月数に応じた金額となります。
付加保険料のお申し込みは、市役所国保年金課年金係またはみさと団地出張所で受付しています。
なお、国民年金基金に加入中のかたは、付加保険料のお申し込みはできません。