議会用語解説

更新日:2023年11月09日

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あ行
委員会
(いいんかい)
議会に設けられた組織のことで、本会議に提案された議案や請願などのほか、所管する市政の事項について、専門的に審査・調査を行います。三郷市では、4常任委員会、議会運営委員会、4特別委員会を設置しています。

委員会付託
(いいんかいふたく)

議案や請願などを詳しく審査するため、本会議から所管の委員会へ委ねることです。
委員長報告
(いいんちょうほうこく)
委員会に付託された議案等の審査結果を、委員長が本会議で報告することです。
意見書
(いけんしょ)
市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県などの仕事の場合は市だけでは解決できないこともあります。このような時には、地方自治法第99条の規定に基づき、市議会は国会、国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。
一事不再議
(いちじふさいぎ)
同一会期中に一度議決された事件については,再び議決をしないとした議会運営のことをいい、これを一般に「一事不再議の原則」といいます。
一般質問
(いっぱんしつもん)
議員が、市の行政全般にわたり,執行機関に対し事務の執行状況及び将来の方針等について質問することです。
延会
(えんかい)
その日の議事日程に記載されている議題の一部を、後日に延ばして会議を閉じることです。
か行
開会
(かいかい)
議会を開いて、法的に議会が活動できる状態にすることです。
会期
(かいき)
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。会期は、議会運営委員会で審議し、本会議開会後に議決により決定します。
開議
(かいぎ)
その日の会議を開くことで、議長の宣告により開かれます。
会議録署名議員
(かいぎろくしょめいぎいん)
本会議の内容を記録した会議録に、議長とともに署名する議員のことをいいます。三郷市では、開会した後に、議長が3名の議員を指名します。
会派
(かいは)
議会内で結成された、同じ考えを持った議員のグループのことを言います。
議案
(ぎあん)
議会の議決を経るために、市長や議員及び委員会が提出する案件のことです。
議会運営委員会
(ぎかいうんえいいいんかい)
円滑な議会運営を行うため、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会のことです。
議決
(ぎけつ)
議員の表決により、議会の意思を決定することで、可決/否決、認定/不認定、承認/不承認、同意/不同意、採択/不採択などの種類があります。
議事日程
(ぎじにってい)
本会議の日ごとに議長が作成するもので、会議に付議する事件とその順序等を記載したものです。議長は、議事日程を定め、あらかじめ議員に対し配布することとされています。
継続審査
(けいぞくしんさ)
会期中に結論が出なかった議案や請願などは、会期が終わった時点で廃案となりますが、引き続き審査・調査ができるよう、本会議での議決を経て、次の会期へ引き継ぐことです。継続審査として委員会に付託された議案などは、閉会中(会期以外)でも審査・調査ができます。
決議
(けつぎ)
議会の意思を対外的に表明するために行うものです。
さ行
採決
(さいけつ)
議案等について、賛否の表決をとる行為のことです。簡易(異議がないか聞く)・起立・投票の種類があります。
散会
(さんかい)
その日の議事日程に記載されたことが全て終了し,その日の会議を閉じることです。
質疑
(しつぎ)
提出された議案等についての疑問点を質問し、説明を求めることです。
指名推選
(しめいすいせん)

議会で行う選挙等について、投票によらず特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、その者を当選人とする方法をいいます。指名推選を行うためには、次の3つの要件のすべてについて出席者中に異議のないことを要します。

  1.  指名推選の方法を用いること
  2.  指名の方法(議長において指名することなど)
  3.  被指名人を当選人にすること
上程
(じょうてい)
議事日程に組み入れて、本会議で議題として審議の対象とすることです。
常任委員会
(じょうにんいいんかい)
議会が市の事務に関する調査及び議案等の審査を行うため、常設する委員会です。三郷市では、条例で総務、健康福祉、文教経済、建設水道の4常任委員会を設置しています。
除斥
(じょせき)
議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。(地方自治法第117条)
諸般の報告
(しょはんのほうこく)
議会に関係することのうち、本会議以外であった出来事や議長に出された各種事項について、報告することです。
請願
(せいがん)
国民をはじめ広く人々が、国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。市議会に請願を提出する場合は、1名以上の市議会議員の紹介(署名)が必要となります。提出された請願は常任委員会で審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
専決処分
(せんけつしょぶん)
議会の議決が必要な事項について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないとき、市長が議会に代わって意思決定をすることです。処分後初めて開かれる議会において、議決(承認)が必要です。なお、市長において専決処分することができる事項が指定されており、それを処分した場合には、処分後初めて開かれる議会において、報告が必要です。
た行
陳情・要望
(ちんじょう・ようぼう)
陳情・要望は、請願と同じく、市政に対する意見や要望を市議会に提出するものですが、請願と違い、議員の紹介を必要としません。三郷市議会に提出された陳情・要望は、原則として全議員に配布されます。
通告
(つうこく)
議員が本会議で発言する場合に、その趣旨などをあらかじめ議長に知らせることです。質疑・討論・一般質問を行う場合は、発言通告書を議長へ提出します。
定例会
(ていれいかい)
定期的に開催する議会で、毎年4回招集すると条例で定められています。三郷市では、3月、6月、9月、12月に招集されます。
動議
(どうぎ)
会議の進行や手続き、あるいは議案の修正に関して、議員が提案することです。原案に対する修正の提議を行うための動議は、修正動議と呼ばれ、通常の動議が随時口頭で行われるのに対し、修正動議は原案に対する修正提案ということから、正確を期すために案を備え、文書で議長に提出することとなっています。条例・予算の修正動議の提出には、議員定数の12分の1以上の発議者を成立要件としています。
討論
(とうろん)
採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの意見を表明することをいいます。討論の実施に際して、議長は賛成者と反対者を交互に発言させるという討論交互の原則があります。
特別委員会
(とくべついいんかい)
常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定の問題を審査するために設置する委員会です。必要がある場合に議会の議決により設置し、三郷市では、現在4つの特別委員会を設置しています。
は行
付議事件
(ふぎじけん)
議案や請願など、議会の審議に付される事件のことです。
閉会
(へいかい)
議会を閉じて、法的に活動能力のない状態にすることです。
本会議
(ほんかいぎ)
定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいいます。本会議では、議案などの審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)、一般質問などを行います。
ら行
臨時会
(りんじかい)
定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のことです。なお、招集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経た場合、または、議員定数の4分の1以上の議員は、市長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます。市長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
なお、平成24年の地方自治法の改正により、議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとなりました。

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