| 事務事業の目的、概要等 | 
                
                
                    何をする事業か (概要) | 
                    権限移譲により平成25年4月1日から市長がこれを行うこととなった。社会福祉法人に関する定款の認可、報告の徴取及び検査、業務停止命令並びに解散命令(認可等事務)を執行する事務である。当該事務に於いては、児童福祉施設(保育所等)に関する事務を行う。
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                    何の為にやるのか (目的) | 
                    三郷市内における児童福祉施設(保育所等)の円滑な設置及び適正な運営のため。
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                    誰・何に対する 事業か (事業の対象) | 
                    児童福祉施設(保育所等)の運営法人等
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                    目的達成のため、 事業の対象を、 どうしたいのか (目指す成果) | 
                    参入事業者等の事前相談を的確に実施し、客観的な審査体制のもと厳正、公平に審査を行い、スムーズな事業参入の支援体制を構築する。また、運営後の現況報告書や別途監査部署が収受する監査報告書等に基づき、運営事業者等の現況を適正に把握し所要の指導等を行い、児童福祉の維持向上を図る。
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                    | 課題 | 
                    法人等の現況把握のための現地調査等の体制整備。(職員の能力向上のための研修体制の構築、適正な人員配置等)
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                    | 対応 | 
                    埼玉県、厚生労働省等が実施する研修への担当職員の積極的な参加、並びに他職員への内容のフィードバック。
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                    | 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) | 
                    三郷市の児童福祉の質が適正に保たれる。
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