令和6年度から適用される市民税・県民税の制度改正
令和6年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。
森林環境税について
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しくは、以下の各リンクをご確認ください。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
(注釈)個人市民税・県民税均等割が非課税となる方は、森林環境税も課税されません。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
当市の森林環境譲与税の使途について
所得税と異なる課税方式の選択の廃止について
税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得金額等」及び「特定株式等の譲渡所得等」については、市民税・県民税においても申告することとなり、市民税・県民税の合計所得金額にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
特別徴収税額通知の電子化について
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について
令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止に伴い、受取方法は、以下のいずれかになります。
- 「電子データ(正本)」をeLTAXで受け取る
- 「書面(正本)」を郵送で受け取る
(注釈)1.「電子データ(正本)」をeLTAXで受け取る場合は、「電子データを希望する場合の注意点について」をご確認ください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)の開始について
令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)の開始に伴い、受取方法は、以下のいずれかになります。
- 「電子データ(正本)」をeLTAXで受け取る
- 「書面(正本)」を郵送で受け取る
(注釈)1.「電子データ(正本)」をeLTAXで受け取る場合は、「受給者番号について」と「電子データを希望する場合の注意点について」をご確認ください。
受給者番号について
特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで希望する場合は、従業員ごとに異なる受給者番号の入力が必須となります。また、受給者番号には使用できない文字がありますので、以下の表をご確認ください。
(注釈)受給者番号が以下に該当する場合は、書面(正本)で送付する予定です。
- 使用できない文字が含まれている場合
- 空欄の場合
- 25桁を超える場合
特別徴収税額通知の受取方法について
特別徴収税額通知の受取方法は、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択できます。給与支払報告書の提出後に受取方法または通知先e-Mailを変更する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届出書(PDFファイル:224.7KB)」の提出が必要です。また、毎年5月頃に送付している特別徴収税額決定通知から変更を希望する場合は、その年の3月31日までにご提出ください。
(注釈)受取方法や通知先e-Mailを変更する目的で給与支払報告書の再提出をしないようにしてください。
電子データを希望する場合の注意点について
- 電子データを希望する場合は、副本として書面は送付しません。
- 通知先e-Mailに登録するe-Mailは、電子データを提供する時期(5月以降)に、通知を有効に受け取ることができるe-Mailを登録してください。担当者が変わるなどにより、e-Mailに変更がある場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更(PDFファイル:224.7KB)」をご提出ください。e-Mailが誤っている等でe-Mailが不達となった場合には、書面での送付をさせていただく予定です。
eLTAX地方税ポータルシステムの特設ページについて
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(eLTAX地方税ポータルシステム)
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- 控除対象扶養親族を申告する納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
詳しくは、以下国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2024年02月09日