就学援助費(教育費の一部援助)
就学援助費とは、小・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、経済的理由により就学させることが困難と認められるかたに、学校生活にかかわる費用(学用品費、医療費、学校給食費など)の一部を援助する制度です。
援助費を受けられるかた
三郷市内に住所を有し、三郷市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者又は三郷市立以外の公立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で以下のいずれかに該当する場合
- 生活保護を受けている世帯
- 前年度に生活保護の停止または廃止を受けた世帯
- 世帯全員が市民税非課税である世帯
- 児童扶養手当を満額受給している世帯
- 世帯全員の前年の総所得金額が認定基準額以下の世帯
- 保護者の職業が不安定(失業中等)で生活状態が思わしくないと認められた世帯
- その他(理由の記入及び証明書類を提出し、教育委員会が認めた場合)
認定基準額(世帯全員の年間総所得金額の合計)
住民登録上、別世帯でも同じ住所に住民登録がある全員の年間総所得金額です。
世帯人数 | 認定基準額 |
---|---|
2人世帯 | 1,456,000円 |
3人世帯 | 1,911,000円 |
4人世帯 | 2,366,000円 |
5人世帯 | 2,821,000円 |
6人世帯 | 3,276,000円 |
7人世帯 | 3,731,000円 |
8人世帯 | 4,186,000円 |
9人世帯 | 4,641,000円 |
10人世帯 | 5,096,000円 |
この制度で受けられる援助 (費目・支給額・支給方法、時期等)
費目 | 支給額 | 支給時期等 |
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学用品費 通学用品費 |
|
3回(各学期ごと)に分けて支給
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新入学用品費 |
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7月 (4月認定者のみ支給) (注釈)1~3月に入学前支給 |
学校給食費 |
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修学旅行費 |
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小学校 12月 |
中学校 1回目…10月 2回目…12月 |
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校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
中学校 |
12月 (スキー教室は3月) |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
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3月 |
スポーツ振興センター掛金 | 小・中学校 460円 | 7月 (4・5月認定者のみ支給) |
生活保護受給世帯(要保護)に認定されたかたは、修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生)のみ支給となります。
(注釈)前年度に小・中学校入学前支給を受給された方は、翌年度の新入学用品費の支給はありません。ただし支給額に変更があった年度については、翌年度認定者のみ差額を支給します。
援助の申し込み方法
三郷市立小・中学校に在籍している場合は、年度当初に希望受給調書兼申請書を学校を通じて配布します。受給希望調書に希望の有無を記入して、希望する場合は、申請書を記入の上、学校に提出してください。
三郷市立以外の公立小学校に在籍している場合は、希望受給調書兼申請書を三郷市教育委員会学務課窓口(三郷市役所4階)で受け取るかダウンロードをして、窓口に直接提出してください。
また、家庭状況の変化により途中で申請することは可能です。認定となる場合は申請した翌月からとなります。
関係書類は下記ファイルをご覧ください。
令和6年度申請の手引き (PDFファイル: 157.1KB)
注意事項
- 前年の所得で認定します。市民税・県民税の申告又は所得税の申告を必ずしてください。前年の収入がない場合でも申告はしてください。
- 年度当初に所得不明で否認定となったかたが、8月末までに所得を明らかにし認定となった場合は、4月分に遡って10月中旬に支給します。それ以外の遡り支給はしません。
- 判定結果は、学校を通じて申請者全員に通知します。(市外の学校の場合は郵送)
- 三郷市外へ住民異動した場合は、その月末をもって三郷市の援助は終了します。
- ご不明な点がありましたら、三郷市教育委員会学務課学務係までお問い合わせください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
学務課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
学務係 電話番号:048-930-7756
保健係 電話番号:048-930-7741
学校給食室 電話番号:048-930-7757
ファックス:048-953-7094
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更新日:2023年06月30日