特定入所者介護サービス費の負担限度額申請

更新日:2024年07月08日

ページID : 7310

特定入所者介護サービス費の負担限度額認定について

 介護保険施設に入所しているかたやショートステイを利用しているかたは施設利用時の居住費(滞在費)と食費は、全額利用者の負担となります。(具体的な金額は各施設で設定されます。)
 そこで、低所得の方の施設利用が困難とならないように、居住費と食費の負担が軽減される特定入所者介護サービス費の制度があります。

対象となる施設サービス

  •  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  •  介護老人保健施設
  •  介護医療院
  •  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)
  •  短期入所生活介護(ショートステイ)
  •  短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)

 介護付有料老人ホーム等は対象となりません。

対象者

(本人の所得金額により、減額の程度は変わります。)

  •  本人及び世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が住民税非課税の方
     転入等により三郷市に住民税の申告をされていない方や未申告の方は、別に所得状況の申告書をご提出いただきます。
  •  生活保護を受けているかた

​​​​自己負担限度額(1日あたり)

自己負担限度額の詳細

(令和6年7月まで)

段階 所得の状況 居住費
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
準個室
居住費
従来型
個室
居住費
多床室
食費
施設
サービス
食費
短期入所
サービス
1 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
2 年金収入+その他の合計所得が80万円以下

820円

490円 490円
(320円)
370円 390円 600円
3-1 年金収入+その他の合計所得が80万円超120万円以下 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
3-2 年金収入+その他の合計所得が120万円超 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

 

自己負担限度額の詳細

(令和6年8月から)

段階 所得の状況 居住費
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
準個室
居住費
従来型
個室
居住費
多床室
食費
施設
サービス
食費
短期入所
サービス
1 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
2 年金収入+その他の合計所得が80万円以下

880円

550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
3-1 年金収入+その他の合計所得が80万円超120万円以下 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
3-2 年金収入+その他の合計所得が120万円超 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

( )(括弧)内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

平成27年8月からの見直しについて

平成27年8月から、対象者の要件に以下の項目が追加されました。

  •  世帯分離していても配偶者の所得が勘案されます。配偶者の有無は申請書に配偶者の氏名、生年月日、住所等の欄に記入していただきます。(婚姻届を提出していない事実婚も含みます。)
  •  預貯金等が勘案され、単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であることが要件に追加されます。勘案の対象は預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債など)、投資信託などの資産性があり、換金性が高く、かつ価格評価が容易なものになります。
    また、預金通帳など価格評価を確認できる書類の入手が容易なものについては、写しの添付が必要になります。申請日の直近から2か月前までの写しを添付してください。

平成28年8月からの見直しについて

 平成28年8月から、課税年金収入等に加えて、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入を勘案することになります。この見直しにより、従来第2段階の負担段階が適用されていたかたでも、一定額以上の非課税年金収入がある場合には、第3段階が適用されることがあります。このため、申請の際には、非課税年金の種別を記入していただくことになります。

令和3年8月からの見直しについて

 認定要件である預貯金額が、下記のとおり変わりました。

預貯金額の詳細(令和3年8月から)
区分 段階 令和3年7月まで 見直し後
(令和3年8月~)
年金収入等80万円以下(注釈) 第2段階 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
年金収入等80万円超120万円以下 第3段階1 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
年金収入等120万円超 第3段階2 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 単身500万円、夫婦1,500万円以下

(注釈)公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額

 介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変わります。
なお、居住費の負担限度額は変更ありません。

負担限度額の詳細(令和3年8月から)
区分 段階 施設入所者
令和3年7月まで
施設入所者
見直し後
(令和3年8月~)
ショートステイ
利用者
令和3年7月まで
ショートステイ
利用者
見直し後
(令和3年8月~)
年金収入等
80万円以下
第2段階 390円 390円 390円 600円
年金収入等
80万円超
120万円以下
第3段階1 650円 650円 650円 1,000円
年金収入等
120万円超
第3段階2 650円 1,360円 650円 1,300円

不正行為が発覚した場合、給付額の返還に加えて加算金が課せられます。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 預貯金等の状況がわかる「通帳等の写し」
    お持ちの口座すべてについて、口座名義人が記載されているページと、直近2か月の残高を記帳したページの写しを添付してください。

ダウンロード

注意事項

  • 申請書を提出した場合でも、申請時点で住民税課税状況が課税世帯等(世帯の中に課税者や未申告者がいるなど)の場合は認定されません。
  • 認定されたかたには、『負担限度額認定証』を交付します。なお、認定期間は、申請日の属する月の初日からとなります。
  • すでに認定証をお持ちの方でも、更新時には再度申請が必要となります。

住民税課税層に対する特定入所者介護サービス費の特例減額措置について

 世帯に住民税課税者がいるかたは、特定入所者介護サービス費は支給されませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が介護保険施設に入所し、施設利用料等を負担することで、居宅に残された他の世帯員の生計が困難となる場合には、特例減額措置として、第3段階の特定入所者介護サービス費が適用されます。
 介護保険施設と地域密着型介護老人福祉施設に入所している方のみが対象となり、ショートステイ(短期入所)は対象となりません。

対象者の要件

 特例減額措置の対象となるかたは、以下の1.~6.の要件を全て満たすかたとなります。

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
     施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。(以下において同じ)
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担額(施設サービス費の1割又は2割)、食費、居住費を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯全員の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
     預貯金等には、預貯金のほかに、現金、有価証券、債券等も含まれます。
  5. 世帯全員が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと
     時効等により、欠損した保険料も滞納に含まれます。

特例減額措置の内容

 第3段階の利用者負担段階の負担限度額が適用されます。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 住民税課税層に対する特定入所者介護サービス費の特例減額措置の申請に係る資産等申告書
  • 施設利用料、居住費、食費が記載されている契約書等の写し
  • 世帯全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
  • 世帯全員の預貯金等の通帳等の写し

ダウンロード

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
お問い合わせフォーム