建築基準法等に関すること
わかりやすい建築基準法等の解説
埼玉県の建築安全課では、建築に関する手続きについてわかりやすく御紹介する小冊子を発行しています。
以下のリンク先からご参照いただけますので、ぜひご活用ください。
建築物の形態規制
建築基準法では、用途地域ごとに建築物の規模や高さ等の制限が定められています。
市内で建築物をご計画の際は、以下の表をご覧ください。
なお、用途地域をお知りになりたい方は、都市デザイン課にお問い合わせください。
その他の区分については、以下の表に従って各担当にお問い合わせください。
区分 | 担当課 |
---|---|
用途地域 防火地域・準防火地域 地区計画 景観計画・景観条例 |
都市デザイン課 都市景観係 048-930-7740 |
都市施設 | 都市デザイン課 都市景観係 048-930-7740 |
土地区画整理事業 | まちづく事業課 まちづく・企業立地推進係 048-930-7746 |
建築協定 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(一団地認定) 建築基準法第42条による道路の定義(道路種別) |
開発指導課 建築指導係 048-930-7743 |
公共下水道供用開始区域 | 下水道課 計画管理係 公共下水道供用開始区域図 048-930-7737 |
生産緑地地区 | みどり公園課 管理係 048-930-7744 |
埋蔵文化財の有無 | 生涯学習課 生涯学習係 048-930-7759 |
河川保全区域 | 国土交通省 江戸川河川事務所 三郷出張所 所在地(江戸川河川事務局のサイト) 048-952-7015 |
建築確認・完了検査の手続き
建築基準法による区分 | 構造・面積 | 申請先 |
---|---|---|
1号 建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅、物販店、飲食店、旅館、病院、学校等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 埼玉県 越谷建築安全センター 建築確認担当 越谷建築安全センター(埼玉県のサイト) 電話番号 048-964-5295 地図(PDFファイル:521.4KB) |
2号 建築物 | 上記の建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの |
〇下欄以外のもの 埼玉県 越谷建築安全センター 建築確認担当 |
〇木造で2階以下、延べ床面積300平方メートル以下、高さが16メートル以下のもの 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
||
3号 建築物 | 上記の建築物以外のもの | 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
建築計画概要書の写し・台帳記載事項証明の交付
建築基準法による区分 | 構造・面積 | 申請先 |
---|---|---|
1号 建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅、物販店、飲食店、旅館、病院、学校等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 埼玉県 越谷建築安全センター 建築安全担当 越谷建築安全センター(埼玉県のサイト) 電話番号 048-964-5294 地図(PDFファイル:521.4KB) |
2号 建築物 | 上記の建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの |
〇下欄以外のもの 埼玉県 越谷建築安全センター 建築確認担当越谷建築安全センター(埼玉県のサイト) 電話番号 048-964-5295 地図(PDFファイル:521.4KB) |
〇木造で2階以下、延べ床面積300平方メートル以下、高さが16メートル以下のもの 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
||
3号 建築物 | 上記の建築物以外のもの | 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 ⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください。 建築計画概要書の写し・台帳記載事項証明の交付 |
埼玉県中高層建築物の建築に関する指導要綱
概要
埼玉県では、良好な住環境を確保することを目的として、一定以上の高さの建築物に対し、その建築計画の事前公開・事前説明等について必要な事項を定めています。
要綱に該当する規模の建築物を建てる場合には、事前に県へ事業報告書の提出が必要です。
手続きの流れ

事業報告書の内容に関するご相談は、越谷建築安全センター 建築確認担当へお願いします。
越谷建築安全センター【建築確認担当】
電話番号 048-964-5295
要綱・様式
要綱についての詳細や様式については以下のリンク先をご参照ください。
埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱(埼玉県のサイト)
埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針
概要
埼玉県では、小規模住戸形式集合住宅(ワンルームアパート等)の建築に伴う紛争の未然防止と住環境の保全に寄与することを目的に、建築計画及び管理等についての建築主への要請事項を「埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針」として定めています。
建築主は、対象となる集合住宅を建築する場合、事前に県へ計画書を提出する必要があります。
手続きの流れ

計画書の内容に関するご相談は、越谷建築安全センター 建築確認担当へお願いします。
埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針(埼玉県のサイト)
越谷建築安全センター【建築確認担当】
電話番号 048-964-5295
指針・様式
指針についての詳細や様式については以下のリンク先をご参照ください。
埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針(埼玉県のサイト)
埼玉県福祉のまちづくり条例
概要
埼玉県では、特定の規模・用途の建築物について、高齢者、障害者をはじめ誰でも利用しやすいよう施設の構造・設備の「整備基準」を定めています。
該当する建築物を新築等する場合は、県への届出が必要となります。
手続きの流れ

届出内容に関するご相談は、越谷建築安全センター 建築安全担当へお願いします。
越谷建築安全センター【建築安全担当】
電話番号 048-964-5294
条例・様式
条例についての詳細や様式については以下のリンク先をご参照ください。
福祉のまちづくり条例に基づく届出手続きの概要(埼玉県のサイト)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日