選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票(不在者投票)

更新日:2024年10月10日

ページID : 6260

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 転出のほか、仕事や旅行で市外の滞在が投票日当日を含めて長期にわたる場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。

手続き方法

  1.  あなたが、選挙人名簿に登録されている三郷市の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
    請求書はダウンロードできます。
  2.  請求書に必要事項を記入のうえ、三郷市選挙管理委員会に郵便等で送付してください。
    なお、電子メールやファックスでの送付はできません。
  3.  請求書に基づき、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書を郵便等で送付いたします。
    これらは、透明のビニール袋に入っていますから、絶対に開封しないでください。
  4.  公示日(告示日)の翌日以降に、郵便等で送付された投票用紙等を持って、転出先や滞在地の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください 。

転入手続きをしたばかりのかた

 新しい住所地で転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、新しい住所地での選挙人名簿に登録されません。
 国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所で選挙人名簿に登録されていればその選挙管理委員会に投票用紙を請求し、三郷市選挙管理委員会で不在者投票をすることもできます。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
お問い合わせフォーム