犬・猫へのマイクロチップの装着と登録

更新日:2025年03月03日

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犬猫等販売業者の方々はマイクロチップの装着が義務化されます!

 令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。つまり、6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着された状態でお客様の手元にやってきます。飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。

 さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

 なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。

(オンライン申請:400円、紙での申請:1,400円)

環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

すでに犬・猫を飼われてる飼い主様へ

 現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

 マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。(指定登録機関への情報の登録料はオンライン申請では400円、紙での申請は1,400円です。)

マイクロチップの情報登録は下記リンクをご覧ください。

狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)について

 狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

三郷市では令和4年6月1日より狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)へ参加いたします。

問い合わせ先

公益社団法人日本獣医師会

電話番号:03-6384-5320

この記事に関するお問い合わせ先

クリーンライフ課 環境保全係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7716
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