亡くなられた方の年金手続き

更新日:2024年04月04日

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未支給年金について

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、手続きをすることによって、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた3親等以内の遺族が受け取ることができます。

詳しくは、

国民年金の障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受けている方が亡くなった場合は、国保年金課年金係まで、他の年金を受けている方が亡くなった場合は、ねんきんダイヤルまたは越谷年金事務所までお問い合わせください。

遺族厚生年金について

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が亡くなった場合、遺族に遺族厚生年金が支給される可能性があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

なお、受給対象者や年金額については、

遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構のサイト)をご覧いただくか、越谷年金事務所にお問い合わせください。

遺族基礎年金について

国民年金に加入している方、老齢基礎年金を受け取っている方または受給資格を満たしている方が亡くなったとき、生計を同じくしていた子どものある配偶者、または子どもが受け取れます。なお、国民年金に加入している方が亡くなった場合は、一定の納付要件を満たしていることが必要です。

ここでいう「子ども」とは、18歳未満の 子ども、または20歳未満で一定の障害の状態にある子どものことです。

遺族基礎年金

死亡一時金について

国民年金保険料を3年以上支払った方が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったときに生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、死亡一時金は受給できません。
寡婦年金を受ける資格のある方は、死亡一時金と寡婦年金のどちらかひとつを選択して受け取ります。

死亡一時金

寡婦年金について

第1号被保険者、任意加入被保険者としての保険料納付期間と保険料の免除承認期間をあわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったとき、10年以上の結婚期間がある妻が、60歳から65歳までの間、受けられます。
寡婦年金の金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っているときは、寡婦年金は支給されません。また、妻の所得制限があります。
寡婦年金と死亡一時金の両方は受けられません。どちらかひとつ選択して請求してください。

寡婦年金

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
保険給付係 電話番号:048-930-7702
保険税係 電話番号:048-930-7703
高齢者医療係 電話番号:048-930-7789
年金係 電話番号:048-930-7704
ファックス:048-949-1393
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