上場株式等(配当所得等・譲渡所得等)の申告手続

更新日:2024年02月02日

ページID : 6947

令和6年度(令和5年分)以降の取り扱いについて

所得税と異なる課税方式の選択の廃止について(令和6年度以降)

 税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得金額等」及び「特定株式等の譲渡所得等」については、市民税・県民税においても申告することとなり、市民税・県民税の合計所得金額にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

令和5年度(令和4年分)までの取り扱いについて

所得税と異なる課税方式の選択について(令和5年度まで)

 所得税の確定申告書を提出した場合、住民税の申告書が提出されたものとみなされます。
 上場株式等に係る配当所得等及び特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等について、所得税に関して総合課税又は申告分離課税として申告した場合は、同じ課税方式により住民税(所得割)を課税します(所得税に関して申告不要とした場合、住民税においても所得割の算定に含まないこととなります。)。

 ただし、平成29年度税制改正により、住民税において所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

上場株式等(配当所得等及び譲渡所得等)の申告手続

所得税と異なる課税方式を選択する方は、以下のとおり申告書を市民税課に提出してください。

すでに確定申告書の個人住民税にかかる附記事項に記載していただいている場合は提出不要です。

  1.  市民税・県民税申告書(下記1.の様式)の現住所、氏名、生年月日等、申告書上段の必要事項を記入してください。
     上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択以外に所得税と異なる申告事項がない場合、他の事項の記載を省略しても差し支えありません。
  2. 下記2.の様式に必要事項を記入してください。
  3. 以下の添付書類を用意してください。
    •  所得税確定申告書の控え(写し)
    •  当該所得の課税上の区分、住民税が特別徴収されていることがわかる資料(写し)
       (例)特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書
  4. 所得税と異なる損失額の申告をする方は下記3.の様式に必要事項を記入してください。
  5. 所得税と異なる繰越損失額を控除し、又は所得税と同額の損失繰越額について異なる控除を申告する方は、下記4.の様式に必要事項を記入してください。

 上記1から5までの申告書及び添付書類等は、申告期限(3月15日(注釈))までに提出してください。
 やむを得ず3月15日(注釈)までに提出できない場合でも、納税通知書(住民税が特別徴収される方の税額決定通知書を含みます。)が送達される時までに提出してください。

 所得税の確定申告書を提出しない方で、住民税については申告する必要がある方は、上記に関わらず申告期限(3月15日(注釈))までに市民税・県民税申告書を提出してください。

(注釈) 申告期限(3月15日)が土曜日、日曜日および祝日の場合は翌開庁日

様式ダウンロード

1. 市民税・県民税申告書

2. 市民税県民税申告書付表(課税方式選択用)

3. 上場株式等の譲渡損失明細書

4. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

記載例はこちら

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム