生活困窮者自立支援制度

更新日:2023年07月14日

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生活困窮者自立支援制度について

 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活にお困りのかたを支援する制度として、新しく「生活困窮者自立支援制度」が始まりました。

 この制度は、生活困窮に至る前の段階から支援を行い、ご本人が持っている力を引き出しながら自立を目指すものです。専門の相談支援員が、生活や仕事、家族、健康のことなどの「お困りごと」を一緒に考え、ひとつずつ解決できるよう支援します。

こんなこと、ありませんか?

  • 生活に困っており、生活を立て直したい
  • なかなか仕事が見つからない
  • ずっと働いていないので、就職が不安
  • 働きたいが、失業して家賃を払えない
  • 家族のことで悩んでいる
  • 将来が不安
  • 引きこもりで悩んでいる
  • どこに相談していいのか、わからない

…などの生活全般の「お困りごと」をご相談ください。

 相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の相談支援員が一緒に寄り添いながら、他の専門機関と協力・連携して、あなたの「お困りごと」の解決に向けた支援を行います。

相談窓口

  • 【相談先】ふくし総合相談室 自立相談支援担当(健康福祉会館4階 エレベーターを降りた正面)
    • 電話 048‐930-7823、7730
    • ファックス 048-953-8311
  • 【窓口開設時間】
    月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始は除く)

相談・支援の流れ

  1. あなたの「お困りごと」について、お気軽にご相談ください。
    • 生活や仕事、家族、健康のことなど、あなたの抱えている「お困りごと」を相談支援員が広く伺います。
    • ご相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなげます。
    • 何らかの理由で窓口にお越しいただけない場合は、ご自宅に訪問する事もできます。
  2. 必要な支援が計画的に提供できるよう、自立に向けての支援プランを一緒に考えます
    • 相談支援員と一緒に、心配や悩み事の原因や問題を考えていきます。
    • ご相談でお聞きした事をもとに問題をひとつずつ整理して、課題解決のための支援プランを考えます。
  3. さまざまな支援を組み合わせながら、一人ひとりの状況に合わせた支援プラン(自立支援プラン)を一緒に組み立て、目標に向かって取り組みます

支援の内容

自立相談支援 ~自立のための相談支援~

 あなたの「お困りごと」ついて、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援をします。
 さまざまな問題を複合的に抱えた方へ、必要な支援を包括的・継続的に提供できるよう対応します。

住居確保給付金の支給 ~就職するための住居の維持・確保~

 退職や解雇、自営業の廃業または個人の責めに帰さない理由で就業機会が減少したことで経済的に困窮し家賃の支払いにお困りの方や住む所を失ってしまった方に対して、就職に向けた活動を行う事を条件に3か月間(最大で9か月間)の家賃相当額(上限あり)を家主または不動産事業者等に対し振り込みます。

対象者

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

住居確保給付金の支給対象条件一覧
1 離職等により経済的に困窮し、住居を失った方または住居を失う恐れのある方
2
  1. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること(疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により30日以上求職活動が行えなかった場合はその日数を加算し、最長4年)
    または
  2. 給与等の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由や都合に寄らないで減少し、個人の就労状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4 【収入要件】申請日に属する月における、申請者および申請者と生計を一にしている方の収入の合計額が、下記収入基準額以下であること
5 【資産要件】申請日における、申請者および申請者と生計を一にしている方の預貯金の合計額が下記資産基準額以下であること
6

a)公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

または

b)経営相談先の助言を受けるなど、自立に向けた活動を行うこと(最長で6ヶ月求職活動に代えることができる)

7 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付制度を申請者および申請者と生計を一にしている方が受けていないこと 
8 申請者および申請者と生計を一にしている方のいずれもが暴力団員でないこと

収入基準額

申請者および申請者と生計を一にしている方の収入合計額が次の収入基準額以下であること。(注)就労収入は総支給額(ただし交通費のみ控除)、自営収入は手取額、年金収入は1か月あたりの総支給額

収入の種類について詳細は別表をご確認ください

 

  • 単身世帯 124,000円
  • 2人世帯 175,000円
  • 3人世帯 213,000円
  • 4人世帯 250,000円
  • 5人世帯 288,000円
  • 6人世帯 329,000円

資産基準額

申請者および申請者と生計を一にしている方の預貯金合計額が次の資産基準額以下であること。

  • 単身世帯 486,000円
  • 2人世帯 738,000円
  • 3人世帯 942,000円
  • 4人世帯以上 1,000,000円

実家賃額(ただし、以下が上限額)

  • 単身世帯 43,000円
  • 2人世帯 52,000円
  • 3人から5人世帯 56,000円
  • 6人世帯 60,000円

再申請

原則は1回の支給ですが、以下の条件を全て満たす場合のみ再申請が可能です。

再申請の要件
1 住居確保給付金の支給終了後に新たに解雇、その他事業主の都合による離職、廃業、もしくは減収していること(本人の責に帰すべき理由によるものを除く)
2 従前の支給が終了した後に常用就職または給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、収入基準額以上の収入があった月があること
3 従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年経過していること

就職の支援 ~すぐに働きたい方への相談支援~

 すぐに仕事を始めたいけれど、なかなか見つからない方、しばらく仕事をしていないため就職活動が心配な方へ、相談支援員とハローワークとが連携して、一人ひとりの状況に合わせて一体的な支援をします。

家計改善支援 ~家計を再建するための支援~

 見通しを立てた生活費の計算が苦手、税金や保険料、公共料金が支払えず請求書がたまっている、借金やローンの返済があり生活のやりくりが大変など、家計に不安や悩みを抱えている方へ、家計管理について、一緒に考え支援します。

子どもの学習支援 ~困窮をくりかえさない支援~

 経済的な理由で、学習塾などに通うことが困難な中高生を対象として、学習教室の利用を支援します。
 一人ひとりのペースに合わせた学習を提供するとともに、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動できる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし総合支援課 ふくし総合相談室
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7730、048-930-7823
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