三郷市交通事故防止特別対策推進計画を策定しました

更新日:2024年10月02日

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三郷市交通事故防止特別対策推進計画

1 趣旨

 本市では、これまで交通事故対策として、道路や交通安全施設を整備するとともに、関係機関及び団体と連携・協力して、街頭キャンペーンや広報活動、交通安全教育活動などの事業を実施することにより、市民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止を推進してまいりました。

しかし、令和6年7月11日から8月30日までのわずか2か月の間に交通事故死者数が4人となったことにより、本市は埼玉県知事から令和6年9月11日付けで「交通事故防止特別対策地域」に指定されました。

この指定を受け、本市では、「市町村交通事故防止特別対策推進要綱」第9条に基づき、市長を本部長とする三郷市交通事故防止特別対策本部を設置しました。

また、同要綱第10条に基づき、関係機関及び団体とともに、交通死亡事故撲滅に向けた特別対策を推進するため、三郷市交通事故防止特別対策本部において、本計画を策定するものです。

2 交通事故防止特別対策地域の指定期間

令和6年9月12日(木曜日)から12月11日(水曜日)までの3か月間

指定期間中及び終了後3ヶ月の交通死亡事故件数の目標値は、次のとおりとする。

目標値

指定期間中

指定期間終了後3ヶ月

0件

0件

4 交通事故防止特別対策の推進

本市では、「三郷市交通事故防止特別対策大綱」に基づき、「5 特別対策」を実施します。

実施にあたっては、広く市民に交通事故防止を呼びかけ、交通安全意識の高揚を図り、埼玉県、吉川警察署及び関係機関・団体と連携・協力し、指定期間内において集中的に交通事故防止対策を実施します。

三郷市交通事故防止特別対策大綱(PDFファイル:70.4KB)

5 特別対策

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