婚姻届
届出地
夫または妻の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村
届出人
夫及び妻(成人2人の証人が必要)
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 未成年者の婚姻届は父母の同意書(注意1)
- 外国籍の方の婚姻届はその他必要書類(注意2)
(注意1)令和4年4月1日から成人年齢が18歳となり、また婚姻することができる年齢が男女ともに18歳以上となりました。
女性はこれまでの16歳から引き上げられましたが、経過措置により、平成18年4月1日以前に生まれた方は18歳未満であっても婚姻することができます。女性が未成年の方(18歳未満の方)の場合は、父母の同意が必要です。
(注意2)外国籍の方の婚姻については、別途必要書類がございます。詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。届出いただいてもその場ですぐに受理できない可能性もございます。お日にちには余裕をもって届出してください。
(補足)これまで、本籍地でない市区町村に婚姻届を出される場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より不要になりました。
届出の記載例
記入例は基本的な届出の例になります。ご不明な点や下記以外の届出については、戸籍係までお問合せください。
未成年の婚姻の場合の同意書 (PDFファイル: 4.2KB)
関連項目
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年03月05日