選挙人名簿の閲覧について

更新日:2025年05月01日

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選挙人名簿抄本の閲覧ができる場合

 以下のいずれかに該当する場合、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

罰則規定

 偽りやその他不正な手段による閲覧や閲覧事項などの目的外利用の禁止に対する違反などに対しては、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が規定されています。

閲覧ができる期間

 選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日にあたる日までを除いた期間(閉庁日は除く)
 あらかじめ閲覧申出書等を直接または郵送で提出してください(ファクス等では受け付けられません)。閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます

閲覧場所

 三郷市選挙管理委員会事務局(三郷市役所本庁舎2階)

注意事項

  • 閲覧事項の転記は筆記のみとなります。
  • 複数日にわたって閲覧する場合は、各日分の閲覧申出書をご提出ください。
  • 委員会の事務に支障があるときや閲覧の申出が競合するときは、閲覧を制限する場合があります。

必要書類

1、登録の有無の確認

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
  2. 閲覧者本人が確認できる証明書

2、政治活動・選挙運動(公職の候補者等)

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 現職の場合は不要
  3. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 申請者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
  4. 閲覧者本人が確認できる証明書

3、政治活動・選挙運動(政党その他の政治団体)

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料(以下のいずれか)現職が所属する政治団体の場合は不要
    • ア、政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
    • イ、政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
    • ウ、予算書及び事業計画書の写し
    • エ、定期的に発行している機関紙誌
    • オ、その他委員会が適当と認めるもの
  4. 承認法人に関する申出書 法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
  5. 閲覧者本人が確認できる証明書

​​​​​​​4、調査研究

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  2. 調査説明書
  3. 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  4. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
  5. 閲覧者本人が確認できる証明書
  6. 添付する書類
    • ア、申出者が国等の機関である場合
      閲覧者が当該国等の機関の職員であることを示す書類
    • イ、申出者が法人である場合
      閲覧者が当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であることを示す書類
    • ウ、申出者が個人であって、閲覧者を指定する場合
      閲覧者が当該個人が指定する者であることを示す書類
  • 上記の閲覧者本人が確認できる証明書とは、国または地方公共団体が発行したもので、写真が張り付けてあるもの(運転免許証、パスポートなど)。お持ちでない場合は、事前にご連絡ください。
  • 在外選挙人名簿の閲覧を希望する場合は、事前にご連絡ください。

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

 選挙管理委員会は、公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)に基づき、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表する義務があります。
 令和7年3月までの閲覧状況については、次のとおりです。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
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