違反防火対象物

更新日:2025年04月10日

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違反対象物の公表制度とは

市民の方々に建物を安心してご利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を市ホームページ等で公表する制度です。

【取消】市内違反対象物一覧表

公表制度の目的とは

重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物に関する情報を公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者に防火安全体制の確立を促すことを目的としています。

公表の対象となる建物とは

 飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の人が出入りする建物や病院、社会福祉施設など避難することが難しい方が利用する建物(特定防火対象物)です。

公表の対象となる重大な消防法令違反とは

建物の用途や面積により、消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)の設置義務があるもののうち、設置されていない違反をいいます。

重大な消防法令違反の対象となる設置されていない消防用設備(1.屋内消火栓設備2.スプリンクラー設備3.自動火災報知設備)のイラスト

公表する内容は

建物の名称・所在地・違反の内容及びその他消防長が認める事項について市ホームページに公表します。

 

公表する内容は
番号 対象物名称

所在地

違反内容 根拠法令 違反の位置
1 ○○ビル 三郷市中央○丁目○番地 自動火災報知設備の未設置 消防法第17条 防火対象物全体

 

公表時期は

消防機関の立入検査により、公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、その結果を通知した日から14日経過した日においても重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。

公表対象物

リンク集

総務省消防庁違反対象物公表制度→https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/

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この記事に関するお問い合わせ先

消防署
〒341-0038 埼玉県三郷市中央5-45-4
電話番号:048-952-1211 ファックス:048-952-5568
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