動物の5つの自由

更新日:2023年07月31日

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「動物の愛護及び管理に関する法律」第2条では、人が動物を取り扱う場合の基本的な心構えを求めており、「三郷市動物の愛護及び管理に関する条例」第5条で、飼い主の責務として動物を適正に飼養することを求めています。

現在、動物を飼養している人も、これから動物を飼おうとしている人も、動物の適正飼養について下記の考え方を参考にしてみましょう。

動物の5つの自由(The Five Freedoms for Animal)とは国際的に認められている動物を適切に飼育するための考え方です。

以下の自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならないと考えられています。

1.飢え・渇きからの自由(Freedom from Hunger and Thirst

  • 健康を維持するために栄養的に十分な食餌を与えられている。
  • きれいな水をいつでも飲めるようになっている。

2.不快からの自由(Freedom from Discomfort

  • 自由に身体の向きを変えることができ、自然に立つことができ、楽に横たわることができる。
  • 清潔かつ静かで、気持ちよく休んだり、身を隠すことができる。
  • 炎天下の日差し、雨風を防ぐことができる。
  • きつすぎる首輪など苦痛のある飼育環境にいない。

清潔で安全で快適な飼養場所を用意して、動物が快適に過ごせるようにしましょう。

3.痛み・負傷・病気からの自由(Freedom from Pain, Injury or Disease

  • 怪我をするような危険物のある環境にいない。
  • 病気にならないように普段から健康管理をしている。
  • 痛み、外傷あるいは疾病の兆候があれば、十分な獣医医療が施される。

4.本来の行動がとれる自由(Freedom to behave normally

  • 各々の動物種の本来の生態や習性に従った自然な行動が行えるようにする。
  • 群れや家族で生活する動物は同種の仲間と生活でき、また、単独で生活する動物は単独で生活できる。

5.恐怖・抑圧からの自由(Freedom from Fear and Distress

  • 精神的苦痛、過度なストレスとなる恐怖や不安を与えず、それらから守ること。
  • 動物も痛みや恐怖、苦痛を感じることを理解し、もしその兆候があれば原因を特定して軽減に努めること。

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