家屋を新築した場合、いつから家屋分の固定資産税と都市計画税が課税されるのですか。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の現況・所有状況に応じて課税をすることとなっております。従いまして、年の途中で家屋を新築した場合、その年の1月1日時点で家屋は存在していませんので、固定資産税と都市計画税は課税されません。 翌年の1月1日時点では家屋が存在しておりますので、翌年度分から家屋について課税をされることになります。
数年前に新築した家屋の税額が急に高くなりました。なぜですか?
新築住宅は、一定の要件を満たす場合、固定資産税額の減額制度の適用を受けることができます。
この制度では、新たに固定資産税が課税される年度から、3階建以上の中高層耐火住宅等(マンションなど)では5年度分、その他の住宅(木造2階建ての居宅など)では3年度分、120平方メートルまでの住宅部分の税額が2分の1に減額されます。
従いまして、減額制度の適用期間が終了した場合、翌年度から家屋の固定資産税額は、減額がされていない本来の税額に戻ることになります。
古い家屋の評価額が下がっていないのはなぜですか?
家屋の評価額は、対象となっている家屋と同一のものを同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を補正率で表したもの(経年減点補正率)を乗じて求められます。
新築家屋の評価額は上記のとおり求めますが、新築以外の家屋は建築物価の変動分も考慮し、3年ごとに評価の見直し(評価替え)をします。求めた評価額が前回評価替えの価額を超える場合は、引き上げられることなく、原則として前回の価額に据え置かれます。
建築資材価格等が近年下落傾向を示し、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続くなか、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回らないのが現状です。
住宅を耐震改修すると固定資産税の減額があると聞きましたが、どのような内容ですか?
【対象となる要件】
○昭和57年1月1日以前から建っている住宅
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。)
○平成18年1月1日~令和6年3月31日の間に耐震改修工事が完了し、なおかつ現行の耐震基
準に適合する工事内容であること。
○耐震改修の費用が50万円超のもの。ただし、耐震改修に直接関係のない壁紙の張替え等に要
した費用は含みません。
【減額内容】
耐震改修工事が完了した年の翌年度分から、当該家屋にかかる固定資産税が2分の1減額されま
す。(1戸当たり120平方メートル相当分までが限度となります。)
【減額期間】
耐震改修工事の完了時期により減額期間が異なります。
・平成18年1月1日~平成21年12月31日までの間に工事が完了した場合 → 3年間 終了
・平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に工事が完了した場合 → 2年間 終了
(工事費30万円以上)
・平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に工事が完了した場合 → 1年間
*耐震改修が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合 → 2年間
【手続きの方法】
原則として耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資産税課窓
口で申告して下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
※耐震を目的とした工事であっても、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書が添
付されていないと、本制度の適用を受けることができません。
・申告書(住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)
・増改築等工事証明書
※発行は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法
人で行うことになります。(記入は1枚目と14枚目~16枚目です。)
・住宅耐震改修証明書
※発行は、地方公共団体の長になります。
・工事費が確認できる領収書等
・申告書ダウンロード
・増改築等工事証明書
・住宅耐震改修証明書
住宅をバリアフリー改修すると固定資産税が減額されると聞きましたが、どのような内容ですか?
【対象となる要件】
○新築された日から10年以上を経過した貸家以外の住宅。
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。)
○平成28年4月1日~令和6年3月31日の間にバリアフリー改修工事が完了し、補助金等を除
く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。
○改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
○工事内容が、次のいずれかであること。
一 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
二 階段の設置( 既存の階段の撤去を伴うものに限る。) 又は改良によりその勾配を緩和する工事
三 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
四 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
ロ 便器を座便式のものに取り替える工事
ハ 座便式の便器の座高を高くする工事
五 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
六 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、
段差を小さくする工事を含む。)
七 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
八 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに
取り替える工事
(平成19年国土交通省告示第四百十号 参照)
○次のいずれかの方が居住していること。
(ア)65歳以上の方
(イ)要介護認定、または要支援認定を受けている方
(ウ)障がい者の方
【減額内容】
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋にかかる固定資産税が3分の
1減額されます。(1戸当たり100平方メートル相当分までが限度となります。)
※「耐震改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができません。
※「省エネ改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができます。
【手続きの方法】
原則としてバリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資
産税課窓口まで申告をして下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
(1)納税義務者の住民票の写し
(2)居住している方について確認ができる書類
(ア)65歳以上の方 → 住民票の写し
(イ)要介護認定・要支援認定を受けている方 → 介護保険被保険者証の写し
(要介護・要支援認定情報の記載されているもの)
(ウ)障がい者の方 → 障害者手帳等の写し
(3)工事に関する書類
①改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
②改修箇所の確認ができる写真
③領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
(4)補助金等の交付決定を受けた場合、そのことを確認できる書類
・申告書ダウンロード
住宅を省エネ改修した場合、固定資産税が減額されると聞きましたが、どのような内容ですか?
