高額介護サービス費等について

更新日:2023年06月30日

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高額介護(予防)サービス費

 要介護者等の1か月に支払った利用者負担額が、世帯合計で一定の限度額を超えたときは申請することで、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
 高額介護(予防)サービス費等の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。なお、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)などの費用は、利用者負担額に含みません。

【自己負担限度額(月額)】令和3年7月利用分まで
区分 限度額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円
市町村民税課税世帯の方 44,400円
世帯全員が市町村民税非課税の方 24,600円

世帯全員が市町村民税非課税の方

  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方等
(個人) 15,000円
(世帯) 24,600円
生活保護受給者の方等 15,000円

令和3年8月利用分から現役並み所得者の高額介護サービス費が見直されます。
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。

申請方法について

 高額介護(予防)サービス費に該当する方には、サービスを受けた月から約3か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印して、市に提出してください。
 なお、申請手続きの負担軽減を図るため、原則として1度申請すれば2回目から申請の必要がなくなり、高額介護(予防)サービス費に該当した月の約3か月後に自動的に指定の口座に振り込みます。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
介護給付係 電話番号:048-930-7792
介護認定係 電話番号:048-930-7791
ファックス:048-953-7881
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