高額介護サービス費等について
高額介護(予防)サービス費
要介護者等の1か月に支払った利用者負担額が、世帯合計で一定の限度額を超えたときは申請することで、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分の差額が払い戻されます。
高額介護(予防)サービス費等の利用者負担額とは、保険対象の介護サービス費の自己負担相当額を指します。なお、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)などの費用は、利用者負担額に含みません。
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円 |
市町村民税課税世帯の方 | 44,400円 |
世帯全員が市町村民税非課税の方 | 24,600円 |
世帯全員が市町村民税非課税の方
|
(個人) 15,000円 (世帯) 24,600円 |
生活保護受給者の方等 | 15,000円 |
令和3年8月利用分から現役並み所得者の高額介護サービス費が見直されます。
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
令和3年8月利用分からの高額介護サービス費について (PDFファイル: 772.4KB)
申請方法について
高額介護(予防)サービス費に該当する方には、サービスを受けた月から約3か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印して、市に提出してください。
なお、申請手続きの負担軽減を図るため、原則として1度申請すれば2回目から申請の必要がなくなり、高額介護(予防)サービス費に該当した月の約3か月後に自動的に指定の口座に振り込みます。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
介護給付係 電話番号:048-930-7792
介護認定係 電話番号:048-930-7791
ファックス:048-953-7881
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日