空き家の利活用に関する相談窓口について
このページは、三郷市空き家の利活用に関する相談窓口について紹介するページです。
ご相談いただく前に、下記1~6の項目について、順番にご確認ください。
1.空き家の利活用に関する相談窓口の概要
2.相談窓口のイメージ
3.相談の対象となる方
4.相談に際しての留意事項
5.相談方法(相談票のダウンロード等)
6.提出方法
少子高齢化、人口減少などの影響により、空き家は年々増加しています。空き家が適切に管理されずに放置されてしまうと、まちの安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などの生活環境の悪化の原因となります。
これらの情勢を踏まえ、平成31年3月28日に、三郷市は公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部と、「三郷市における空家等の利活用に関する協定書」を締結し、協定書に基づき、令和元年10月より、宅建協会と市が連携・協力して取り組む、空き家の利活用に関する相談窓口を開設しました。
下記イメージ図のように、空き家の利活用をしたい相談者の方からの相談を受けて、
市と宅建協会が連携して相談対応を行うものとなります。
三郷市内に空き家等を所有する方および、その親族、相続人で、以下のような相談をしたい方
(相談内容の例)
・所有している空き家を、有効活用してくれる人に貸したい
・所有している空き家を売却したいが、買い手が見つからない
・所有している空き家を、公共・公益的な施設として活用し、地域貢献したい
・所有している空き家をどうすればよいか分からない
※空家以外の住宅に関する相談をしたい方
・住宅全般のご相談について相談したい方については、埼玉県住宅供給公社の
住まい相談プラザにて相談対応を行っていますので、ご活用ください。
住まい相談プラザ ℡:048-658-3017(直通)
・本相談窓口は、市と宅建協会が連携して、相談者様の空き家の利活用に関する相談について対応するものです。
そのため、相談の対応に専門的な知識を有する場合には、 宅建協会から電話、メール等で相談者様へ直接連絡し、
相談の対応をする場合がございます。
・相談票をご提出いただいてから、ご連絡までに 2週間程度お時間をいただく場合がございます。
・ご提出いただいた相談票および添付書類は、協定書にて連携・協力している宅建協会への情報提供を行います。
そのため、 宅建協会への情報提供を望まない事項は、記載・添付をせずにご提出願います。
・記載事項のうち、不明な部分や添付書類(委任状、写真を除く)がない場合でも、相談の受付けは可能ですが、
なるべく多くの情報を提供いただけますと、より良い相談対応が見込めます。
下記に掲載している「三郷市空き家等の利活用に関する相談票」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、
下記添付書類とあわせて、提出をお願いします。
※ 上記「4.相談に際しての留意事項」を十分にご確認のうえ、お申込みください。
①相談票(様式ダウンロード)
②添付書類
相談票と併せて、以下をご提出ください。太文字は提出が必須のものです。
・委任状(所有者の押印をしたもの。※相談者が所有者以外の場合は必須。)
・空き家等の写真(※4方向からの外観が分かるもの)
・建築確認通知書
・契約書
・耐震診断書
・登記事項証明書
・その他(相談に活用できる書類)
相談票、委任状は一部、その他の添付書類については二部ご準備のうえ、郵送または持参にて、下記までご提出願います。
【提出先】
・住所:〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648-1
・担当部署:まちづくり推進部都市デザイン課住宅景観係(三郷市役所本庁舎3F)
ご提出いただいたのち、市または宅建協会より、相談票に記載いただいた連絡先までご連絡させていただき、
相談対応をさせていただきます。
連絡までには 2週間程度お時間をいただく場合がございます。
その他、本件に関する問い合わせについて
上記をご覧いただいたうえで、ご不明点等がある場合には、お手数ですが、下記連絡先までご連絡をお願い致します。
まちづくり推進部都市デザイン課住宅景観係 048-930-7833(直通)