自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、道路運送車両法に定められた、次のような場合に一時的に仮ナンバーを貸し出し、自動車の運行を許可する制度です。
- 未登録自動車の新規登録、新規検査、予備検査等を受けるために陸運局まで運行するとき。
- 車検が切れている自動車の継続検査を受けるために陸運局や民間車検場まで運行するとき。
- ナンバープレートの紛失、盗難、毀損等によるナンバープレート再交付のために自動車を陸運局へ持ち込むとき。
- 中古車販売に伴い、車検が切れている自動車の回送を行うとき。
車検切れの自動車やナンバープレートのない自動車を単に運行する等の目的では許可できません。
許可条件
- 運行経路内に三郷市を含むこと。
- 普通自動車、軽自動車、トラック、二輪の小型自動車(251cc以上のもの)等であること。
- 許可期間は運行の目的を達成できる最少日数(最長で5日間)であること。
申請場所・時間
申請場所:三郷市役所市民課
受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始は除く)
原則として運行当日に申請をしてください。ただし運行の初日が休日の場合、あるいは早朝から使用するため当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請を行うことができます。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります。)
- 窓口にお越しになるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書の原本(臨時運行期間中、保険が有効なものに限ります。ただし、保険の保険期間の最終日は許可できません。)
- 自動車を確認するための書面
- 自動車検査証(登録されている自動車)
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
- 自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車)
- 通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。)
- 完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
- メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
- 予備検査証
- その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)
- 手数料 750円
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 516.4KB)
返却方法
仮ナンバー及び臨時運行許可証(申請の際にお渡しします。)は、道路運送車両法の規定により、運行最終日の翌日から数えて5日以内に返却してください。
- 返却場所:三郷市役所市民課
- 返却可能な時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分にご返却ください。(祝日・年末年始は除く)
来庁できない場合には、郵送での返却も可能です。 - 返却の際は臨時運行許可証も一緒にご返却ください。
臨時運行許可証を紛失した場合、仮ナンバー返却の際にお申し出ください。 - 仮ナンバーを紛失または盗難された場合は、直ちに所轄の警察署へ届けるとともに、三郷市役所市民課窓口にて、仮ナンバーの亡失届を提出していただく必要があります。届出警察署名、届出年月日、受理番号を控え来庁してください。
お問い合わせ
市民課 市民係 電話番号:048ー930ー7701
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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
戸籍係 電話番号:048-930-7700
市民係 電話番号:048-930-7701
管理係 電話番号:048-930-7747
ファックス:048-953-1140
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更新日:2023年06月30日