医療費控除
医療費控除の明細書の添付義務化
医療費控除を申告するには明細書の添付が必須です。領収書の添付による申告は認められませんのでご注意ください。
令和3年度(令和2年分)の申告以降に医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化されています。これにより、領収書の添付または提示は不要となりました。領収書の提出のみで医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。また、領収書を添付する必要はなくなりましたが、税務署や市役所から記載内容の確認を求める場合があるため、法定納期限から5年間保存する必要があります。
なお、市が開催する申告相談会では明細書を作成されずに来場された場合、相談時間が長引くため受付をお断りしますのでご了承ください。(申告会場では職員が明細書や収支内訳書等の作成は代行しません。)
医療費控除に関する明細書の様式
明細書の様式は、下記よりダウンロードできます。
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 194.1KB)
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた「医療費通知」の原本(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。医療費通知に次の事項の記載がない場合、補完記入をお願いします。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除です。
医療費控除の申告は、所得税や市・県民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。所得税や市・県民税(所得割)が課税されていないかたは、医療費控除の必要はありません。
控除額の計算方法
控除額は次のように計算します。
- その年中に支払った医療費の金額
- 保険金などで補てんされる金額
- 10万円または総所得金額等の5%のどちらか小さいほうの金額
→ 1.-2.-3.=医療費控除額(最高200万円)
保険金などで補てんされる金額
補てんされる金額は、生命保険契約で支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金等が該当します。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費控除の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
(例)入院費30万円に対し入院給付金が50万円支給された場合、明細書に記入する金額は支払額が30万円、補てん金額も30万円です。
医療費控除の対象として認められるもの
医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品の購入費などが対象になります。ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。
対象となる医療費などについて、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁のサイト)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っているかたが、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために対象医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中の購入費用が12,000円を超える場合に、その超える部分の金額について、所得控除が受けられる制度となります。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、医療費控除の適用を受けることはできません。
控除額の計算方法
控除額は次のように計算します。
- その年中に支払った特定一般用薬品購入費
- 保険金などで補てんされる金額(注釈1)
- 12,000円
→ 1.-2.-3.=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)
注釈1:保険金などで補てんされる金額については、医療費控除と同様です。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
1.適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っているかたが対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
2.税制対象医薬品
スイッチOTC医薬品の購入費が対象です。購入した際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。

対象となる医薬品についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、セルフメディケーション税制の見直しにより、令和5年度(令和4年分)の申告以降は税制対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2024年02月14日