保険適用で不妊治療を受けたかたの助成申請の受付を開始しています。ただし、令和5年4月1日以降に不妊治療を開始したかたは、埼玉県の事業継続状況によって、助成金の対象となるか未定となっています。
三郷市では、夫婦で不妊・不育症検査を行ったかた(不育症については、妻のみが受けた検査も対象)および不妊治療を行ったかたに、不妊検査費・不育症検査費・不妊治療費の助成を行っています。
助成金の交付が決定したかたには、交付決定通知書をお送りいたします。助成金の振込は、申請から1か月~1か月半程度かかります。
◎助成対象となるかた(個別の要件は各項目をご確認ください)
・夫婦(事実婚を含む)で、双方または一方が三郷市に住民登録のある場合に対象となります。
事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書が必要です
・1組の夫婦につき1回限りの助成です。過去に他市町村等で助成を受けたかたは対象外となります。
・市税を完納していることが条件となります。
【不妊検査】
●対象者
検査開始日において妻の年齢が43歳未満の夫婦
●対象の不妊検査
1 夫婦が共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内の検査
2 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
3 他の助成金を受けていない検査
●補助金額
不妊検査にかかった費用のうち、上限2万円(1,000円未満切り捨て)
●申請時に必要となるもの
1 三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(→記載例)
2 三郷市不妊検査費助成に係る実施証明書(医療機関が記入)
3 医療機関で発行された、実施した検査にかかる領収書の原本(あれば明細書)
4 夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
※ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
※ 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書
5 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
6 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの
不妊検査費助成の流れ(フローチャート)
★申請期限★
※検査終了日の属する年度または検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内。
※ただし、検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日~3月31日までの間に属する場合は、翌年度6月30日まで。
【不育症検査】
●対象者(下記の要件を全て満たすかた)
1 検査開始日において妻の年齢が43歳未満の夫婦
2 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往があるかた又は医師が不育症と判断したかた
●対象の不育症検査
1 夫婦が共に受けた検査で、検査日のどちらか早い日から1年以内の検査
または妻のみが受けた検査で、検査開始日から1年以内の検査
2 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査
3 他の助成金を受けていない検査
●補助金額
不育症検査にかかった費用のうち、上限2万円(1,000円未満切り捨て)
●申請時に必要となるもの
1 三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(→記載例)
2 三郷市不育症検査費助成に係る実施証明書(医療機関が記入)
3 医療機関で発行された、実施した検査にかかる領収書の原本(あれば明細書)
4 夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
※ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
※ 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書
5 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
6 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの
不育症検査費助成の流れ(フローチャート)
★申請期限★
※検査終了日の属する年度または検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内。
※ただし、検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日~3月31日までの間に属する場合は、翌年度6月30日まで。
【不妊治療】(令和4年3月31日以前に治療を開始したかた)
●対象者(下記の要件を全て満たすかた)
1 治療開始日において妻の年齢が35歳未満の夫婦
2 埼玉県不妊治療費助成事業の助成を受けたかた
※草加保健所(048-925-1551)への申請となります。詳しくは埼玉県のホームページをご確認ください。
●対象の不妊治療
特定不妊治療で、当該年度に埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となったもの
●補助金額
不妊治療にかかった費用から県の助成額を差し引いた金額のうち、上限10万円(1,000円未満切り捨て)
●申請時に必要となるもの
1 三郷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(→記載例)
2 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
3 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
※県への申請、市への申請の両方で提出するため、必ず事前にコピーをとっておくこと
4 夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
※ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
※ 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書(県への申請書類のコピーも可)
5 医療機関で発行された、実施した治療にかかる領収書の原本(あれば明細書)
6 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
7 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの
※上記2、3については、埼玉県不妊治療費助成事業の助成を受けた際に交付されます。
不妊治療費助成の流れ(フローチャート)
★申請期限★
※治療終了日の属する年度の末日または「埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書」に記載された支給決定日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで。
【不妊治療】(令和4年4月1日以降に治療を開始したかた)
●対象者(下記の要件を全て満たすかた)
1 治療開始日において妻の年齢が35歳未満の夫婦
2 保険適用で不妊治療を受け、高額療養費の支給対象となる場合は、支給を受けた夫婦
●対象の不妊治療
保険診療として実施した生殖補助医療のうち体外受精治療又は顕微授精治療及び男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含む治療。保険適用の治療と併せて行った先進治療(保険適用外)は助成に含みません。
●補助金額
不妊治療にかかった費用から高額療養費等の支給を差し引いた金額のうち、上限10万円(1,000円未満切り捨て)
●申請時に必要となるもの
1 三郷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(→記載例)
2 医療機関で発行された、実施した治療にかかる領収書の原本(あれば明細書)
3 三郷市早期不妊治療実施証明書
4 高額療養費等の受給が証明できるもの(限度額適用認定証や受給決定通知書)
※高額療養費の対象とならない場合や高額療養費等の受給を証明できる書類がない場合は、
自分の加入する保険組合記載の「高額療養費等支給状況証明書」(→記載例)が必要です。
5 夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
※ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
※ 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書(県への申請書類のコピーも可)
6 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
7 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの
保険適用不妊治療費助成の流れ(フローチャート)
★申請期限★
※診療の終了日から起算して2年を経過した日まで行うことができる。
(治療の終了日が令和4年10月1日であれば、申請は令和6年10月1日までできる)。
【埼玉県の不妊治療費助成事業】
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、埼玉県不妊治療費助成制度は終了となりました。
ただし、令和4年3月までに開始した治療については、経過措置として1回のみ助成の対象となります。詳細はについては埼玉県のホームページでご確認いただくか、草加保健所(電話048-925-1551)までお問い合わせください。
問い合わせ先
三郷市健康推進課 地域保健係 048-930-7772