延滞金について
延滞金について
令和6年1月1日以降の延滞金の割合、計算方法等は、次のとおりとなります。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
納期限までに税金を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じその税額(延滞金の計算の基礎となる税額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6% 《 延滞金特例基準割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合。また、当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%(延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合又は年7.3%の割合のいずれか低いほうの割合) 》の割合で計算した額の延滞金が加算されます。ただし、その額が1,000円未満の場合は、収納しません。
計算例
固定資産税・都市計画税第1期分 61,500円 納期限が令和6年5月31日の税金を令和6年8月31日に納付の場合
- 延滞金算出の基礎となる期間
- 年2.4%に係る期間
6月1日~6月30日(30日間) - 年8.7%に係る期間
7月1日~8月31日(62日間)
- 年2.4%に係る期間
- 延滞金の計算
- 61,000円×30日×0.024/365日=120円(120.328)
- 61,000円×62日×0.087/365日=901円(901.463)
- 1.+2.=120円+901円=1,021円
- ⇒算出した延滞金額から100円未満の端数(21円)を切り捨てます。
したがって、延滞金は1,000円となります。 - 1,000円未満の端数は切り捨てます。
- ⇒算出した延滞金額から100円未満の端数(21円)を切り捨てます。
延滞金特例基準割合を用いて計算する場合は、1円未満の端数については切り捨てとします。
また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合としています。
令和5年12月31日以前の延滞金の計算方法は下記ファイルをご覧ください。
令和5年12月31日以前の延滞金の計算方法 (PDFファイル: 394.9KB)
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更新日:2024年01月01日