新基準原付
新基準原付とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
新基準原付の登録について(新規・譲渡・転入等)
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
必要書類
1.届出者の本人確認書類
2.販売証明書又は廃車確認書(前住所地及び前所有者が未廃車の場合は、標識交付証明書及びナンバープレート)
3.譲渡証明書(譲渡の場合)
4.必要書類2で新基準原付であることが判断できない場合は、新基準原付であることがわかる書類(注釈)
(注釈)下記のいずれかの書類を提出してください。(スマホ等の画像提示のみは不可)
・販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の写真
・確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は最高出力確認結果の表示(シール)の写真
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2025年10月31日