期日前投票

更新日:2024年10月21日

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 選挙は、投票日に投票所において投票することが原則ですが、期日前投票制度は、投票日の前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる仕組みです。

期日前投票ができるかた

 投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれるかたです。
 なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を記載し提出することが必要となります。宣誓書は期日前投票所に備えつけてありますが、あらかじめ入場整理券の裏面の宣誓書もしくは下記からダウンロードできるA4の宣誓書をご記入いただき、お持ちいただければ、受付がスムーズになります。

期日前投票ができる場所

 期日前投票所の場所は、選挙のたびごとに選挙管理委員会からお知らせします。

市役所で期日前投票ができる期間・時間

 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
なお、最高裁判所裁判官国民審査については、原則として、衆議院議員総選挙の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、行うことができます。
 ただし、審査の告示前4日以内に新たに審査対象となる最高裁判所の裁判官が任命される等した場合には、審査の期日前7日から審査期日の前日までの間になります。

選挙権の認定時期

 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村に住所を移したり、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
 なお、選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には満18歳になる場合で期日前投票をしようとする日に満17歳の方は期日前投票ではなく従来の不在者投票となります。

ビューワソフトのダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
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