登録・廃車について

更新日:2024年03月05日

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登録の手続きについて

 三郷市役所で手続きができるものは、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車です。

車両を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に手続きが必要です。

すべての手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)

代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。

購入

販売証明書(販売店の記名のあるもの)

譲渡(名義変更)

  • 前所有者(譲渡人)のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
  • 前所有者(譲渡人)の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
  • 譲渡証明書(記名のあるもの)

譲渡証明書は前所有者(譲渡人)に作成していただく書類となります。譲渡証明書の新所有者(譲受人)の氏名・住所欄も前所有者(譲渡人)にご記入していただくようお願いいたします。

転入

  • 前住所地のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
  • 前住所地の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)

【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)】

 申請書は下記リンクをご覧ください。

125ccを超える二輪車や軽自動車の登録・廃車の手続は、それぞれ次の場所で行ってください。

  • 125ccを超える二輪車 春日部自動車検査登録事務所 電話番号 050-5540-2028
  • 軽自動車 埼玉県軽自動車検査協会春日部支所 電話番号 050-3816-3113

廃車の手続きについて

 三郷市役所で手続きができるものは、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車で、次のいずれかに該当するものです。

  1. 三郷市のナンバーのもの
  2. 譲渡や転入により、他の市区町村のナンバーから三郷市のナンバーに変更となるもの
     なお、他の市区町村のナンバーのみの返納は受付いたしません。 廃棄や譲渡、盗難などの理由で車両を所有しなくなった場合は30日以内に届出が必要です。

手続きに必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
  • 代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。(転居で登録時からご住所が変わっている場合、氏が変わっている場合など、ご注意ください)
  • 販売業者以外のかたが郵送で原付の廃車申請を行う場合は事前に市民税課諸税係まで、ご連絡お願いいたします。

【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)】

 申告書は下記リンクをご覧ください。

125ccを超える二輪車や軽自動車の登録・廃車の手続は、それぞれ次の場所で行ってください。

  • 125ccを超える二輪車 春日部自動車検査登録事務所 電話番号 050-5540-2028
  • 軽自動車 埼玉県軽自動車検査協会春日部支所 電話番号 050-3816-3113

改造した原動機付自転車の登録について

 原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、登録書類の他に、必要書類を添付していただく必要があります。

現在、ナンバーがついている場合には、一度、ナンバーを返納(廃車)してから、改造登録してください。

手続きに必要なもの

  1. 専門業者に頼んだ場合
     業者の作成した改造証明書
  2. 自分で改造した場合
     改造証明書または改造キットの領収書等、改造の事実がわかるもの

【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)】

原動機付自転車改造証明書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

注意!

虚偽の申告について

当市では上記の必要書類の提出により、標識の交付を行っていますが、「書類チェーン」のように未改造で、偽って改造の申告をした場合、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。

排気量改造のみによる2人乗り等はできません

本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産許可を取っています。本来よりも大きなパワーが出るなどの改造を行うと制動力・安全性の面で、車体の性能が不足していることが考えられます。
 また、市役所では、原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送車両法の保安基準等を満たしている」ということで発行しているわけではありません。
 改造しても、「一人乗り」が「二人乗り」等にはなりませんので、走行にあたっては、改造前と変わらないということをご理解の上、改造などを行ってください。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものになります。必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となりますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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