特定入所者介護サービス費の負担限度額申請

更新日:2025年06月23日

ページID : 7310

特定入所者介護サービス費の負担限度額認定について

 介護保険施設に入所しているかたやショートステイを利用しているかたは施設利用時の居住費(滞在費)と食費は、全額利用者の負担となります。(具体的な金額は各施設で設定されます。)
 そこで、低所得の方の施設利用が困難とならないように、居住費と食費の負担が軽減される特定入所者介護サービス費の制度があります。

対象となる施設サービス

  •  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  •  介護老人保健施設
  •  介護医療院
  •  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)
  •  短期入所生活介護(ショートステイ)
  •  短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)

 介護付有料老人ホーム等は対象となりません。

対象者

(本人の所得金額により、減額の程度は変わります。)

  •  本人及び世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が住民税非課税の方
     転入等により三郷市に住民税の申告をされていない方や未申告の方は、別に所得状況の申告書をご提出いただきます。
  •  生活保護を受けているかた

​​​​自己負担限度額(1日あたり)

自己負担限度額の詳細

※所得区分の金額詳細が令和7年8月から下記の運用となります。

(令和7年7月まで)

段階 所得の状況 居住費
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
準個室
居住費
従来型
個室
居住費
多床室
食費
施設
サービス
食費
短期入所
サービス
1 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
2 年金収入+その他の合計所得が80万円以下

880円

550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
3-1 年金収入+その他の合計所得が80万円超120万円以下 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
3-2 年金収入+その他の合計所得が120万円超 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

 

自己負担限度額の詳細

(令和7年8月から)

段階 所得の状況 居住費
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
準個室
居住費
従来型
個室
居住費
多床室
食費
施設
サービス
食費
短期入所
サービス
1 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
2 年金収入+その他の合計所得が80.9万円以下

880円

550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
3-1 年金収入+その他の合計所得が80.9万円超120万円以下 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
3-2 年金収入+その他の合計所得が120万円超 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

( )(括弧)内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 預貯金等の状況がわかる「通帳等の写し」
    お持ちの口座すべてについて、口座名義人が記載されているページと、直近2か月の残高を記帳したページの写しを添付してください。

ダウンロード

注意事項

  • 申請書を提出した場合でも、申請時点で住民税課税状況が課税世帯等(世帯の中に課税者や未申告者がいるなど)の場合は認定されません。
  • 認定されたかたには、『負担限度額認定証』を交付します。なお、認定期間は、申請日の属する月の初日からとなります。
  • すでに認定証をお持ちの方でも、更新時には再度申請が必要となります。

住民税課税層に対する特定入所者介護サービス費の特例減額措置について

 世帯に住民税課税者がいるかたは、特定入所者介護サービス費は支給されませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が介護保険施設に入所し、施設利用料等を負担することで、居宅に残された他の世帯員の生計が困難となる場合には、特例減額措置として、第3段階の特定入所者介護サービス費が適用されます。
 介護保険施設と地域密着型介護老人福祉施設に入所している方のみが対象となり、ショートステイ(短期入所)は対象となりません。

対象者の要件

 特例減額措置の対象となるかたは、以下の1.~6.の要件を全て満たすかたとなります。

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
     施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。(以下において同じ)
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担額(施設サービス費の1割又は2割)、食費、居住費を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯全員の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
     預貯金等には、預貯金のほかに、現金、有価証券、債券等も含まれます。
  5. 世帯全員が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと
     時効等により、欠損した保険料も滞納に含まれます。

特例減額措置の内容

 第3段階の利用者負担段階の負担限度額が適用されます。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 住民税課税層に対する特定入所者介護サービス費の特例減額措置の申請に係る資産等申告書
  • 施設利用料、居住費、食費が記載されている契約書等の写し
  • 世帯全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
  • 世帯全員の預貯金等の通帳等の写し

ダウンロード

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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