男女共同参画に関する市の施策についての苦情の申出
男女共同参画に関する市の施策等についての苦情の申出
三郷市では、男女共同参画社会づくりの推進を妨げると認められる事案に対して、市民(市内に通勤又は通学しているかたを含む)、事業者からの苦情を処理するため、3名の男女共同参画苦情処理委員を委嘱しています。
どんなことを申し出ることができますか?
男女共同参画社会づくりに関する市の施策や、男女共同参画社会づくりの推進を妨げると認められる事案が対象となります。
* 私人間の人権侵害に関する苦情や相談については対象とはなりません。
だれでも申し出ることができますか?
市内に在住、在勤、在学している方、事業者、市民団体などが申し出ることができます。
どこに申し出るのですか? どのように処理されるのですか?
苦情申出書(様式第1号)によって、男女共同参画苦情処理委員に申し出ることになります。
申出は書面とし、人権・男女共同参画課へ郵送または直接ご持参ください。
申出のあった苦情については、苦情処理委員がみなさんに代わって必要な調査を行います。
すべての申出が調査されますか?
次の申出などは、この制度の調査対象となりません。その場合は、申出人にお知らせします。
- 判決、裁決等により確定した事項、裁判所において係争中の事案
- 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に定める紛争の解決の援助の対象となる事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 三郷市男女共同参画苦情処理委員の行為に関する事項
- その他、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
調査結果はどうなりますか?
調査の結果、必要があると認めるときは、市の施策については、助言、意見表明、又は勧告を行い、男女共同参画社会づくりの推進を妨げると認められる事案については、助言、是正の要望を行います。調査した内容や結果については、苦情処理委員から申出人にお知らせします。
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この記事に関するお問い合わせ先
人権・男女共同参画課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7751 ファックス:048-953-1135
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更新日:2024年03月15日