工場立地法
工場立地法による届出について
工場立地法の届出が、県から市に権限移譲されました。これにより平成24年4月1日から三郷市内で工場を新設又は増設等を行う際は三郷市長に届出を行うこととなりました。
工場立地法は工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、市内の一定規模以上の工場または事業所(特定工場)の生産工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
(申請前に必ずご確認ください)
対象となる工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
特定工場に適用される準則
敷地面積に対する生産施設面積の割合 30パーセントから65パーセント以下
敷地面積に対する緑地面積割合 20パーセント以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地面積を含む) 25パーセント以上
生産施設面積の割合は業種によって異なります。詳しくはページ上部の工場立地法解説をご確認ください。
必要な届出
- 新設の届出
- 特定工場を新設する場合
- 敷地、建築物の増設等により、既存の工場が特定工場に該当するようになった場合
- 変更の届出
- 敷地面積が増減する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地、環境施設面積が減少、配置替えがある場合
- 特定工場の一部譲り渡しがある場合
- 製造業種の変更がある場合
- 名称等変更の届出
- 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
- 特定工場の名称、所在地を変更する場合
- 承継の届出
譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 - 廃止の届出
特定工場を廃止する場合
工場立地法に該当するか不明な場合は、商工観光課までお問い合わせください。
届出期限
- 新設・変更に係る届出(事前の届出)
原則、届出が受理されてから、90日以上経過しないと工事を開始できません。
なお、短縮申請により、90日未満の着工であっても認められる場合もあります。
短縮申請の方法等については、商工観光課までご相談ください。
- 名称等変更・承継・廃止に係る届出(事後の届出)
届出事由発生後、遅滞なく届け出てください。
提出部数
商工観光課まで2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
届出に必要な書類
申請書類の作成にとりかかる際は、ページ上部リンクの「工場立地法解説(47ページ届出)」を必ずご確認ください。
新設の届出及び変更の届出を行う場合
・特定工場新設(変更)届出書(一般用) (Wordファイル: 104.7KB)
・特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Wordファイル: 22.6KB)
↑ 短縮申請をする場合は上記ファイルの様式をお使いください。
・新設または変更の内容(敷地面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積)が分かる図面(様式は任意)
名称等(氏名・名称・住所)変更の届出を行う場合
氏名(名称・住所)変更届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
承継(法人の合併・特定工場の譲渡)の届出を行う場合
廃止の届出を行う場合
特定工場の廃止について (Wordファイル: 23.0KB)
委任状が必要な場合
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
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更新日:2023年06月30日