【対象となる要件】
○平成26年4月1日以前から建っている貸家以外の住宅。
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。)
○平成26年4月1日~令和6年3月31日の間に省エネ改修工事が完了し、補助金等を除く自己
負担額が以下のいずれかに当てはまること。※
①断熱改修に係る工事費が60万円超
②断熱改修に係る工事費が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは
太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
○改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
○次の(1)または、(1)と合わせて行う(2)から(4)までの工事
(1)窓の改修工事【必須】
(例)二重サッシ化、複層ガラス化など
(2)床の断熱改修工事
(例)適切な量の断熱材を入れる。(天井、壁についても同様)
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※令和4年3月31日までに工事を完了した方におかれましては、当該改修工事に要する費用が
補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。
【減額内容】
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋にかかる固定資産税が3分の1減額
されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までが限度となります。)
※「耐震改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができません。
※「バリアフリー改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができます。
【手続きの方法】
原則として省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資産税課
窓口まで申告をして下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
(1)申告書(省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)
(2)納税義務者の住民票の写し
(3) 増改築等工事証明書
※発行は、建築士・登録住宅性能機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人で
行うことになります。(記入は1枚目と14枚目~16枚目です。)
(4) 補助金等の交付決定を受けた場合、そのことを確認できる書類
・申告書ダウンロード
・増改築等工事証明書
土地と家屋を持っています。今度引越しをしましたが、固定資産税と都市計画税の手続きを教えてください。
三郷市内に住んでいる方は、市内・市外への引っ越す場合、または、婚姻などにより氏を変更される場合であっても、住民票や戸籍の届出がお済であれば、特に手続きは必要ありません。 三郷市外に住んでいる方が、市外・市内へ引っ越す場合、または、婚姻などにより氏を変更される場合は、三郷市では引越しや氏の変更を把握することができませんので、電話などにより資産税課までご連絡ください。 また、土地と家屋の所有者である法人が、名称や所在地を変更した場合も、電話などにより資産税課までご連絡ください。
土地と家屋を売却した場合、固定資産税と都市計画税の納付は、誰がするのでしょうか。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の現況・所有状況に応じて課税をすることとなっております。従いまして、土地と家屋を売却した場合であっても、1月1日時点で登記簿謄本に所有者として登記されている個人・法人の方などに課税され、納付して頂くことになります。 なお、売買の際に、固定資産税と都市計画税の一部を日割り・月割りなどにより買主が負担することが行われている場合もあるようですが、これは、売主と買主の売買契約・合意に基づくもののようです。三郷市が課税する固定資産税と都市計画税の納税義務とは一切関係はありません。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額はどのように決まるのでしょうか。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定します。
土地の評価は、固定資産評価基準によって、地目別に定める評価方法により評価します。宅地などの評価額は、地価公示価格、都道府県地価調査及び不動産鑑定評価の結果に土地の形状などを加味して評価額を決定しています。
家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格と経年減点補正率を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費であり、経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価率を考慮して評価します。減価率とは、原則として財務省令に掲げられている耐用年数表の耐用年数を使用します。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額・税額は、どのように決まるのでしょうか。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額は、原則として固定資産の評価額となります。
土地と家屋については、課税標準額となる評価額の据置き制度が設けられ、3年に一度評価替えを実施して評価額を決定し、原則として3年間評価額を据置いています。
ただし、土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊などがあった場合には、新たに評価を行い、評価額を決定し直します。また、土地については、評価替え後に地価の下落があり、評価額を高く据置くことが適当でないときは、評価額を修正することができます。
また、住宅用地に対する課税標準の特例などの特例が適用される場合や、土地に係る税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
固定資産税の税額は、課税標準額に税率をかけて求めます。また、新築住宅のうち一定の要件を満たすものは、一定期間固定資産税額が減額される制度があります。