空き家等の対策

更新日:2024年04月01日

ページID : 6636

空き家等の対策について

空き家等の適正管理をお願いします

 近年、地域の防災・衛生・景観等の悪化を招く、管理が不全な空き家等が増加しています。
空き家等は、個人の財産であり、所有者や管理者の方の責任において適切に管理していただくものです。
空き家等が原因となって、近隣や通行者に被害が生じた場合、所有者や管理者の方の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。
問題が発生する前に、空き家等の適切な管理、利活用をお願いします。

空き家等の適正管理に関する協定締結事業者

対象となる空き家等

市内において、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、およびその敷地をのことをいいます。

管理不全の状態とは

  • 敷地内の草木が繁茂し、越境等周辺への生活環境を害するおそれのある状態
  • 老朽化や強風等の自然災害により、倒壊するおそれのある状態
  • 老朽化や強風等の自然災害により、建物の一部が破損し、飛散するおそれのある状態
  • 未施錠であり、不審者等や動物が容易に侵入できる状態
  • その他周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態 など

所有者(管理者)の責務

空き家は個人の財産であることから、所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な管理を行わなければなりません。
空き家の管理をせず、倒壊や外壁の落下などにより、建物損害や人身事故が発生した場合、空き家の所有者(管理者)は、民法第717条により損害賠償責任を負う可能性があります。

特定空家等に対する税制上の措置について

本市から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地(土地)については、住宅用地に対する固定資産税および都市計画税の課税標準額の特例の適用対象から除外され、税の負担が増大します。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

市からのお願い

所有者等の方へ

 市では、「三郷市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき、安全で安心なまちづくりの推進に取り組んでおります。

定期的に建物や庭木等の状態をご確認ください。維持・管理、利活用等が難しい場合は、修繕、除却、売却等をご検討ください。

参考リンク

近隣の皆様へ

管理不全な状態となっている空家等がございましたら、情報提供をお願いいたします。
空家等の住所及び状態について、下記お問い合わせ先までお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
お問い合わせフォーム