埼玉県心身障害者扶養共済制度(県の制度)

更新日:2024年12月10日

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心身障害者扶養共済制度とは、障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。

1 加入要件

加入できる保護者(加入者)

加入できる保護者は次の(1)~(4)までの要件をすべて満たす必要があります。

(1)障がいのあるかたを現に扶養している保護者。(配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)

(2)埼玉県内(さいたま市は除く)に住所を有すること。

(3)加入時の年度の4月1日時点での年齢が65歳未満であること。

(4)加入時に特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

注1 加入できる口数は障がいのあるかた1人につき、二口までです。

注2一口加入後、新たに口数を追加する場合も、その時点で(1)~(4)を満たすことが必要です。

注3 障がいのあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人です。

 

対象となる障がいのあるかた

対象となる障がいのあるかたは、次の(1)~(3)までの要件をすべて満たす必要があります。

(1)次のいずれかに該当する障がいがあること

1.療育手帳マルA、A、B、C

2.身体障害者手帳1級~3級

3.精神又は身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記1又は2と同程度と認められるもの

(2)将来、独立自活することが困難であると認められた者

(3)対象となる障がいのあるかたについて、いまだ加入者がいないこと

 

 

2 加入の手続き

保護者が三郷市にお住まいのかたは、障がい福祉課の窓口にお申込みください。

3 必要書類

加入する際には下記の書類の提出が必要です。

・ 加入等申込書

・住民票の写し(加入者及び障がいのあるかたそれぞれに必要)

・申込者(被保険者)告知書(加入者の健康状態を告知する書類)

・心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)

・年金管理者指定届(障がいのあるかたが年金を管理することが困難なとき)

4 掛金

 掛金は加入者の加入時の年齢により、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

掛金の詳細
加入時の年齢 掛金月額(1口あたり)
平成20年度以降加入
~35歳未満のかた 9,300円
35歳以上~40歳未満のかた 11,400円
40歳以上~45歳未満のかた 14,300円
45歳以上~50歳未満のかた 17,300円
50歳以上~55歳未満のかた 18,800円
55歳以上~60歳未満のかた 20,700円
60歳以上~65歳未満のかた 23,300円

注意

  • 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
  • 平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
  • 自治体の減免制度により、実際のご負担額と上記の掛金が異なっている場合があります。

5 掛金の免除について

加入者(生計を同一とする者も含む)の課税状況等により、申請に基づき、掛金の減免を受けることができます。減免要件は以下のとおりです。

減免要件
要件 減免割合
生活保護法に規定する被保護者であるとき 10割(免除)
2人以上の障がいのあるかたについて加入しているとき 2人目以降10割(免除)
市民税が非課税又は免除されているとき 8割減額
市民税の所得割が非課税又は免除されているとき 5割減額
所得税が非課税又は免除されているとき 3割減額

震災、風水害、火災等により、家屋の全壊、半壊又はこれに類する被害を受けたとき

8割減額
疾病又は失職のために生計維持困難となったとき 8割減額
上記と同等以上に生計維持困難な状態となったとき

8割以内

(財産状況を確認のうえ、承認することになります。)

 

6 年金等の給付

  •  加入者が死亡し、又は著しい障がいを有する状態となったときは、加入者の扶養していた障がいのあるかたに年金が支給されます。
  •  加入者の生存中に障がいのあるかたが死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
  •  加入者が脱退の申し出をしたとき、又は掛金の口数の減少の申し出をした時は、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
加入者が死亡、又は著しい障がいになった場合
一口加入のかた 月額 20,000円(年額240,000円)
二口加入のかた 月額 40,000円(年額480,000円)
加入者の生存中に障がいのあるかたが死亡した場合(一口あたりの金額)
加入期間 平成19年度以前加入で
障がいのあるかたの死亡日が平成19年度以前
平成19年度以前加入で
障がいのあるかたの死亡日が平成20年度以降
平成20年度以降加入
1年以上 5年未満 20,000円 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

制度の見直しにより、支給される金額が改訂されることがあります。また、掛金の支払いは、障がいのあるかたがお亡くなりなった月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます)。

加入者が脱退の申し出をしたとき(一口あたりの金額)
加入期間 平成19年度以前加入
脱退日が平成19年度以前
平成19年度以前加入
脱退日が平成20年度以降
平成20年度以降加入
5年以上10年未満 30,000円 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

制度の見直しにより、脱退一時金額が改訂されることがあります。また、掛金の支払いは、脱退される月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます)。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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