特別障害者手当(国の手当制度)

更新日:2025年04月01日

ページID : 11057

制度について

在宅での日常生活において、著しく重度の障がいによって生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給し、重度障がいのあるかたの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

1 対象者

身体又は精神の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある20歳以上のかた。ただし、施設入所中のかた及び病院などに継続して3か月以上入院しているかたは対象外です。

2 手当額

月額 29,590円(令和7年4月~)

3 所得制限

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは「支給停止」となり、毎年8月~翌年7月分の手当が支給されません。所得状況は毎年現況届とあわせて9月に審査します。

所得制限限度額の一例
扶養親族の人数 本人所得 扶養義務者所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

注 1 所得とは諸控除後の額です。

2 扶養義務者とは受給者本人と生計を同じくする受給者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

3 特別障害者手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等の所得に含みます。

4 請求方法

認定請求を行う際は、下記の書類の提出が必要です。

・特別障害者手当認定請求書

・診断書(障がい別に所定の様式があります。また、診断書は省略できる場合もあります。詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。

・所得状況届

・口座振替依頼書(受給者本人名義の口座に限ります。)

・障害者手帳(取得しているかたのみ)

認定後は、毎年、現況届の提出が必要です。

5 支給方法

年4回支給(2月、5月、8月、11月の各月10日)

10日が土日祝の場合は、前市役所開庁日に支給します。

6 届け出のお願い

下記の場合、届け出が必要ですので障がい福祉課にご連絡ください。資格が喪失となった場合、手当を返還していただくことがあります。

受給資格が喪失となる場合

・病院又は診療所に3か月以上継続して入院したとき

・施設に入所したとき

・障がいの程度が該当しなくなったとき

・亡くなったとき

登録事項が変更となる場合

・受給者の氏名、住所が変わったとき

・振込口座が変わったとき

・配偶者又は扶養義務者に異動があったとき(住所変更、結婚、離婚、死亡 など)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
お問い合わせフォーム