1.制度の概要
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、住民票の写し等を本人の代理人または第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録をしたかたに対して通知するものです。(※平成22年6月1日より実施しています)
2.制度導入の効果
本人通知制度により、住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や身元調査等の未然防止につながります。
3.登録できるかた
三郷市の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に記載または記録されているかた。
(記載または記録されていたかたを含む)
4.登録の申込み
【受付窓口】
市役所(市民課窓口)または希望の郷交流センター出張所で受付しています。
【受付時間】
月~金曜日(但し、祝休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
【登録に必要なもの】
登録申込書に必要事項を記入のうえ、次のものを提示または提出してください。
(1)本人申込みの場合…本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
(2)代理人申込みの場合…代理人の本人確認書類のほか、次のもの
法定代理人による場合 |
戸籍謄本や法定代理人の資格を証する登記事項証明書など (本市備え付けの公簿等により確認できるときは、省略できます。) |
法定代理人以外の代理人による場合 |
委任状 (家族の場合も必要です) |
【郵便申込み】
郵便による登録の申込みもできます。
登録申込書に必要事項を記入のうえ、登録に必要なもの(本人確認書類の写し等)を同封し、市民課にお送りください。
なお、電話番号は必ず昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。
あて先 341-8501 三郷市花和田648番地1 三郷市役所 市民課
※登録期限はありませんので、登録廃止を希望する際には、廃止届出が必要です。
5.通知の対象となる証明書
通知の対象となるのは、登録期間中に交付した次に掲げる証明書についてです。
(1) 住民票の写し(本籍が記載されたもの。除住民票の写しを含む)
(2) 住民票記載事項証明書 (本籍が記載されたもの。除住民票記載事項証明書を含む)
(3) 戸籍謄抄本(除籍謄抄本を含む)
(4) 戸籍記載事項証明書 (除籍記載事項証明書を含む)
(5) 戸籍記録事項証明書 (除籍記録事項証明書を含む)
(6) 戸籍の附票の写し (消除された戸籍の附票の写しを含む)
6.本人通知
【通知対象】
本人の代理人又は第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に通知します。ただし、特定事務受任者(弁護士、司法書士など)の戸籍法または住民基本台帳法で定める紛争処理・解決手続の代理業務に係る請求により交付したときなど、通知の対象とならないものがあります。
同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されているかたであっても、事前に登録したかた以外は通知の対象とはなりません。
【通知内容】
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種別・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)です。
7.本人通知制度概要図
8.登録申込書等