有料道路における障がい者割引制度
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が割引されます。
この割引を利用するためには、事前に障がい福祉課又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象)で登録が必要です。
対象者等
- 障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方 - 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、第一種の手帳の交付を受けられている方
詳細な割引制度の内容、申請方法等につきましては下記リンクをご参照ください。(令和5年3月27日より一部要件の変更がございます)
更新日:2024年11月14日