選挙人名簿

更新日:2025年03月11日

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 選挙権を行使するには、選挙人名簿に登録されなければなりません。
 選挙人名簿への登録及び抹消は、次のとおりです。

1 被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

2 選挙人名簿への登録

 毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。
 定時登録は、登録月の1日を基準日とし、1日に登録します。(1日が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日に登録します。)
 選挙時登録は、選挙の公示日(告示日)の前日に登録します。年齢は、選挙の投票日現在で算定されます。

3 選挙人名簿の抹消

 三郷市から転出した日後4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。その間、選挙人名簿には転出した旨の表示がされます。

定時登録者数のデータ

 最近の定時登録者数(投票区別)

 最近の定時登録者数 (町字別)

令和6年10月の衆議院議員総選挙選挙時登録のデータ

在外選挙人名簿

 内容の詳細は在外投票のページまたは外務省ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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