| 事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か (概要) |
出入国管理及び難民認定法(入管法)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)住民基本台帳法等に基づく、外国人住民の住居地届出事務、特別永住許可事務、特別永住者記載変更事務、法務省通知に伴う住民票の職権修正、市町村通知の作成及び送信等に係る事務。
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何の為にやるのか (目的) |
入管法、入管特例法を基礎とした法定受託事務により、市内在住の住民基本台帳に記録された特別永住者及び中長期在留者を対象とした外国人住民の市内居住関係を明確にし、市全体の窓口の合理化並びに効率化を図ることで、適正かつ円滑な行政サービスを提供することを目的とする。
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誰・何に対する 事業か (事業の対象) |
三郷市の住民基本台帳に記録されている外国人住民(特別永住者及び中長期在留者)
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目的達成のため、 事業の対象を、 どうしたいのか (目指す成果) |
出入国管理及び難民認定法(入管法)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)、住民基本台帳法等に基づき、住居地に係る事務を円滑に遂行する。
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| 課題 |
異動に係る特殊案件が増加していることから、日本語が通じない外国人住民に対し、行政用語の説明等の窓口対応に苦慮している。
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| 対応 |
リアルタイム翻訳機を導入し積極的に活用することで、外国人住民が理解できるよう、丁寧な説明に努めた。さらに、特殊案件に対しては、随時記録し、マニュアルを作成した。
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| 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
各種手続や行政サービスの提供を適正かつ円滑に進めることができ、外国人住民の利便を向上させ、スムーズな在留生活をサポートするこができる。
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