選挙公報はいつ発行されるのですか?
選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行しています。
原稿は各候補者が用意し、選挙管理委員会はこれを原文のまま掲載しています。
告示日(立候補日)に原稿を預かり、印刷、配布の流れになりますので、告示日から投票日までの期間が短い選挙(市長選挙、市議会議員選挙)では、配布日が投票日に近くなりご心配をおかけしています。
なお、三郷市では原則として新聞折込みの方法によりお届けしています。
選挙運動はいつからできるのですか?
選挙運動はいつからできるのですか?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの期間のみすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車のスピーカーの声が騒がしいのですが、何とかならないのですか?
選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車のスピーカーの声が騒がしいのですが、何とかならないのですか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
騒がしいというご意見もありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
連座制とは何ですか?
連座制とは何ですか?
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。
連座制の対象者としては、〈1〉選挙運動総括主宰者、〈2〉出納責任者、〈3〉地域主宰者、〈4〉候補者等の親族、〈5〉候補者等の秘書、〈6〉組織的選挙運動管理者等(〈1〉〈2〉〈3〉以外のもの)です。
供託とは何ですか?
供託とは何ですか?
最初から当選を争う意志のない者が、売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。
候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
供託の額は選挙の種類によって異なります。
禁止される寄附とはどのようなものですか?
禁止される寄附とはどのようなものですか?
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されています。第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
詳しくは、
寄附の禁止のページへ。
禁止されている選挙運動とはどのようなものがあるのですか?
禁止されている選挙運動とはどのようなものがあるのですか?
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
・戸別訪問
投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
・買収
選挙運動のため買収やもてなしをすること。
・飲食物の提供
選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く。)
・署名運動
特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
・あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
・その他
選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
候補者が選挙運動としてできることは何ですか?
候補者が選挙運動としてできることは何ですか?
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
・ 選挙事務所の設置
・ 選挙運動用自動車の使用
・ 選挙運動用はがき
・ 新聞広告
・ ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
・ 選挙公報
・ ポスターの掲示
・ 街頭演説
・ 個人演説会
選挙運動と政治活動の違いは何ですか?
選挙運動と政治活動の違いは何ですか?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
・選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
・ 政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
最高裁判所裁判官国民審査とは、どのような制度なのですか?
最高裁判所裁判官国民審査とは、どのような制度なのですか?
最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際にあわせて実施されます。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうか、国民が直接意思表示できる制度です。
国民審査は、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。
※衆議院議員総選挙とは期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。