三郷市空き家バンク
三郷市空き家バンクについて
三郷市空き家バンクは、市内の空家等の所有者と、空家等の利用希望者をマッチングし、空家の利活用を促進する制度です。物件の掲載情報は、公募により国土交通省に採択された、アットホーム株式会社及び株式会社LIFULLの2社の全国版空き家・空き地バンクのサイトを介して閲覧していただくものとなります。
埼玉県 三郷市のまち情報(【ホームズ】空き家バンクのサイト)
物件の仲介、契約は、三郷市と「三郷市空き家バンク媒介に関する覚書」を締結している埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部(以下「宅建協会」という。)の会員が行い、市が直接関与することはございません。
三郷市空き家バンクの利用方法について
物件の登録をしたい方(空家等を売却、賃貸したい方)
物件の登録をする場合の流れ
- 物件の登録に必要となる、下記の書類をご提出ください。
- 三郷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)
- 三郷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
- 当該空家等の所在地が確認できる地図(案内図等)
- 当該空家等の状態が確認できる写真
- 当該空家等の所有者等であることが確認できる書類(登記全部事項証明書など)
- 登録申込者が当該空家等の所有者等本人であることが確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- 所有者立会いのもと、市職員と宅建協会の会員とで現地調査を行い、市が登録の可否を決定し、その結果を登録申込者に通知します。
- 登録決定後、物件登録者の意向を踏まえ、所有する空家等の媒介などを担当する宅地建物取引業者を決定し、物件登録社宛てに通知します。
- 登録申込者と媒介を担当する宅地建物取引業者とで媒介に係る契約を行っていただきます。
- 登録した物件情報が、ホームページ等に公開されます。
三郷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 95.3KB)
三郷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 20.1KB)
物件登録の要件
下記に該当するような空家等は物件登録できません。
- 既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼している空家等
- 法令に違反している空家等
- 特定空家等のほか、老朽化が著しい又は大規模な修繕が必要である等、現状態のまま不動産流通することが不適当である空家等
- その他、市長が適当でないと認める空家等
物件登録申込にあたっての注意事項
- 物件の登録は無料ですが、物件の売却、賃貸が成約した場合は、法律で定める媒介手数料の負担が発生します。
- 提出書類への記載漏れにより瑕疵担保責任等が生じた場合、市は一切の責任を負いかねます。
- 空き家バンク制度は、あくまで空家等情報の発信方法の一つです。建物の状態、需要の有無、タイミングなどにより異なるため、登録を開始しても利用者がすぐに見つかるとは限りません。
また、空き家バンクへの登録は賃貸や売却をお約束するものではございませんのでご了承ください。 - 登録中の物件についても、所有者等において適正に管理していただくようお願いいたします。
- 物件の登録期限は、登録を決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。登録期限が過ぎた空家等は、物件登録の取消しを行います。ただし、引き続き登録を希望する場合は、更新することが可能です。
登録事項に変更があった場合
登録した物件の登録事項に変更があった際は、速やかに下記の書類をご提出願います。
三郷市空き家バンク物件登録変更届出書(様式第5号) (PDFファイル: 63.0KB)
三郷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 20.1KB)
様式第2号には登録事項を全て記入し、変更箇所のみ朱書きとしてください。
物件登録を取り消す場合
物件の登録取消に必要となる、下記の書類をご提出ください。
三郷市空き家バンク物件登録取消申出書(様式第6号) (PDFファイル: 56.6KB)
物件を利用したい方(空家等を購入、貸借したい方)
物件を利用する場合の流れ
- 空き家バンクの利用を希望する場合は、下記の書類をご提出ください。
- 三郷市空き家バンク利用申込書(様式第8号)
- 三郷市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号)
- 提出書類の審査を行い、利用登録の可否を決定し、その結果を利用申込者に通知します。
- 利用を希望する空家等が見つかりましたら、市にご連絡ください。担当する宅地建物取引業者をご紹介いたします。
三郷市空き家バンク利用申込書(様式第8号) (PDFファイル: 90.4KB)
三郷市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号) (Wordファイル: 16.9KB)
利用登録の要件
下記のいずれかに該当する場合のみ、利用登録が可能です。
- 住宅の場合は空家等に定住し又は定期的に滞在し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者
- 空店舗、事務所、倉庫及び作業所等の場合は、これを有効に利用し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者
- その他、市長が適当と認める者
ただし、これらに関わらず、暴力団等に該当する者その他市長が適当でないと認めた者は、利用することができません。
利用登録申込にあたっての注意事項
- 空家等の利用を希望する人に法律で定める媒介手数料の負担は発生しませんが、賃貸契約の場合は、敷金や礼金が発生する場合があります。
- 利用登録の期限は登録を決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。なお、期限内に契約に至らなかった場合でも、登録期間の延長が可能です。
登録事項に変更があった場合
登録事項に変更があった際は、速やかに下記の書類をご提出願います。
三郷市空き家バンク利用登録変更届出書(様式第11号) (PDFファイル: 62.0KB)
三郷市空き家バンク利用者登録カード(様式第9号) (Wordファイル: 16.9KB)
様式第9号には登録事項を全て記入し、変更箇所のみ朱書きとしてください。
利用登録を取り消す場合
物件の登録取消に必要となる、下記の書類をご提出ください。
三郷市空き家バンク利用登録取消申出書(様式第12号) (PDFファイル: 56.4KB)
その他
三郷市空き家バンク実施要領 (PDFファイル: 598.7KB)
三郷市空き家バンクは、本実施要領に基づき、実施いたします。
その他、三郷市空き家バンクの利用の詳細につきましては、下記連絡先までご相談ください。
まちづくり推進部 都市デザイン課 住宅景観係 :048-930-7833(直通)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年06月30日