監査委員制度

更新日:2023年08月16日

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監査委員の設置と定数

 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から地方自治法に基づいて設置される執行機関です。

 監査委員の選任については、市長が行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
 三郷市では、識見を有する者1名、議員1名の計2名が選任されています。
(地方自治法第195条、第196条)

監査委員の職務

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、市の事務についても監査することができます。

(地方自治法第199条第1項、第2項)
 監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果をあげているか、組織・運営の合理化に努めているかなどに留意して行います。
(地方自治法第199条第3項)

三郷市の監査委員

監査委員の詳細
区分 氏名 就任年月日 備考
識見監査委員 坪井 裕子 平成29年10月1日  税理士
議員選任監査委員 武居 弘治 令和5年8月9日 市議会議員

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
監査係 電話番号:048-930-7729 ファックス:048-954-3533
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