【令和6年11月から】児童扶養手当の制度が一部変更されます

更新日:2024年09月05日

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制度改正の内容

1.所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を以下のとおり引き上げます。

(注釈)扶養義務者・配偶者等の所得限度額に変更はありません。

児童扶養手当所得限度額
全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)

扶養親族の数 これまで

令和6年11月分から

これまで 令和6年11月分から

0人

490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人目以降 1人増すごとに380,000円を加算

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

第3子以降の加算額の引き上げ

全部支給

一部支給

これまで  令和6年11月分から  これまで 令和6年11月分から
6,450円 10,750円

6,440円~3,230円 (注釈)

10,740円~5,380円 (注釈)

(注釈) 所得に応じて決定されます。

制度改正後の初回の支給(令和6年11月分及び12月分)は令和7年1月に支給されます。

制度改正後の受給について

現在、児童扶養手当の受給資格者の方は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準で手当額の計算がされます。
受給資格者は現況届を必ずご提出いただきますようお願いします。

所得制限等により児童扶養手当を申請していなかった方について

現在、所得制限を超えていること等により児童扶養手当の受給資格をお持ちでない方でも、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の受給資格を持っていない方は、新たに児童扶養手当の申請が必要です。

上表の「一部支給となる所得限度額」以下の方は、手続きに必要なものをご用意いただき、こども家庭センターまでお越しください。

(注釈)郵送でもお手続きが可能となっておりますので、郵送での手続きをご希望の方は、こども家庭センターこども給付係までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【申請期限】令和6年10月31日まで

(注釈)期限を過ぎてからのご申請の場合は、ご申請いただいた翌月分から支給いたします。

必要書類について

手当を受けるには、三郷市役所こども家庭センターの窓口で申請が必要です。希望の郷交流センター出張所、各市民課連絡所での受付はできませんので、ご注意ください。

(注釈)個別の事情がある場合は、事前にこども家庭センターまでご相談ください。

 申請の際に必要な書類(太字になっているものは申請の際、必ずご用意いただきます)

1.戸籍謄本(全部事項証明書)請求日前1か月以内発行のもの
 請求者と児童の戸籍が異なる場合 … 請求者の戸籍謄本及び児童の戸籍謄本各1通
 戸籍は申請理由に関する記載のあるもの(例:離婚年月日、父又は母の死亡年月日等)
 すぐに戸籍謄本が取れないときは、「受理証明書」(離婚届、死亡届、出生届、入籍届)で申請できますが、後日、戸籍謄本を提出していただきます。
2.請求者名義の普通預金の通帳
3.請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
4.請求者の年金手帳
5.請求者及び対象児童の加入している健康保険証(ひとり親家庭等医療費の申請用)
6.賃貸契約書の写し及び公共料金の領収書の写し(申請者以外の名義のときに必要な場合があります)
7.養育費等に関する申告書(申請時に記入しますので受け取った額がわかるようにしてください)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター こども給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7781
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