特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者などに対して、経済的負担を軽減するため、必要な経費の一部を援助する制度です。
援助を受けられるかた
三郷市内の小中学校に在籍し、下記のいずれかに該当する児童生徒の保護者
・特別支援学級に通学している
・学校教育施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常学級に通学している
生活保護・就学援助費受給者は対象外です。
県立特別支援学校に通学している方は、通学している県立特別支援学校にお尋ねください。
学校教育施行令第22条の3 (PDFファイル: 129.7KB)
受けられる援助
学校給食費・学用品費・修学旅行費・校外活動費(遠足・社会科見学など)・新入学用品費・通学費などの経費の一部
前年の世帯全員の収入額により援助する内容が異なります。
支給費目及び支給対象区分 | 支給額 | 支給方法・支給月 |
---|---|---|
学用品・通学用品購入費 (1・2) |
|
学期ごとに分けて支給する |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 (1・2) |
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10月 (4月在籍者) |
修学旅行費 (参加者対象) (1・2) |
|
3月 |
学校給食費(1・2) |
|
|
校外活動費(1・2) (宿泊を伴う) |
中学校 実費の半額(限度額3,105円) |
3月 |
校外活動費(1・2) (宿泊を伴わない) |
|
3月 |
通学費(注釈) (自家用車は除く) (1・2・3) |
往復の交通費 |
|
職場実習交通費(注釈) (1・2・3) |
中学校 往復の交通費 |
3月 |
交流学習交通費(注釈) (1・2・3) |
往復の交通費 |
3月 |
(注釈) 第1・2区分については全額支給。第3区分については経費の半額を支給します。また、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の金額で算定します。
上記の金額は、令和5年度のものです。国からの通知等により、変更になる場合があります。
手続き方法
特別支援学級に在籍する児童生徒がいる世帯には、7月に「特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書」を、学校を通じて配付します。
学校教育施行令第22条の3に該当する児童生徒がいる受給希望世帯は学校にお申し出ください。「特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書」を配付いたします。
(1) 希望する場合
「特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書」に必要事項(保護者の氏名、住所、児童・生徒氏名、学校及び学年、世帯状況)を記入し、学校へ提出してください。
令和6年1月1日現在三郷市に住民登録のない方は税情報の確認ができない為、同一生計世帯のうち収入のある方全員分の令和6年度課税証明書または非課税証明書を添付してください。
(2) 辞退する場合
「特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書」に必要事項(保護者の氏名、住所、児童・生徒氏名、学校及び学年)、辞退の旨を調書に記入し、学校へ必ず提出してください。
なお、生活保護及び就学援助費を受給している世帯または途中で受給することになった世帯は辞退になります。
支給区分の決定
前年の世帯全員の収入額により収入額・需要額の計算を行い、「支弁区分」を決定します。
- 第1区分 収入額/需要額が1.5未満
- 第2区分 収入額/需要額が1.5以上 2.5未満
- 第3区分 収入額/需要額が2.5以上
その他
(1)学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について
領収書等で購入額を確認したうえで支給します。これらの書類はコピーでも差し支えありませんので、無くさないように保管をお願いいたします。
支給対象となる物品購入時期は、原則として年度中(4月〜3月)です。
ただし、前年度末に当該年度の準備として購入した場合、客観的に当該年度に使用することが説明できれば補助対象とできます。
(2)給食費の取り扱いについて
下記の徴収額の半額を支給します。
令和6年度学校給食費について (PDFファイル: 84.1KB)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年06月30日