納税管理人(納税義務者が国外等へ転出される場合など)
納税管理人とは
納税管理人とは、納税に関する手続きを委任されたかたのことです。
親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。
主に納税義務者が国外へ転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなるかた(注釈)は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。
なお、多くの場合は、所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。所得税の納税管理人の指定については、越谷税務署(電話048-965-8111)までお問い合わせください。
注釈:市民税・県民税は、毎年1月1日現在に住民登録のあった市から前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して1年間分課税されます。納税通知書は例年6月上旬発送のため、1月1日に三郷市に住所を有し、課税や還付の見込みのあるかたで納税通知書送付前に、国外等に転出される場合や納税通知書が送付された後でも、全額納付していない場合などは、納税管理人を指定してください。
(例)2月に三郷市から国外へ転出された場合、当該年度6月に課税される市民税・県民税は三郷市に納めていただくことになります。
退職後に出国する可能性のある外国人等を雇用する事業者のかたへ
外国人のかたで、日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、市に届け出る必要があります。
事業者のかたからも手続きのご案内をお願いいたします。
総務省ホームページ「外国人の方の個人住民税について」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
納税管理人の指定方法
「納税管理人申告書・承認書」を提出してください。
申告書・承認書は郵送により提出することができます。
ダウンロード 納税管理人申告書・承認書様式 納税管理人申告書(2017年11月22日 13時15分 更新) (PDFファイル: 91.6KB)
書類作成時の注意点
納税義務者(本人)と納税管理人の、双方の署名が必要です。
納税管理人申告書・承認書はA4サイズで印刷してください。
また、ご提出の際は、 マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認ができる書類の写しが必要となります。
- 裏面に住所変更等の記載がある場合は忘れずに裏面の写しも送付してください。
- 健康保険証等の被保険者証の写しを提出する場合は、記号・番号・保険者番号等にマスキングしたものを送付してください。
送付先
〒341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市役所 市民税課 市民税係 あて
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月16日