退職所得

更新日:2024年02月14日

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退職所得

退職所得に対する市・県民税の税額計算方法について

退職金にかかる市・県民税は、他の所得に対する課税方法(前年課税)とは異なり、現年課税の方法がとられています。

勤続年数の計算について

1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。
(例)就職年月日が昭和63年10月29日で、退職年月日が平成25年9月15日の場合、24年11か月を切り上げて25年が勤続年数になります。

住民税の退職所得控除額の計算について

退職した人の勤続年数に応じて、算定して求めます。
計算例は下記ファイルをご覧ください。

勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)

  • 退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、法人役員等以外で勤続年数5年以下の方の退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません。
  • 法人役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。

法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。

【参考】令和3年度以前 短期勤務役員等の退職金課税

法人役員等で勤続年数が5年以内の方については、この2分の1を乗じる措置を適用せず計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。

特別徴収すべき税額の計算について

(退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額)×2分の1が退職所得(課税標準額)になります。
 市・県民税は退職所得の金額に税率(市民税6%・県民税4%)を適用して計算します。
基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除はありません。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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