不妊治療費等助成について

更新日:2025年10月15日

ページID : 7690

不妊治療費の助成事業は令和7年度末をもって終了します

三郷市では、不妊治療(体外受精・顕微授精)や男性不妊治療(精巣内精子採取術等)を行ったかたを対象に費用の助成を行ってまいりましたが、令和7年度末をもって終了します。

なお、経過措置として、令和8年3月31日までに不妊治療を開始したかたについては助成対象になります。

令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用されています。詳細は、以下のホームページをご覧ください。

不妊治療に関する取組 (こども家庭庁)

不妊検査・不育症検査の助成は、引き続き実施します。

申請前に助成の要件を満たしているかお電話で確認ください。

助成金の交付が決定したかたには、交付決定通知書をお送りいたします。助成金の振込は、申請から1か月~1か月半程度かかります。

来所いただく際は事前にお電話でお問い合わせください。スムーズなご案内のため、ご協力をお願いします。

不妊検査

対象者(下記の要件を全て満たすかた)

  1. 夫婦(事実婚を含む)で、双方または一方が三郷市に住民登録があること。
     事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書が必要です。
  2. 不妊検査費助成を受けるのが初めてであること。
     過去に他市町村等で助成を受けたかたは対象外となります。
  3. 市税を完納していること。
  4. 検査開始日において妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

対象の不妊検査

  1.  夫婦が共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内の検査
  2.  医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
  3.  他の助成金を受けていない検査

補助金額

不妊症検査にかかった費用のうち、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は上限3万円(1,000円未満切り捨て)、検査開始時の妻の年齢が35歳以上の場合は上限2万円(1,000円未満切り捨て)。

申請時に必要となるもの

  1.  三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(→記載例は下記ファイルをご覧ください。)
  2.  三郷市不妊検査費助成に係る実施証明書(医療機関が記入)
  3.  医療機関で発行された、実施した検査にかかる領収書の原本(あれば明細書)
  4.  夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
    • ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
    • 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書
  5.  本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  6.  振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの

不妊検査費助成の流れ(フローチャート)

申請期限

1.検査終了日(申請基準日)が属する年度内の末日

2.検査開始から1年を経過した日(申請基準日)が属する年度内の末日

上記1.2のいずれか早い年度の末日

ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。

(参考)
対象となる検査の終了日(申請基準日) 申請期限
令和7年1月1日から同年3月31日まで 令和7年6月30日
令和7年4月1日から同年12月31日まで 令和8年3月31日

令和8年1月1日から同年3月31日まで

令和8年6月30日

 

不育症検査

対象者(下記の要件を全て満たすかた)

  1. 夫婦(事実婚を含む)で、双方または一方が三郷市に住民登録があること。
     事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書が必要です。
  2. 不育症検査費助成を受けるのが初めてであること。
     過去に他市町村等で助成を受けたかたは対象外となります。
  3. 市税を完納していること。
  4. 検査開始日において妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。
  5.  2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往があるかた又は医師が不育症と判断したかた

対象の不育症検査

  1.  夫婦が共に受けた検査で、検査日のどちらか早い日から1年以内の検査
     または妻のみが受けた検査で、検査開始日から1年以内の検査
  2.  医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査
  3.  他の助成金を受けていない検査

補助金額

 不育症検査にかかった費用のうち、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は上限3万円(1,000円未満切り捨て)、検査開始時の妻の年齢が35歳以上の場合は上限2万円(1,000円未満切り捨て)。

申請時に必要となるもの

  1.  三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(→記載例は下記ファイルをご覧ください。)
  2.  三郷市不育症検査費助成に係る実施証明書(医療機関が記入)
  3.  医療機関で発行された、実施した検査にかかる領収書の原本(あれば明細書)
  4.  夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
    • ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
    • 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書
  5.  本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  6.  振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの

不育症検査費助成の流れ(フローチャート)

申請期限

1.検査終了日(申請基準日)が属する年度内の末日

2.検査開始から1年を経過した日(申請基準日)が属する年度内の末日

上記1.2のいずれか早い年度の末日

ただし、上記申請基準日が1月1日から3月31日までとなる場合は、翌年度6月30日まで申請できます。

(参考)
対象となる検査の終了日 申請期限
令和7年1月1日から同年3月31日まで 令和7年6月30日
令和7年4月1日から同年12月31日まで 令和8年3月31日
令和8年1月1日から同年3月31日まで 令和8年6月30日

 

不妊治療 (令和7年度末をもって費用の助成事業を終了します)

対象者(下記の要件を全て満たすかた)

  1. 夫婦(事実婚を含む)で、双方または一方が三郷市に住民登録があること。
     事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書が必要です。
  2. 不妊治療費助成を受けるのが初めてであること。
  3. 市税を完納していること。
  4.  治療開始日において妻の年齢が35歳未満の夫婦であること。
  5.  保険適用で不妊治療を受け、高額療養費の支給対象となる場合は、支給を受けた夫婦であること。
  6. 治療開始日が令和8年3月31日までのかた

対象の不妊治療

 保険診療として実施した生殖補助医療のうち体外受精治療又は顕微授精治療及び男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含む治療。ただし、保険適用の治療と併せて行った先進治療(保険適用外)は助成に含みません。

注釈人工授精は助成の対象外です。


助成の対象となるのは1クールです。

採卵から妊娠判定(妊娠の有無にかかわらない)までを1クールとします。

補助金額

 不妊治療にかかった費用から高額療養費等の支給を差し引いた金額のうち、上限10万円(1,000円未満切り捨て)

申請時に必要となるもの

  1.  三郷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(→記載例は下記ファイルをご覧ください。)
  2.  医療機関で発行された、実施した治療にかかる領収書の原本(あれば明細書)
  3.  三郷市早期不妊治療実施証明書
  4.  高額療養費等の受給が証明できるもの(限度額適用認定証や受給決定通知書)
  5. 夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
    • ただし、双方が市内在住で同一世帯の場合には不要
    • 事実婚関係にあって同一世帯でない場合、事実婚関係に関する申立書
  6.  本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  7.  振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの

保険適用不妊治療費助成の流れ(フローチャート)

申請期限 ( 令和7年度末をもって費用の助成事業を終了します)

診療の終了日から起算して2年を経過した日まで。

不妊治療(体外受精・顕微授精)や男性不妊治療を行ったかたの費用の助成事業は、令和7年度末をもって終了します。なお、経過措置として令和8年3月31日までに不妊治療を開始したかたは助成の対象になります。書類がそろいましたらお早めに申請してください。

 

問い合わせ先

三郷市こども家庭センターおやこ保健係 048-930-7827

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
お問い合わせフォーム