監査の種類

更新日:2023年06月30日

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定期監査

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。
(地方自治法第199条第1項、第4項)

行政監査

 監査委員が必要と認めるときに、市の事務執行を対象に合理的かつ効率的、また、法令等に従って適正に行われているかを適時に実施するものです。
(地方自治法第199条第2項)

随時監査

 監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて随時に行うものです。
(地方自治法第199条第1項、第5項)

財政援助団体等の監査

 市が財政的援助を与えている団体(財政援助団体)、出資・支払保証団体及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるときに行う監査です。三郷市では、財政援助団体を中心に監査を実施しています。
(地方自治法第199条第7項)

決算審査、基金の運用状況審査

 一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算内容について審査するものです。
 市長から審査に付された決算、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか審査するものです。また、基金運用状況の審査も同様です。
(地方自治法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

財政健全化審査・経営健全化審査

 決算に基づき、市長から審査に付された財政健全化判断比率・資金不足比率の算定が、法令等に基づいて適正に行われているか、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査するものです。
(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項)

例月出納検査

 毎月定められた日に、提出された検査資料を基に毎月の現金の出納、保管の状況を確認し、出納事務が適正に行われているかを検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)

住民監査請求に基づく監査

 市民は、市長や職員等について、財務会計上の違法や不当な行為または怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。
(地方自治法第242条第1項)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
監査係 電話番号:048-930-7729 ファックス:048-954-3533
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